歯科診療報酬事典

M011

レジン前装金属冠(1歯につき)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

1前歯

イブリッジの支台歯の場合1,174点

ロイ以外の場合1,170点

2小臼歯1,100点

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

(1)レジン前装金属冠とは、全部鋳造方式で製作された歯冠修復物の唇面又は頬面を硬質レジンで前装したものをいい、前歯又はブリッジの支台歯となる小臼歯に限り認められる。

(2)レジン前装金属冠及びレジン前装金属ポンティックの前装部分の破損部分に対して、口腔内にて充填により補修を行った場合は、形成はM001に掲げる歯冠形成の「3の

イ単純なもの」を、充填はM009に掲げる充填の「1のイ単純なもの」及び保険医療材料料により算定する。ただし、M000-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料を算定しているブリッジの支台歯であるレジン前装金属冠及びレジン前装金属ポンティックの前装部分に行った修理は、M000-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料に含まれ別に算定できない。

(3)レジン前装金属冠を装着するに当たっては、次により算定する。

イ前歯の歯冠形成を行った場合は、1歯につき生活歯はM001に掲げる歯冠形成の「1のイ金属冠」及びM001に掲げる歯冠形成の「注2」の加算点数を、失活歯はM0 0 1に掲げる歯冠形成の「2のイ金属冠」、M0 01 に掲げる歯冠形成の「注6」の加算点数を算定する。なお、支台築造を行った場合は、M002に掲げる支台築造の「1 間接法」又は「2 直接法」及び保険医療材料料を算定する。

ロブリッジの支台歯として小臼歯の歯冠形成を行った場合は、1歯につき生活歯はM00 1 に掲げる歯冠形成の「1 のイ金属冠」並びにM0 01 に掲げる歯冠形成の「注1」及び「注3」の加算点数を、失活歯はM001に掲げる歯冠形成の「2のイ金属冠」並びにM001に掲げる歯冠形成の「注1」及び「注7」の加算点数を算定する。なお、支台築造を行った場合は、M002に掲げる支台築造の「1 間接法」又は「2 直接法」及び保険医療材料料を算定する。

ハ印象採得を行った場合は、1歯につきM003に掲げる印象採得の「1のロ連合印象」を算定する。

ニ装着した場合は、1個につきM005に掲げる装着の「1 歯冠修復」を算定する。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
レジン前装金属冠(前歯(ブリッジの支台歯))3130409101,174点
レジン前装金属冠(前歯(イ以外))3130410101,170点
レジン前装金属冠(小臼歯)3130282101,100点
歯冠形成(レジン前装金属冠補修)31301395060点
充填1(レジン前装金属冠補修)313014050106点
(材)金パラ(レジン前装金属冠)3130141201,642点改定前 1,500点
(材)銀合金(レジン前装金属冠)313014320213点改定前 159点