M034
歯冠補綴物修理(1歯につき)
70点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二
注保険医療材料料(人工歯料を除く。)は、所定点数に含まれる。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2
(1)前歯部のポンティックの修理は、本区分により算定する。
(2)咬合面が金属であるレジン裏装を行った臼歯部ブリッジのポンティックにおいてレジン裏装が脱落し、これを即時重合レジンで修理した場合は本区分により算定する。
(3)レジンジャケット冠の一部破損に対して、口腔内において即時硬化レジンで修理した場合は、本区分により算定する。
(4)歯冠継続歯の修理は、本区分により算定する。
(5)高強度硬質レジンブリッジの修理は、本区分により算定する。なお、この場合において、修理内容及び部位にかかわらず、3歯として算定する。
レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 歯冠補綴物修理313022610 | 70点 |