歯科診療報酬事典

M000

補綴時診断料(1装置につき)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

1補綴時診断(新製の場合)90点

2補綴時診断(1以外の場合)70点

注1当該診断料は、病名、症状、治療内容、製作を予定する部位、欠損補綴物の名称、欠損補綴物に使用する材料、設計、治療期間等について、患者に対し、説明を行った場合に算定する。

21については、欠損補綴物を新たに製作する場合に算定する。

31について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号M017-2に掲げる高強度硬質レジンブリッジ、区分番号M017-3に掲げるチタンブリッジ又は区分番号M018-2に掲げる3次元プリント有床義歯を製作することを目的として、歯科医師が歯科技工士に対面で意見を求め、その内容を踏まえて、補綴時診断を行った場合には、歯科技工士連携加算1として、60点を所定点数に加算する。ただし、同時に2以上の新たな欠損補綴について説明を行った場合であっても、歯科技工士連携加算1は1回として算定する。

41について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号M017-2に掲げる高強度硬質レジンブリッジ、区分番号M017-3に掲げるチタンブリッジ又は区分番号M018-2に掲げる3次元プリント有床義歯を製作することを目的として、歯科医師が歯科技工士に情報通信機器を用いて意見を求め、その内容を踏まえて、補綴時診断を行った場合には、歯科技工士連携加算2として、80点を所定点数に加算する。ただし、同時に2以上の新たな欠損補綴について説明を行った場合であっても、歯科技工士連携加算2は1回として算定する。

5注3及び注4に規定する歯科技工士連携加算1及び歯科技工士連携加算2について、同一の補綴物の製作に当たって、区分番号M003に掲げる印象採得の注1及び注2に規定する歯科技工士連携加算1及び歯科技工士連携加算2は、同日に行った場合を除き、別に算定する。

6注3及び注4に規定する歯科技工士連携加算1及び歯科技工士連携加算2は、1装置につき、いずれか1つのみ算定する。

72については、区分番号M029に掲げる有床義歯修理又は区分番号M030に掲げる有床義歯内面適合法を実施した場合に算定する。

8保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

(1)補綴時診断料は、新たな欠損補綴及び有床義歯の床裏装等を行う際に、当該治療を開始した日に患者に対して治療等に関する説明を行った場合に算定する。

(2)「1 補綴時診断(新製の場合)」については、ブリッジ又は有床義歯を新たに製作する際に、補綴時診断を行った場合に算定する。

(3)「2 補綴時診断(1以外の場合)」は、新たに生じた欠損部の補綴に際し、既製の有床義歯に人工歯及び義歯床を追加する際又は有床義歯の床裏装を行う際に、補綴時診断を行った場合に算定する。

(4)「1 補綴時診断(新製の場合)」を算定後、当該有床義歯に対して、新たに人工歯及び義歯床を追加した場合においては、前回補綴時診断料を算定した日から起算して3月以内は補綴時診断料を算定できない。

(5)新たに生じた欠損部の補綴に際して、「2 補綴時診断(1以外の場合)」を算定後、同一の有床義歯に対して、再度、人工歯及び義歯床を追加する場合においては、前回補綴時診断料を算定した日から起算して3月以内は補綴時診断料を算定できない。

(6)補綴時診断料の算定に当たっては、製作を予定する部位、欠損部の状態、欠損補綴物の名称及び設計等についての要点を診療録に記載する。

(7)補綴時診断料を算定した場合は、補綴物の診断設計に基づき、患者に装着する予定の補綴物について、義歯、ブリッジ等の概要図、写真等を用いて患者に効果的に情報提供を行う。

(8)「注3」に規定する歯科技工士連携加算1は、当該加算に係る施設基準に適合するものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、高強度硬質レジンブリッジ、チタンブリッジ又は3次元プリント有床義歯の製作に当たって、欠損補綴物の材料や設計等について、歯科医師が歯科技工士に対面で意見を求め、その内容を踏まえて、補綴時診断を行った場合に算定する。なお、当該加算の算定に当たっては、参考とした歯科技工士の意見及び当該歯科技工士が所属する歯科技工所の名称(当該保険医療機関の歯科技工士以外が行う場合に限る。)を診療録に記載する。

(9)「注4」に規定する歯科技工士連携加算2は、当該加算に係る施設基準に適合するものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、高強度硬質レジンブリッジ、チタンブリッジ又は3次元プリント有床義歯の製作に当たって、欠損補綴物の材料や設計等について、歯科医師が歯科技工士に情報通信機器を用いて意見を求め、その内容を踏まえて、補綴時診断を行った場合に算定する。なお、当該加算の算定に当たっては、参考とした歯科技工士の意見及び当該歯科技工士が所属する歯科技工所の名称(当該保険医療機関の歯科技工士以外が行う場合に限る。)を診療録に記載する。

(10)「注3」及び「注4」に規定する歯科技工士連携加算1及び歯科技工士連携加算2について、複数の補綴物の製作に当たって、同日に新たな欠損補綴に関する説明を行った場合も1回に限り算定する。

(11)「注4」に規定する歯科技工士連携加算2 について、情報通信機器を用いて患者の個人情報を取り扱う場合は、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守すること。

(12)「注4」に規定する歯科技工士連携加算2を算定する場合に、情報通信機器の運用に要する費用については、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できる。

(13)「注3」及び「注4」に規定する歯科技工士連携加算1及び歯科技工士連携加算2を算定するに当たっては、歯科技工士の処遇の改善等に資するよう留意すること。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
補診(新製)31302731090点
補診(1以外)31302741070点
歯科技工士連携加算1(補診(新製))新設届出31304277060点
歯科技工士連携加算2(補診(新製))新設届出31304287080点