歯科診療報酬事典

M001-3

インレー修復形成(1歯につき)

120点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

注1CAD/CAMインレーのための窩洞形成は、150点を所定点数に加算する。

2麻酔、歯髄保護処置、特定薬剤、窩洞形成等の費用は、所定点数に含まれる。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

(1)インレー修復形成は、う蝕性又は非う蝕性の実質欠損を有する歯に対して1日で当該歯の硬組織処置及び窩洞形成を完了し、印象採得及び咬合採得までを行った場合に算定する。

(2)「注1」に規定する加算は、CAD/CAMインレーのための窩洞形成を実施した場合に限り算定できる。

(3)2次う蝕のため充填物を除去し、インレー修復のための窩洞形成を行った場合は、インレー修復形成により算定する。この場合において、充填物の除去は算定できない。

(4)当該歯の歯冠修復物の除去に係る費用は算定できない。ただし、金属歯冠修復によるインレーを除去した場合は、I019に掲げる歯冠修復物又は補綴物の除去の「1 簡単なもの」により算定して差し支えない。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
修形313002210120点
CAD/CAMインレー窩洞形成加算(修形)313039970150点