医科診療報酬事典

O100

物価対応料

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1外来・在宅物価対応料

イ初診時2点

ロ再診時等2点

ハ訪問診療時3点

2入院物価対応料(1日につき)

イ急性期病院A一般入院料を算定する場合66点

ロ急性期病院B一般入院料を算定する場合(ハの場合を除く。)58点

ハ急性期病院B一般入院料及び看護・多職種協働加算を算定する場合58点

ニ急性期一般入院料1を算定する場合58点

ホ急性期一般入院料2を算定する場合45点

ヘ急性期一般入院料3を算定する場合45点

ト急性期一般入院料4を算定する場合(チの場合を除く。)45点

チ急性期一般入院料4及び看護・多職種協働加算を算定する場合58点

リ急性期一般入院料5を算定する場合36点

ヌ急性期一般入院料6を算定する場合34点

ル地域一般入院料1を算定する場合32点

ヲ地域一般入院料2を算定する場合32点

ワ地域一般入院料3を算定する場合23点

カ特別入院基本料(一般病棟)を算定する場合17点

ヨ療養病棟入院料1の入院料1を算定する場合18点

タ療養病棟入院料1の入院料2を算定する場合18点

レ療養病棟入院料1の入院料3を算定する場合15点

ソ療養病棟入院料1の入院料4を算定する場合16点

ツ療養病棟入院料1の入院料5を算定する場合15点

ネ療養病棟入院料1の入院料6を算定する場合12点

ナ療養病棟入院料1の入院料7を算定する場合15点

ラ療養病棟入院料1の入院料8を算定する場合15点

ム療養病棟入院料1の入院料9を算定する場合12点

ウ療養病棟入院料1の入院料10を算定する場合17点

ヰ療養病棟入院料1の入院料11を算定する場合16点

ノ療養病棟入院料1の入院料12を算定する場合14点

オ療養病棟入院料1の入院料13を算定する場合13点

ク療養病棟入院料1の入院料14を算定する場合13点

ヤ療養病棟入院料1の入院料15を算定する場合12点

マ療養病棟入院料1の入院料16を算定する場合13点

ケ療養病棟入院料1の入院料17を算定する場合12点

フ療養病棟入院料1の入院料18を算定する場合11点

コ療養病棟入院料1の入院料19を算定する場合17点

エ療養病棟入院料1の入院料20を算定する場合16点

テ療養病棟入院料1の入院料21を算定する場合14点

ア療養病棟入院料1の入院料22を算定する場合13点

サ療養病棟入院料1の入院料23を算定する場合13点

キ療養病棟入院料1の入院料24を算定する場合12点

ユ療養病棟入院料1の入院料25を算定する場合9点

メ療養病棟入院料1の入院料26を算定する場合8点

ミ療養病棟入院料1の入院料27を算定する場合8点

シ療養病棟入院料1の入院料28を算定する場合17点

ヱ療養病棟入院料1の入院料29を算定する場合16点

ヒ療養病棟入院料1の入院料30を算定する場合14点

モ療養病棟入院料2の入院料1を算定する場合16点

セ療養病棟入院料2の入院料2を算定する場合16点

ス療養病棟入院料2の入院料3を算定する場合13点

ン療養病棟入院料2の入院料4を算定する場合14点

イイ療養病棟入院料2の入院料5を算定する場合13点

イロ療養病棟入院料2の入院料6を算定する場合11点

イハ療養病棟入院料2の入院料7を算定する場合14点

イニ療養病棟入院料2の入院料8を算定する場合13点

イホ療養病棟入院料2の入院料9を算定する場合11点

イヘ療養病棟入院料2の入院料10を算定する場合15点

イト療養病棟入院料2の入院料11を算定する場合15点

イチ療養病棟入院料2の入院料12を算定する場合12点

イリ療養病棟入院料2の入院料13を算定する場合12点

イヌ療養病棟入院料2の入院料14を算定する場合12点

