歯科診療報酬事典

M010-2

チタン冠(1歯につき)

1,200点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

(1)チタン冠とは、純チタン2種を用いて全部鋳造方式で製作された歯冠修復物(単独冠に限る。以下同じ。)をいい、大臼歯において用いる場合に限り認められる。ただし、分割抜歯を行った大臼歯に対して用いる場合は認められない。

(2)チタン冠を装着するに当たっては、次により算定する。

イ歯冠形成を行った場合は、1歯につき生活歯はM001に掲げる歯冠形成の「1の

イ金属冠」を、失活歯はM001に掲げる歯冠形成の「2のイ金属冠」を算定する。

ロ印象採得を行った場合は、1歯につきM003に掲げる印象採得の「1のロ連合印象」を算定する。

ハ装着した場合は、1個につきM005に掲げる装着の「1 歯冠修復」を算定する。

(3)歯槽中隔部に骨吸収及び肉芽を形成している下顎大臼歯を保存可能と診断した場合において、当該歯を近遠心根の中隔部において分離切断し、中隔部を掻爬するとともに、各根管に対し歯内療法を行った上で、近心根、遠心根にそれぞれチタン冠を製作し連結して装着する場合は、歯内療法は当該歯を単位として算定し、歯冠形成、印象採得及び咬合採得は小臼歯2本分として算定する。なお、歯冠修復及び当該歯冠修復における保険医療材料料は大臼歯として算定する。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
チタン冠3130360101,200点
(材)チタン冠31303692050点改定前 66点