歯科診療報酬事典

I006

感染根管処置(1歯につき)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

1単根管160点

22根管310点

33根管以上450点

注特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

(1)抜歯を前提として急性症状の消退を図ることを目的とした根管拡大等は、根管数にかかわらず1歯につき1回に限り、「1 単根管」により算定する。なお、抜歯を前提とした根管拡大等に併せて行った消炎のための根管貼薬は、所定点数に含まれ別に算定できない。

(2)感染根管処置は1歯につき1回に限り算定する。ただし、再度感染根管処置が必要になった場合において、I008-2に掲げる加圧根管充填処置を行った患者に限り、前回の感染根管処置に係る歯冠修復が完了した日から起算して6月を経過した日以降については、この限りではない。

(3)(2)の場合、再度当該処置を行うに当たり、D000に掲げる電気的根管長測定検査、I008に掲げる根管充填処置及びI008-2に掲げる加圧根管充填処置はそれぞれ必要に応じ算定する。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
感染根処(単根管)309003010160点
感染根処(2根管)309003110310点
感染根処(3根管以上)309003210450点
抜歯前提の消炎拡大処置309010850160点