M003
印象採得
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二
1歯冠修復(1個につき)
イ単純印象32点
ロ連合印象64点
2欠損補綴(1装置につき)
イ単純印象
(1)簡単なもの42点
(2)困難なもの72点
ロ連合印象230点
ハ特殊印象272点
ニブリッジ
(1)支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合282点
(2)支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合334点
ホ口蓋補綴、顎補綴
(1)印象採得が困難なもの222点
(2)印象採得が著しく困難なもの402点
3口腔内装置等(1装置につき)42点
注11及び2のニについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、前歯部の歯冠補綴物又はブリッジを製作することを目的として、前歯部の印象採得を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士とともに対面で色調採得及び口腔内の確認等を行い、当該補綴物の製作に活用した場合には、歯科技工士連携加算1として、60点を所定点数に加算する。ただし、同時に2以上の補綴物の製作を目的とした印象採得を行った場合であっても、歯科技工士連携加算1は1回として算定する。
21及び2のニについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、前歯部の歯冠補綴物又はブリッジを製作することを目的として、前歯部の印象採得を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士とともに情報通信機器を用いて色調採得及び口腔内の確認等を行い、当該補綴物の製作に活用した場合には、歯科技工士連携加算2として、80点を所定点数に加算する。ただし、同時に2以上の補綴物の製作を目的とした印象採得を行った場合であっても、歯科技工士連携加算2は1回として算定する。
3注1及び注2に規定する歯科技工士連携加算1及び歯科技工士連携加算2について、同一の補綴物の製作に当たって、区分番号M000に掲げる補綴時診断料の注3及び注4並びに区分番号M006に掲げる咬合採得の注1及び注2に規定する歯科技工士連携加算1及び歯科技工士連携加算2は、同日に行った場合を除き、別に算定する。
4注1及び注2に規定する歯科技工士連携加算1及び歯科技工士連携加算2は、1装置につき、いずれか1つのみ算定する。
5保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2
(1)印象採得は、歯冠修復物、歯冠補綴物、欠損補綴物及び義歯修理に当たって製作物ごとに算定する。
(2)ブリッジの印象採得の算定の時期は、間接法の場合は最初に印象採得を行った日とし、直接法の場合は支台装置を試適して印象採得を行った日とする。
(3)印象採得は、原則として歯冠修復及び欠損補綴の製作に当たって印象採得又はろう型採得を行った際に製作物単位に算定する。
(4)その他の印象採得は、次により算定する。
イ「1のロ連合印象」は、金属歯冠修復、チタン冠、レジン前装金属冠、レジン前装チタン冠、非金属歯冠修復、CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレーにおいて連合印象又は各個トレーを用いて行ったものが該当する。
ロ「2のイの(1) 簡単なもの」は、1歯から8歯欠損までの欠損補綴(ブリッジを除く。)、有床義歯修理等が該当する。
ハ9歯以上の欠損補綴又はケロイドにより口唇狭小で印象採得が困難な場合若しくは分割印象等を行わなければ所期の目的を達し得ない場合は、「2のイの (2) 困難なもの」により算定する。
ニ欠損補綴で連合印象又は各個トレーを用いて行った場合(ホに規定する場合を除く。)又は有床義歯床裏装の印象採得料は「2のロ連合印象」により算定する。
ホ「2のハ特殊印象」とは、欠損補綴でレジン系印象材又はラバー系印象材等を用いて咬合圧印象を行った場合をいう。また、マイオモニターによる印象又は各個トレー及び歯科用インプレッションコンパウンドを用いて筋圧形成を行いラバー系印象材等を用いて機能印象を行った場合も本区分により算定する。
ヘケロイドにより口唇狭小の際に、連合印象又は特殊印象を行った場合は、「2のロ連合印象」又は「2のハ特殊印象」によりそれぞれの所定点数を算定する。
ト「2のホ(2) 印象採得が著しく困難なもの」とは、次の場合をいう。
1硬口蓋歯槽部の欠損範囲が半側を超える場合