イル療養病棟入院料2の入院料15を算定する場合10点

イヲ療養病棟入院料2の入院料16を算定する場合11点

イワ療養病棟入院料2の入院料17を算定する場合11点

イカ療養病棟入院料2の入院料18を算定する場合10点

イヨ療養病棟入院料2の入院料19を算定する場合15点

イタ療養病棟入院料2の入院料20を算定する場合15点

イレ療養病棟入院料2の入院料21を算定する場合12点

イソ療養病棟入院料2の入院料22を算定する場合12点

イツ療養病棟入院料2の入院料23を算定する場合12点

イネ療養病棟入院料2の入院料24を算定する場合10点

イナ療養病棟入院料2の入院料25を算定する場合8点

イラ療養病棟入院料2の入院料26を算定する場合7点

イム療養病棟入院料2の入院料27を算定する場合6点

イウ療養病棟入院料2の入院料28を算定する場合15点

イヰ療養病棟入院料2の入院料29を算定する場合15点

イノ療養病棟入院料2の入院料30を算定する場合12点

イオ特別入院基本料(療養病棟)を算定する場合6点

イク結核病棟入院基本料の7対1入院基本料を算定する場合33点

イヤ結核病棟入院基本料の10対1入院基本料を算定する場合28点

イマ結核病棟入院基本料の13対1入院基本料を算定する場合23点

イケ結核病棟入院基本料の15対1入院基本料を算定する場合20点

イフ結核病棟入院基本料の18対1入院基本料を算定する場合17点

イコ結核病棟入院基本料の20対1入院基本料を算定する場合16点

イエ特別入院基本料(結核病棟)を算定する場合12点

イテ急性期病院A精神病棟入院料の10対1入院基本料を算定する場合18点

イア急性期病院A精神病棟入院料の13対1入院基本料を算定する場合13点

イサ急性期病院A精神病棟入院料の15対1入院基本料を算定する場合9点

イキ急性期病院B精神病棟入院料の10対1入院基本料を算定する場合15点

イユ急性期病院B精神病棟入院料の13対1入院基本料を算定する場合13点

イメ急性期病院B精神病棟入院料の15対1入院基本料を算定する場合8点

イミ精神病棟入院料の10対1入院基本料を算定する場合13点

イシ精神病棟入院料の13対1入院基本料を算定する場合10点

イヱ精神病棟入院料の15対1入院基本料を算定する場合8点

イヒ精神病棟入院料の18対1入院基本料を算定する場合6点

イモ精神病棟入院料の20対1入院基本料を算定する場合6点

イセ特別入院基本料(精神病棟)を算定する場合4点

イス特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合)の7対1入院基本料を算定する場合84点

イン特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合)の10対1入院基本料を算定する場合67点

ロイ特定機能病院入院基本料(結核病棟の場合)の7対1入院基本料を算定する場合50点

ロロ特定機能病院入院基本料(結核病棟の場合)の10対1入院基本料を算定する場合40点

ロハ特定機能病院入院基本料(結核病棟の場合)の13対1入院基本料を算定する場合34点

ロニ特定機能病院入院基本料(結核病棟の場合)の15対1入院基本料を算定する場合29点

ロホ特定機能病院入院基本料(精神病棟の場合)の7対1入院基本料を算定する場合39点

ロヘ特定機能病院入院基本料(精神病棟の場合)の10対1入院基本料を算定する場合34点

ロト特定機能病院入院基本料(精神病棟の場合)の13対1入院基本料を算定する場合31点

ロチ特定機能病院入院基本料(精神病棟の場合)の15対1入院基本料を算定する場合28点

ロリ専門病院入院基本料の7対1入院基本料を算定する場合63点

ロヌ専門病院入院基本料の10対1入院基本料を算定する場合38点

ロル専門病院入院基本料の13対1入院基本料を算定する場合32点

