歯科診療報酬事典

M001-2

即時充填形成(1歯につき)

128点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

注1別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、レーザー照射により無痛的に即時充填形成を行った場合は、う蝕歯無痛的窩洞形成加算として、40点を所定点数に加算する。

2麻酔、歯髄保護処置、特定薬剤、窩洞形成等の費用は、所定点数に含まれる。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

(1)即時充填形成は、う蝕性又は非う蝕性の実質欠損を有する歯に対して1日で当該歯の硬組織処置及び窩洞形成を完了し充填を行った場合に限り算定し、次回来院の際、充填を行う場合は算定できない。

(2)2次う蝕のため充填物を除去し、即時充填のための窩洞形成を行った場合は、即時充填形成により算定する。この場合において、充填物の除去は算定できない。

(3)当該歯の歯冠修復物の除去に係る費用は別に算定できない。

(4)「注1」の加算におけるレーザー照射とは、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、充填処置のためのう蝕除去及び窩洞形成が可能な「う蝕除去・窩洞形成レーザー」による照射をいう。

(5)「注1」の加算とは、エアータービン等歯科用切削器具を用いることなく、レーザーを応用して疼痛の発現を抑制しながら、う蝕歯の即時充填形成のためのう蝕除去及び窩洞形成を行うことを評価したものをいい、エアータービン等切削器具を用いた場合は算定できない。なお、即時充填形成を行うに当たりK000に掲げる伝達麻酔を行った場合は本加算は算定できない。

(6)I002に掲げる知覚過敏処置を実施した歯に対して、やむを得ず充填処置が必要となった場合は、即時充填形成により算定する。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
充形313002010128点
う蝕無痛(充形)届出31300217040点