歯科診療報酬事典

M002

支台築造(1歯につき)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

1間接法

イメタルコアを用いた場合

(1)大臼歯181点

(2)小臼歯及び前歯155点

ロファイバーポストを用いた場合

(1)大臼歯221点

(2)小臼歯及び前歯190点

2直接法

イファイバーポストを用いた場合

(1)大臼歯174点

(2)小臼歯及び前歯148点

ロその他の場合126点

注1窩洞形成、装着等の費用は、所定点数に含まれる。

2保険医療材料(築造物の材料を除く。)、薬剤等の費用は、所定点数に含まれる。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

(1)「支台築造」とは、実質欠損の大きい失活歯(全部被覆冠、5分の4冠又は4分の3冠による歯冠修復が予定されるもの)に対して根管等により築造物を維持し、填塞又は被覆して支台歯形態に修復することをいう。

(2)「1のイメタルコアを用いた場合」とは、鋳造物により築造するものをいう。

(3)「1のロファイバーポストを用いた場合」とは、作業模型上で複合レジン(築造用)及びファイバーポスト(支台築造用)により築造を行うものをいう。

(4)「2 直接法」とは、口腔内の窩洞に直接、複合レジン(築造用)等を用いて築造を行うものをいい、セメント等による簡単な支台築造は含まない。直接法による支台築造の際に、複合レジン(築造用)と併せてファイバーポスト(支台築造用)を用いた場合は「2のイ (1)大臼歯」又は「2のイ (2)小臼歯及び前歯」により算定し、スクリューポスト(支台築造用)等を用いた場合は「2のロその他の場合」により算定する。ただし、根管治療を実施した歯の歯冠部の近遠心及び唇頬舌側歯質のうち3壁以上が残存しており、複合レジン(築造用)のみで築造できる場合は、スクリューポスト(支台築造用)等を使用しなくても「2のロその他の場合」により算定できる。

(5)ファイバーポストは1根管当たり1本に限り算定する。

(6)ファイバーポストを大臼歯及び小臼歯に使用する場合は、1歯当たり2本に限り算定できる。

(7)乳歯について、支台築造は算定できない。ただし、後継永久歯が先天性に欠如している乳歯に対する全部金属冠、レジン前装金属冠、硬質レジンジャケット冠及びCAD/CAM冠の歯冠形成については、支台築造を算定して差し支えない。

(8)「1 間接法」により製作された支台築造物を再装着した場合は、装着としてM005に掲げる装着の「1 歯冠修復」及び装着に係る保険医療材料料を算定する。

(9)歯冠修復に当たり、メタルコア、複合レジン及びファイバーポストによる支台築造及び全部金属冠等を同一模型上で製作し、同日の患者への装着は、歯科医学的に適切であると認められる場合を除き、常態として認められない。この場合において、印象採得は全部金属冠等により算定し、支台築造印象は算定できない。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
支台築造(間接法メタルコア(大臼歯))313002310181点
支台築造(間接法メタルコア(小臼歯及び前歯))313002410155点
支台築造(間接法ファイバーポスト(大臼歯))313027810221点改定前 211点
支台築造(間接法ファイバーポスト(小臼歯及び前歯))313027910190点改定前 180点
支台築造(直接法その他)313002510126点
支台築造(直接法ファイバーポスト(大臼歯))313028010174点
支台築造(直接法ファイバーポスト(小臼歯及び前歯))313028110148点
再装着(間接法支台築造物)31300265045点
(材)メタルコア(大臼歯)313002720157点改定前 139点
(材)メタルコア(小臼歯・前歯)31300282098点改定前 86点
(材)その他(大臼歯)31300292033点
(材)その他(小臼歯・前歯)31300302021点
(材)ファイバーポスト(間接法)(大臼歯)31302912027点
(材)ファイバーポスト(間接法)(小臼歯・前歯)31302922015点
(材)ファイバーポスト(直接法)(大臼歯)31302932027点
(材)ファイバーポスト(直接法)(小臼歯・前歯)31302942015点
(材)ファイバーポスト31302952058点改定前 61点