ロヲ障害者施設等入院基本料の7対1入院基本料を算定する場合22点

ロワ障害者施設等入院基本料の10対1入院基本料を算定する場合19点

ロカ障害者施設等入院基本料の13対1入院基本料を算定する場合16点

ロヨ障害者施設等入院基本料の15対1入院基本料を算定する場合14点

ロタ特定入院基本料(障害者施設等)を算定する場合13点

ロレ障害者施設等入院基本料(注6のイの(1))を算定する場合21点

ロソ障害者施設等入院基本料(注6のイの(2))を算定する場合19点

ロツ障害者施設等入院基本料(注6のロの(1))を算定する場合18点

ロネ障害者施設等入院基本料(注6のロの(2))を算定する場合17点

ロナ障害者施設等入院基本料(注6のハの(1))を算定する場合17点

ロラ障害者施設等入院基本料(注6のハの(2))を算定する場合15点

ロム障害者施設等入院基本料(注13のイの(1))を算定する場合18点

ロウ障害者施設等入院基本料(注13のイの(2))を算定する場合17点

ロヰ障害者施設等入院基本料(注13のロの(1))を算定する場合17点

ロノ障害者施設等入院基本料(注13のロの(2))を算定する場合15点

ロオ障害者施設等入院基本料(注13のハの(1))を算定する場合15点

ロク障害者施設等入院基本料(注13のハの(2))を算定する場合14点

ロヤ障害者施設等入院基本料(注14のイ)を算定する場合21点

ロマ障害者施設等入院基本料(注14のロ)を算定する場合19点

ロケ障害者施設等入院基本料(注14のハ)を算定する場合18点

ロフ有床診療所入院基本料1(14日以内の期間)を算定する場合72点

ロコ有床診療所入院基本料1(15日以上30日以内の期間)を算定する場合56点

ロエ有床診療所入院基本料1(31日以上の期間)を算定する場合48点

ロテ有床診療所入院基本料2(14日以内の期間)を算定する場合65点

ロア有床診療所入院基本料2(15日以上30日以内の期間)を算定する場合49点

ロサ有床診療所入院基本料2(31日以上の期間)を算定する場合44点

ロキ有床診療所入院基本料3(14日以内の期間)を算定する場合48点

ロユ有床診療所入院基本料3(15日以上30日以内の期間)を算定する場合45点

ロメ有床診療所入院基本料3(31日以上の期間)を算定する場合42点

ロミ有床診療所入院基本料4(14日以内の期間)を算定する場合65点

ロシ有床診療所入院基本料4(15日以上30日以内の期間)を算定する場合51点

ロヱ有床診療所入院基本料4(31日以上の期間)を算定する場合43点

ロヒ有床診療所入院基本料5(14日以内の期間)を算定する場合58点

ロモ有床診療所入院基本料5(15日以上30日以内の期間)を算定する場合44点

ロセ有床診療所入院基本料5(31日以上の期間)を算定する場合40点

ロス有床診療所入院基本料6(14日以内の期間)を算定する場合43点

ロン有床診療所入院基本料6(15日以上30日以内の期間)を算定する場合40点

ハイ有床診療所入院基本料6(31日以上の期間)を算定する場合38点

ハロ有床診療所療養病床入院基本料Aを算定する場合28点

ハハ有床診療所療養病床入院基本料Bを算定する場合25点

ハニ有床診療所療養病床入院基本料Cを算定する場合22点

ハホ有床診療所療養病床入院基本料Dを算定する場合17点

ハヘ有床診療所療養病床入院基本料Eを算定する場合15点

ハト特別入院基本料(有床診療所療養病床)を算定する場合13点

ハチ救命救急入院料1(3日以内の期間)を算定する場合223点

ハリ救命救急入院料1(4日以上7日以内の期間)を算定する場合202点

ハヌ救命救急入院料1(8日以上の期間)を算定する場合177点

ハル救命救急入院料2(3日以内の期間)を算定する場合167点

ハヲ救命救急入院料2(4日以上7日以内の期間)を算定する場合151点

