歯科診療報酬事典

M017-2

高強度硬質レジンブリッジ(1装置につき)

3,000点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

注高強度硬質レジン及びグラスファイバーを用いてブリッジを製作し、装着した場合に限り算定する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

(1)高強度硬質レジンブリッジとは、歯冠用グラスファイバーによるフレームに高強度の硬質レジンを用いて製作する、臼歯部 1 歯中間欠損部に対するポンティックを含む、臼歯3歯ブリッジをいう。

(2)高強度硬質レジンブリッジは以下のいずれかに該当する場合に算定する。

イ上下顎両側の第二大臼歯が全て残存し、左右の咬合支持がある患者に対し、過度な咬合圧が加わらない場合等において、第二小臼歯の欠損に対して第一小臼歯及び第一大臼歯を支台歯とするブリッジに使用する場合

ロ歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有する患者において、臼歯部 1 歯中間欠損に使用する場合(医科の保険医療機関又は医科歯科併設の医療機関の医師との連携の上で、診療情報提供(診療情報提供料の様式に準ずるもの)に基づく場合に限る。)なお、⑤6⑥⑦のような場合や分割抜歯を行った大臼歯を支台歯とする⑥6⑦のような場合においても、残った歯冠、歯根の状態から歯科医学的に適切と判断される場合は、高強度硬質レジンブリッジを算定しても差し支えない。

(3)高強度硬質レジンブリッジを装着する場合は、次により算定する。

イ歯冠形成は原則として、失活歯に対して行い、この場合においては、M001に掲げる歯冠形成の「2のロ非金属冠」並びにM001に掲げる歯冠形成の「注1」及び「注8」の加算を算定する。やむを得ず生活歯の歯冠形成を行う場合は、M001に掲げる歯冠形成の「1のロ非金属冠」並びにM001に掲げる「注1」及び「注5」の加算を算定する。

ロ印象採得を行った場合は、1装置につき、M003に掲げる印象採得の「2のニの

(1)支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」を算定する。

ハ咬合採得を行った場合は、1 装置につき、区分番号M00 6 に掲げる咬合採得の「2のイの(1) 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」を算定する。

ニ装着した場合は、1装置につきM005に掲げる装着の「2のイの (1) 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」、M005に掲げる装着の「注1」の加算及び特定保険医療材料料を算定する。

(4)特定保険医療材料料は別に算定する。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
高強度硬質レジンブリッジ3130306103,000点改定前 2,800点
CAD/CAMブリッジ新設3130435503,000点
(材)高強度硬質レジンブリッジ3130325201,068点改定前 1,629点