歯科診療報酬事典

M015-3

CAD/CAMインレー(1歯につき)

770点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

注別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯冠補綴物の設計・製作に要するコンピュータ支援設計・製造ユニット(歯科用CAD/CAM装置)を用いて、臼歯に対して歯冠修復物(全部被覆冠を除く。)を設計・製作し、装着した場合に限り算定する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

(1)CAD/CAMインレーとは、CAD/CAM冠用材料との互換性が制限されない歯科用CAD/CAM装置を用いて、作業模型で間接法により製作された歯冠修復物をいい、隣接歯との接触面を含む窩洞(複雑なもの)に限り、認められる。

(2)(1)にかかわらず、M003-4に掲げる光学印象により印象採得を行った場合は、直接法により取得したデータを用いて、歯科用CAD/CAM装置によりCAD/CAMインレーを製作しても差し支えない。

(3)CAD/CAMインレーは以下のいずれかに該当する場合に算定する。また、ロ及びハは、その他の歯冠修復物との選択について、「CAD/CAMインレーに関する基本的な考え方」(令和8年3月日本歯科医学会)を参考とすること。

イ小臼歯に使用する場合

ロ大臼歯に使用する場合

ハ後継永久歯が先天性に欠如している乳臼歯に使用する場合

(4)CAD/CAMインレーを装着する場合は、次により算定する。

イ窩洞形成を行った場合は、M001-3に掲げるインレー修復形成の場合を除き、1歯につきM001に掲げる歯冠形成の「3のロ複雑なもの」を算定する。なお、窩洞形成を行うに当たって、M0 0 1 に掲げる歯冠形成の「3 のロ複雑なもの」又はM001-3に掲げるインレー修復形成を算定した場合は、M001に掲げる歯冠形成の「注 10」又はM001-3に掲げるインレー修復形成の「注1」の加算をそれぞれ算定する。

ロ印象採得又は咬合採得を行った場合は、1歯につきM0 0 3に掲げる印象採得の「1 歯冠修復」又はM006に掲げる咬合採得の「1 歯冠修復」を、装着した場合は、1歯につきM005に掲げる装着の「1 歯冠修復」、M005に掲げる装着の「注1」の加算及び特定保険医療材料料を算定する。

(5)特定保険医療材料料は別に算定する。なお、(3)のハについて、CAD/CAM冠用材料は永久歯に準じて算定する。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
CAD/CAMインレー届出313036610770点改定前 750点
(材)CAD/CAM冠(1)(CAD/CAMインレー・小臼歯)313038320169点改定前 181点
(材)CAD/CAM冠(2)(CAD/CAMインレー・小臼歯)313038420142点改定前 163点
(材)CAD/CAM冠(3)(CAD/CAMインレー・大臼歯)313038520273点改定前 316点