ハワ救命救急入院料2(8日以上の期間)を算定する場合129点

ハカ特定集中治療室管理料1(7日以内の期間)を算定する場合262点

ハヨ特定集中治療室管理料1(8日以上の期間)を算定する場合233点

ハタ特定集中治療室管理料2(7日以内の期間)を算定する場合206点

ハレ特定集中治療室管理料2(8日以上の期間)を算定する場合173点

ハソ特定集中治療室管理料3(7日以内の期間)を算定する場合186点

ハツ特定集中治療室管理料3(8日以上の期間)を算定する場合153点

ハネハイケアユニット入院医療管理料1を算定する場合129点

ハナハイケアユニット入院医療管理料2又はハイケアユニット入院医療管理料(注5)を算定する場合93点

ハラ脳卒中ケアユニット入院医療管理料を算定する場合100点

ハム小児特定集中治療室管理料(7日以内の期間)を算定する場合252点

ハウ小児特定集中治療室管理料(8日以上の期間)を算定する場合220点

ハヰ新生児特定集中治療室管理料1を算定する場合124点

ハノ新生児特定集中治療室管理料2を算定する場合98点

ハオ新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料を算定する場合257点

ハク総合周産期特定集中治療室管理料(母体・胎児集中治療室管理料)を算定する場合87点

ハヤ総合周産期特定集中治療室管理料(新生児集中治療室管理料)を算定する場合124点

ハマ新生児治療回復室入院医療管理料を算定する場合64点

ハケ地域包括医療病棟入院料1を算定する場合49点

ハフ地域包括医療病棟入院料2を算定する場合48点

ハコ一類感染症患者入院医療管理料を算定する場合50点

ハエ特殊疾患入院医療管理料を算定する場合15点

ハテ特殊疾患入院医療管理料(注4のイ)を算定する場合14点

ハア特殊疾患入院医療管理料(注4のロ)を算定する場合13点

ハサ特殊疾患入院医療管理料(注6のイ)を算定する場合12点

ハキ特殊疾患入院医療管理料(注6のロ)を算定する場合11点

ハユ特殊疾患入院医療管理料(注7)を算定する場合14点

ハメ小児入院医療管理料1を算定する場合79点

ハミ小児入院医療管理料2を算定する場合70点

ハシ小児入院医療管理料3を算定する場合56点

ハヱ小児入院医療管理料4を算定する場合48点

ハヒ小児入院医療管理料5を算定する場合33点

ハモ回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定する場合19点

ハセ回復期リハビリテーション病棟入院料2を算定する場合18点

ハス回復期リハビリテーション病棟入院料3を算定する場合16点

ハン回復期リハビリテーション病棟入院料4を算定する場合15点

ニイ回復期リハビリテーション病棟入院料5を算定する場合15点

ニロ回復期リハビリテーション入院医療管理料を算定する場合15点

ニハ地域包括ケア病棟入院料1(40日以内の期間)又は地域包括ケア入院医療管理料1(40日以内の期間)を算定する場合27点

ニニ地域包括ケア病棟入院料1(41日以上の期間)又は地域包括ケア入院医療管理料1(41日以上の期間)を算定する場合26点

ニホ地域包括ケア病棟入院料2(40日以内の期間)又は地域包括ケア入院医療管理料2(40日以内の期間)を算定する場合26点

ニヘ地域包括ケア病棟入院料2(41日以上の期間)又は地域包括ケア入院医療管理料2(41日以上の期間)を算定する場合25点

ニト地域包括ケア病棟入院料3(40日以内の期間)又は地域包括ケア入院医療管理料3(40日以内の期間)を算定する場合22点

ニチ地域包括ケア病棟入院料3(41日以上の期間)又は地域包括ケア入院医療管理料3(41日以上の期間)を算定する場合21点

