歯科診療報酬事典

M008

ブリッジの試適

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

1支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合40点

2支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合80点

(歯冠修復)

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

前歯部に係るブリッジの製作に当たり、鋳造物の適否等を診断するために試適を行った場合に算定する。<歯冠修復>

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
試適(ブリッジ5歯以下)31300891040点
試適(ブリッジ6歯以上)31300901080点