歯科診療報酬事典

I008

根管充填(1歯につき)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

1単根管72点

22根管94点

33根管以上122点

注特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

(1)根管充填は1歯につき1回に限り算定する。

(2)歯根未完成の永久歯の歯内療法実施中に、数月間根尖部の閉鎖状態の予後観察を行うために水酸化カルシウム系糊剤等により暫間的根管充填を行う場合は、1回に限り「1単根管」、「2 2根管」又は「3 3根管以上」により算定する。ただし、I008-2に掲げる加圧根管充填処置は算定できない。なお、併せて当該歯に暫間充填を行った場合は、I000に掲げる単純処置により算定する。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
根充(単根管)30900361072点
根充(2根管)30900371094点
根充(3根管以上)309003810122点