歯科診療報酬事典

M017-3

チタンブリッジ(1装置につき)

2,800点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

注1純チタンを用いてブリッジを製作し、装着した場合に限り算定する。

2硬質レジンによる前装を行った場合は、レジン前装加算として、1歯につき600点を所定点数に加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

(1)チタンブリッジとは、純チタン2種を用いて全部鋳造方式で製作する、1歯中間欠損部に対するポンティックを含む、3歯ブリッジをいう。

(2)「注2」に規定するレジン前装加算は、純チタン2種を用いて全部鋳造方式で製作された、歯冠修復物やポンティックの唇面又は頬面を硬質レジンで前装した場合に、前歯又は小臼歯に限り算定する。大臼歯を前装する場合は、咬合面を金属で製作し頬面を硬質レジンで前装したポンティックに限り算定する。

(3)チタンブリッジを装着する場合は、次により算定する。

イ歯冠形成を行った場合は、以下のいずれかにより算定する。また、レジン前装加算のための支台歯形成を行った際には、M0 0 1に掲げる歯冠形成の「注2 」、「注3」、「注6」又は「注7」の加算を算定する。

1生活歯の歯冠形成を行う場合は、M0 0 1 に掲げる歯冠形成の「1 のイ金属冠」及びM001に掲げる「注1」の加算を算定する。

2失活歯の歯冠形成を行う場合は、M0 0 1 に掲げる歯冠形成の「2 のイ金属冠」及びM001に掲げる歯冠形成の「注1」の加算を算定する。

ロ印象採得を行った場合は、1 装置につき、区分番号M00 3 に掲げる印象採得の「2のニの(1) 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」を算定する。

ハ咬合採得を行った場合は、1 装置につき、区分番号M00 6 に掲げる咬合採得の「2のイの(1) 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」を算定する。

ニ装着した場合は、1装置につき区分番号M005に掲げる装着の「2のイの (1)支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合を算定する。

(4)特定保険医療材料料は別に算定する。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
チタンブリッジ新設3130425102,800点
レジン前装加算(チタンブリッジ)新設313043170600点
(材)チタンブリッジ新設313043420161点

疑義解釈この区分に関係する 1問

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