歯科診療報酬事典

M011-2

レジン前装チタン冠(1歯につき)

1,800点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

(1)レジン前装チタン冠とは、純チタン2種を用いて全部鋳造方式で製作された歯冠修復物の唇面を硬質レジンで前装したものをいい、前歯において用いる場合(単独冠に限る。)に限り認められる。

(2)レジン前装チタン冠の前装部分の破損部分に対して、口腔内にて充填により補修を行った場合は、形成はM001に掲げる歯冠形成の「3のイ単純なもの」を、充填はM009に掲げる充填の「1のイ単純なもの」及び保険医療材料料により算定する。ただし、M000-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料を算定しているレジン前装チタン冠の前装部分に行った修理は、M000-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料に含まれ別に算定できない。

(3)レジン前装チタン冠を装着するに当たっては、次により算定する。

イ前歯の歯冠形成を行った場合は、1歯につき生活歯はM001に掲げる歯冠形成の「1のイ金属冠」及びM001に掲げる歯冠形成の「注2」の加算点数を、失活歯はM001に掲げる歯冠形成の「2のイ金属冠」及びM001に掲げる歯冠形成の「注6」の加算点数を算定する。

ロ印象採得を行った場合は、1歯につきM003に掲げる印象採得の「1のロ連合印象」を算定する。

ハ装着した場合は、1個につきM005に掲げる装着の「1 歯冠修復」を算定する。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
レジン前装チタン冠3130365101,800点
(材)レジン前装チタン冠31303812050点改定前 66点