M008
ブリッジの試適
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二
1支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合40点
2支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合80点
(歯冠修復)
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2
前歯部に係るブリッジの製作に当たり、鋳造物の適否等を診断するために試適を行った場合に算定する。<歯冠修復>
レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 試適(ブリッジ5歯以下)313008910 | 40点 |
| 試適(ブリッジ6歯以上)313009010 | 80点 |