歯科診療報酬事典

D000

電気的根管長測定検査

30点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

注2根管以上の歯に対して実施した場合は、2根管目からは1根管を増すごとに15点を所定点数に加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

電気的根管長測定検査とは、電気的抵抗を応用して根管長を測定するものをいい、1歯につき1回に限り所定点数を算定する。ただし、2以上の根管を有する歯にあっては、2根管目以上は1根管を増すごとに所定点数に 15 点を加算する。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
EMR30400011030点
2根管以上加算(EMR)30400027015点