歯科診療報酬事典

M030

有床義歯内面適合法

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

1硬質材料を用いる場合

イ局部義歯(1床につき)

(1)1歯から4歯まで216点

(2)5歯から8歯まで268点

(3)9歯から11歯まで370点

(4)12歯から14歯まで572点

ロ総義歯(1顎につき)790点

2軟質材料を用いる場合(1顎につき)1,200点

注12については、下顎総義歯又は区分番号M025に掲げる口蓋補綴、顎補綴に限る。

2新たに製作した有床義歯を装着した日から起算して6月以内に当該有床義歯の有床義歯内面適合法を行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。

31については、保険医療材料料(人工歯料を除く。)は、所定点数に含まれる。

42については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、患者の求めに応じて、有床義歯を預かった当日に間接法により有床義歯内面適合法を行い、当該義歯を装着した場合は、歯科技工加算1として、1顎につき55点を所定点数に加算する。

52については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、患者の求めに応じて、有床義歯を預かって、間接法により有床義歯内面適合法を行い、預かった日の翌日に当該義歯を装着した場合は、歯科技工加算2として、1顎につき35点を所定点数に加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

(1)有床義歯内面適合法(有床義歯床裏装)は、アクリリック樹脂又は熱可塑性樹脂で製作された義歯床の粘膜面を一層削除し、新たに義歯床の床裏装を行った場合に当該義歯の人工歯数に応じ所定点数を算定する。

(2)「2 軟質材料を用いる場合」は、顎堤の吸収が著しい又は顎堤粘膜が菲薄である等、硬質材料による床裏装では症状の改善が困難である下顎総義歯患者又はM025に掲げる口蓋補綴、顎補綴の(1)のイに規定する装置(義歯を伴う場合を含む。)による補綴を行い、有床義歯装着後、当該義歯不適合の患者に対して、義歯床用軟質裏装材を使用して間接法により床裏装を行った場合に算定する。ただし、M025に掲げる口蓋補綴、顎補綴の(1)のイに規定する装置(義歯を伴う場合を含む。)による補綴を行い、有床義歯装着後、当該義歯不適合の患者に対して、義歯床用軟質裏装材を使用して直接法により床裏装を行った場合はこの限りではない。なお、「2 軟質材料を用いる場合」の算定に当たっては、顎堤吸収の状態、顎堤粘膜の状態等、症状の要点及び使用した材料名を診療録に記載する。

(3)「2 軟質材料を用いる場合」を算定した日の属する月から起算して6月以内は、I022に掲げる有床義歯床下粘膜調整処置の算定はできない。

(4)旧義歯において顎堤の吸収が著しい又は顎堤粘膜が菲薄である等により、「2 軟質材料を用いる場合」を算定した患者に対して新たな有床義歯、口蓋補綴又は顎補綴を製作する場合において、引き続き軟質材料を用いることが必要な場合は、新製時に義歯床用軟質裏装材を用いて総義歯、口蓋補綴又は顎補綴を製作して差し支えない。この場合において、新製有床義歯装着時に、当該区分を「注2」の規定により別に算定して差し支えない。また、有床義歯の特定保険医療材料料とは別に当該区分の特定保険医療材料料を算定する。

(5)義歯が不適合で有床義歯を新たに製作することを前提に行った床裏装は、有床義歯修理の所定点数により算定する。

(6)義歯破損に際し義歯修理のみにより当初の目的を達せられない場合であって、歯科医学的判断により、床裏装を行ったときは、有床義歯修理及び有床義歯内面適合法(有床義歯床裏装)の点数をそれぞれ算定する。ただし、同日に直接法により床裏装を行った場合の修理は、有床義歯内面適合法の所定点数に含まれる。

(7)床裏装に際しての印象採得料は、M003に掲げる印象採得の「2のロ連合印象」により算定する。

(8)M025に掲げる口蓋補綴、顎補綴の(1)のイに規定する装置(義歯を伴う場合を含む。)による補綴を行い、有床義歯装着後、当該義歯不適合のため硬質材料を用いて床裏装を行った場合は、「1のロ総義歯」により算定する。

(9)有床義歯の換床を行った場合は、本区分により算定する。

(10)「注4」及び「注5」に規定する加算は、当該加算に係る施設基準に適合するものとして地方厚生 (支)局長に届け出た保険医療機関において、不適合になった有床義歯に係る診療を行い、床裏装のために患者から当該有床義歯を預かった場合であって、当該患者の求めに応じて、預かり日から起算して2 日以内において、当該保険医療機関内に配置されている歯科技工士を活用して床裏装を行い、装着した場合に所定点数に加算する。なお、当該加算の算定に当たっては、預かり日を診療録に記載する。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
有床義歯内面適合法(硬質材料(局部義歯(1歯~4歯)))313021810216点
有床義歯内面適合法(硬質材料(局部義歯(5歯~8歯)))313021910268点
有床義歯内面適合法(硬質材料(局部義歯(9歯~11歯)))313022010370点
有床義歯内面適合法(硬質材料(局部義歯(12歯~14歯)))313022110572点
有床義歯内面適合法(硬質材料(総義歯))313022210790点
有床義歯内面適合法(軟質材料)3130286101,200点
有床義歯内面適合法(6月以内)313028770−50%
歯技工1(有床義歯内面適合法)届出31303077055点
歯技工2(有床義歯内面適合法)届出31303087035点
(材)有床義歯内面適合法(軟質材料(シリコーン系))313032620166点
(材)有床義歯内面適合法(軟質材料(アクリル系))31303272099点