歯科診療報酬事典

J006

歯槽骨整形手術、骨瘤除去手術

110点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

(1)歯槽骨整形手術、骨瘤除去手術は、1歯に相当する範囲を単位として算定する。

(2)上顎臼後結節の頬側が隆起し、義歯装着に際して障害になる場合において、上顎臼後結節部の頬側隆起部を削除及び整形した場合は本区分の所定点数により算定する。

(3)I005に掲げる抜髄又はI006に掲げる感染根管処置を行うに当たり、根管側壁、髄室側壁又は髄床底に穿孔があり根管充填までの一連の治療期間に封鎖を行った場合に、当該穿孔の封鎖を歯肉の剥離により実施したときは、本区分及び保険医療材料料を算定する。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
AEct310001510110点
骨瘤除去手術310001610110点
根管側壁等穿孔封鎖310029850110点