I019
歯冠修復物又は補綴物の除去(1歯につき)
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二
1簡単なもの20点
2困難なもの48点
3著しく困難なもの80点
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2
(1)歯冠修復物又は補綴物の除去において、除去を算定する歯冠修復物又は補綴物は、M002に掲げる支台築造、M009に掲げる充填、M010に掲げる金属歯冠修復、M010-2に掲げるチタン冠、M010-3に掲げる接着冠、M010-4に掲げる根面被覆、M011に掲げるレジン前装金属冠、M011-2に掲げるレジン前装チタン冠、M015に掲げる非金属歯冠修復、M015-2に掲げるCAD/CAM冠、M015-3に掲げるCAD/CAMインレー、M016に掲げる乳歯金属冠、M016-2に掲げる小児保隙装置、M016-3に掲げる既製金属冠、M017-2に掲げる高強度硬質レジンブリッジ及びM017-3に掲げるチタンブリッジであり、仮封セメント、ストッピング、テンポラリークラウン、リテーナー等は含まれない。なお、同一歯について2個以上の歯冠修復物(支台築造を含む。)又は欠損補綴物の除去を一連に行った場合においては、主たる歯冠修復物(支台築造を含む。)又は欠損補綴物の除去に対する所定点数のみを算定する。他の医療機関で装着した歯冠修復物又は補綴物を除去等した場合についても、その種別に応じて算定する。
(2)M016-2に掲げる小児保隙装置のループ部分を切断した場合は、ループ部分切断後の乳歯金属冠を継続して使用する場合に限り、「1 簡単なもの」により算定する。
(3)燐酸セメントの除去料は算定できない。
(4)鉤歯の抜歯又は鉤の破損等のため不適合となった鉤を連結部から切断又は除去した場合は、再製、修理又は床裏装を前提とした場合に、除去料を算定する。なお、鉤を切断又は除去した部位の状況によって、義歯調整を行うことにより当該義歯をそのまま使用できる場合においては所定点数を算定して差し支えない。
(5)(1)に関わらず、磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)の実施等に当たって、必要があって磁石構造体を除去した場合であって、再度義歯調整等を行うことにより当該義歯をそのまま使用できるときは、「1 簡単なもの」を算定して差し支えない。
(6)「2 困難なもの」の「困難なもの」とは、全部金属冠、5分の4冠、4分の3冠、接着冠、レジン前装金属冠又は当該歯が急性の歯髄炎又は根尖性歯周炎に罹患している場合であって、患者が苦痛を訴えるため除去が困難な金属歯冠修復物の除去をいう。
(7)「2 困難なもの」により算定するものは、(6)の他、次のものをいう。
イ滑面板の撤去
ロ整復装置の撤去(3分の1顎につき)
ハポンティックの除去
ニ歯冠修復物が連結して装着されている場合において、破損等のため連結部分を切断しなければ、一部の歯冠修復物を除去できないときの切断
ホ歯間に嵌入した有床義歯の除去に際し、除去が著しく困難なため当該義歯を切断して除去を行った場合
ヘ支台築造用のスクリューポスト又は金属小釘の除去
ト高強度硬質レジンブリッジの支台装置及びポンティック(1歯につき)の除去
チキーパー付き根面板((10)の場合を除く。)の除去
リエンドクラウンの除去
ヌ他の医療機関で装着した歯冠修復物又は補綴物(本区分に規定されているものを除く。)の除去
(8)(1)に関わらず、磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)の実施等に当たって、必要があってキーパーを除去した場合であって、再度義歯調整等を行うことにより当該義歯をそのまま使用できるときは、「2 困難なもの」を算定して差し支えない。
(9)「3 著しく困難なもの」の「著しく困難なもの」とは、M010-2に掲げるチタン冠、M011-2に掲げるレジン前装チタン冠、M017-3に掲げるチタンブリッジ若しくはM002に掲げるメタルコア又は支台築造用レジンを含むファイバーポストをいう。
(10)「3 著しく困難なもの」により算定するものは、 (9)の他、次のものをいう。
イ根管内ポストを有する鋳造体の歯冠部が破折し、ポストのみを根管内に残留する状態にある鋳造体
ロポストを有するキーパー付き根面板の除去なお、同一歯について、キーパー及びキーパー付き根面板の除去を一連に行った場合においては、主たるものの除去に対する所定点数のみを算定する。
レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 除去(簡単)309007810 | 20点 |
| 除去(困難)309007910 | 48点 |
| 除去(著しく困難)309008010 | 80点 |