M009
充填(1歯につき)
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二
1充填1
イ単純なもの106点
ロ複雑なもの158点
2充填2
イ単純なもの59点
ロ複雑なもの107点
注1歯質に対する接着性を付与又は向上させるために歯面処理を行う場合は1により、それ以外は2により算定する。
21の歯面処理に係る費用は、所定点数に含まれる。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2
(1)「イ単純なもの」とは、隣接面を含まない窩洞に対して行う充填をいう。
(2)「ロ複雑なもの」とは、隣接面を含む窩洞に対して行う充填をいう。
(3)充填は窩洞数にかかわらず1歯単位により算定する。このため、「イ単純なもの」を同一歯の複数窩洞に行った場合も、「イ単純なもの」の所定点数により算定する。
(4)充填は窩洞形態に応じ算定するが、同一歯に「イ単純なもの」及び「ロ複雑なもの」の窩洞が混在する場合は、「ロ複雑なもの」の所定点数のみを算定する。
(5)前歯部切端又は切端隅角のみのものは、「イ単純なもの」により算定する。
(6)歯頸部又は歯の根面部のう蝕又は非う蝕性の実質欠損において、隣接面を含む窩洞に対する充填は「ロ複雑なもの」により算定し、それ以外は「イ単純なもの」により算定する。
(7)充填を行うに当たり窩洞形成を行った場合は、M001-2に掲げる即時充填形成の場合を除き、1歯につきM001に掲げる歯冠形成の「3のイ単純なもの」又は「3のロ複雑なもの」を算定する。
(8)歯冠部の唇側歯質が十分に残存している前歯部の失活歯に対して充填を行うに当たり、歯冠部の破折の防止を目的として、複合レジン(築造用)及びファイバーポスト(支台築造用)又は複合レジン(築造用)及びスクリューポスト(支台築造用)を併用した場合は、M002に掲げる支台築造の「2 直接法」のそれぞれの区分に従い算定する。この場合、M001に掲げる歯冠形成の「3 窩洞形成」及び充填をそれぞれの区分に従い算定する。
(9)充填に使用した保険医療材料料は窩洞を単位として算定するが、同一歯面に複数の窩洞が存在する場合は1窩洞として取り扱う。
(10)I005に掲げる抜髄又はI006に掲げる感染根管処置を行うに当たり、根管側壁、髄室側壁又は髄床底に穿孔があり根管充填までの一連の治療期間に封鎖を行った場合は、M009に掲げる充填の「イ単純なもの」と保険医療材料料により1歯1回に限り算定する。なお、形成を行った場合は、M001に掲げる歯冠形成の「3のイ単純なもの」の所定点数により算定する。ただし、歯内療法を行うに当たって製作した隔壁については別に算定できない。また、歯肉を剥離して行った場合は、J006に掲げる歯槽骨整形手術、骨瘤除去手術により算定する。
(11)充填を行った場合の研磨は、所定点数に含まれ別に算定できない。
レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 充填1(単純)313024310 | 106点 |
| 充填1(複雑)313024410 | 158点 |
| 充填2(単純)313024510 | 59点 |
| 充填2(複雑)313024610 | 107点 |
| 充填(充填材料料のみ)313023550 | 0点 |
| (材)歯科充填用材料1(複合レジン系・単)313009920 | 12点改定前 11点 |
| (材)歯科充填用材料1(複合レジン系・複)313010020 | 31点改定前 29点 |
| (材)歯科充填用材料2(複合レジン系・単)313010120 | 4点 |
| (材)歯科充填用材料2(複合レジン系・複)313010220 | 11点 |
| (材)歯科充填用材料1(グラスアイオノマー系・標準型・単)313026020 | 7点改定前 8点 |
| (材)歯科充填用材料1(グラスアイオノマー系・標準型・複)313026120 | 18点改定前 21点 |
| (材)歯科充填用材料2(グラスアイオノマー系・標準型・単)313026220 | 3点 |
| (材)歯科充填用材料2(グラスアイオノマー系・標準型・複)313026320 | 8点 |
| (材)歯科充填用材料1(グラスアイオノマー系・自動練和型・単)313031320 | 8点改定前 9点 |
| (材)歯科充填用材料1(グラスアイオノマー系・自動練和型・複)313031420 | 21点改定前 23点 |
| (材)歯科充填用材料2(グラスアイオノマー系・自動練和型・単)313031520 | 6点 |
| (材)歯科充填用材料2(グラスアイオノマー系・自動練和型・複)313031620 | 17点 |