2軟口蓋部の欠損が認められる場合
3歯槽骨を越える下顎骨の辺縁切除を伴う場合であって、口腔粘膜のみでは創を閉鎖できないため皮弁されている場合又は下顎骨区域切除以上の下顎骨欠損が認められる場合
4口蓋補綴、顎補綴を行う場合であって、上下の切歯を有する場合の正中部における切歯間距離又は切歯を有しない場合の正中部における顎堤間距離が 30mm 未満の開口量である場合
(5)ブリッジの印象採得は、1装置における支台歯とポンティックの数の合計により算定する。
(6)ブリッジ1装置の製作に当たり、やむを得ず複数個に分けて鋳造し連結の上、患者に装着した場合の印象採得は、「2のニブリッジ」により算定する。
(7)欠損補綴に係る連合印象及び特殊印象は、顎堤の状況や欠損形態にかかわらず所定点数により算定する。
(8)「注1」に規定する歯科技工士連携加算1は、当該加算に係る施設基準に適合するものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、前歯部の歯冠補綴物又はブリッジの製作に当たって、印象採得を行う際に、歯科医師が歯科技工士とともに対面で当該補綴物の製作に係る色調採得及び口腔内の確認等を行った場合に算定する。なお、当該加算の算定に当たっては、確認内容及び当該歯科技工士が所属する歯科技工所の名称(当該保険医療機関の歯科技工士以外が行う場合に限る。)を診療録に記載する。
(9)「注2」に規定する歯科技工士連携加算2は、当該加算に係る施設基準に適合するものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、前歯部の歯冠補綴物又はブリッジの製作に当たって、印象採得を行う際に、歯科医師が情報通信機器を用いて歯科技工士とともに当該補綴物の製作に係る色調採得及び口腔内の確認等を行った場合に算定する。なお、当該加算の算定に当たっては、確認内容及び当該歯科技工士が所属する歯科技工所の名称(当該保険医療機関の歯科技工士以外が行う場合に限る。)を診療録に記載する。
(10)「注1」及び「注2」に規定する歯科技工士連携加算1及び歯科技工士連携加算2について、ブリッジの製作に当たっては、小臼歯部を含む前歯部のブリッジについても算定して差し支えない。
(11)「注1」及び「注2」に規定する歯科技工士連携加算1及び歯科技工士連携加算2について、複数の歯冠補綴物の製作に当たって、同日に印象採得を実施した場合も1回に限り算定する。
(12)「注2」に規定する歯科技工士連携加算2 について、情報通信機器を用いて患者の個人情報を取り扱う場合は、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守すること。
(13)「注2」に規定する歯科技工士連携加算2を算定する場合に、情報通信機器の運用に要する費用については、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できる。
(14)「注1」及び「注2」に規定する歯科技工士連携加算1及び歯科技工士連携加算2を算定するに当たっては、歯科技工士の処遇の改善等に資するよう留意すること。
レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 印象(歯冠修復(単純))313003210 | 32点 |
| 印象(歯冠修復(連合))313003310 | 64点 |
| 印象(欠損補綴(単純(簡単)))313003410 | 42点 |
| 印象(欠損補綴(単純(困難)))313003510 | 72点 |
| 印象(欠損補綴(連合))313003610 | 230点 |
| 印象(欠損補綴(特殊))313003710 | 272点 |
| 印象(欠損補綴(ブリッジ5歯以下))届出313003810 | 282点 |
| 印象(欠損補綴(ブリッジ6歯以上))届出313003910 | 334点 |
| 印象(欠損補綴(口蓋補綴、顎補綴(困難)))313004110 | 222点 |
| 印象(欠損補綴(口蓋補綴、顎補綴(著しく困難)))313004210 | 402点 |
| 印象(口腔内装置等)313004410 | 42点 |
| 印象(睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置)313004350 | 230点 |
| 印象(舌接触補助床)313023750 | 230点 |
| 歯科技工士連携加算1(印象(歯冠修復・欠損補綴))届出313040070 | 60点 |
| 歯科技工士連携加算2(印象(歯冠修復・欠損補綴))届出313040170 | 80点 |