ニリ地域包括ケア病棟入院料4(40日以内の期間)又は地域包括ケア入院医療管理料4(40日以内の期間)を算定する場合19点

ニヌ地域包括ケア病棟入院料4(41日以上の期間)又は地域包括ケア入院医療管理料4(41日以上の期間)を算定する場合18点

ニル地域包括ケア病棟入院料1(40日以内の期間)(特定地域)又は地域包括ケア入院医療管理料1(40日以内の期間)(特定地域)を算定する場合23点

ニヲ地域包括ケア病棟入院料1(41日以上の期間)(特定地域)又は地域包括ケア入院医療管理料1(41日以上の期間)(特定地域)を算定する場合22点

ニワ地域包括ケア病棟入院料2(40日以内の期間)(特定地域)又は地域包括ケア入院医療管理料2(40日以内の期間)(特定地域)を算定する場合22点

ニカ地域包括ケア病棟入院料2(41日以上の期間)(特定地域)又は地域包括ケア入院医療管理料2(41日以上の期間)(特定地域)を算定する場合21点

ニヨ地域包括ケア病棟入院料3(40日以内の期間)(特定地域)又は地域包括ケア入院医療管理料3(40日以内の期間)(特定地域)を算定する場合19点

ニタ地域包括ケア病棟入院料3(41日以上の期間)(特定地域)又は地域包括ケア入院医療管理料3(41日以上の期間)(特定地域)を算定する場合18点

ニレ地域包括ケア病棟入院料4(40日以内の期間)(特定地域)又は地域包括ケア入院医療管理料4(40日以内の期間)(特定地域)を算定する場合16点

ニソ地域包括ケア病棟入院料4(41日以上の期間)(特定地域)又は地域包括ケア入院医療管理料4(41日以上の期間)(特定地域)を算定する場合15点

ニツ特殊疾患病棟入院料1を算定する場合15点

ニネ特殊疾患病棟入院料2を算定する場合12点

ニナ特殊疾患病棟入院料1(注4のイの(1))を算定する場合14点

ニラ特殊疾患病棟入院料1(注4のイの(2))を算定する場合13点

ニム特殊疾患病棟入院料2(注4のロの(1))を算定する場合12点

ニウ特殊疾患病棟入院料2(注4のロの(2))を算定する場合11点

ニヰ特殊疾患病棟入院料1(注6のイの(1))を算定する場合12点

ニノ特殊疾患病棟入院料1(注6のイの(2))を算定する場合11点

ニオ特殊疾患病棟入院料2(注6のロの(1))を算定する場合11点

ニク特殊疾患病棟入院料2(注6のロの(2))を算定する場合10点

ニヤ特殊疾患病棟入院料1(注7のイ)を算定する場合14点

ニマ特殊疾患病棟入院料2(注7のロ)を算定する場合11点

ニケ緩和ケア病棟入院料1(30日以内の期間)を算定する場合38点

ニフ緩和ケア病棟入院料1(31日以上60日以内の期間)を算定する場合34点

ニコ緩和ケア病棟入院料1(61日以上の期間)を算定する場合25点

ニエ緩和ケア病棟入院料2(30日以内の期間)を算定する場合36点

ニテ緩和ケア病棟入院料2(31日以上60日以内の期間)を算定する場合33点

ニア緩和ケア病棟入院料2(61日以上の期間)を算定する場合24点

ニサ精神科救急急性期医療入院料(30日以内の期間)を算定する場合22点

ニキ精神科救急急性期医療入院料(31日以上60日以内の期間)を算定する場合19点

ニユ精神科救急急性期医療入院料(61日以上90日以内の期間)を算定する場合17点

ニメ精神科急性期治療病棟入院料1(30日以内の期間)を算定する場合14点

ニミ精神科急性期治療病棟入院料1(31日以上60日以内の期間)を算定する場合12点

ニシ精神科急性期治療病棟入院料1(61日以上90日以内の期間)を算定する場合11点

ニヱ精神科急性期治療病棟入院料2(30日以内の期間)を算定する場合11点

ニヒ精神科急性期治療病棟入院料2(31日以上60日以内の期間)を算定する場合9点

ニモ精神科急性期治療病棟入院料2(61日以上90日以内の期間)を算定する場合9点

ニセ精神科救急・合併症入院料(30日以内の期間)を算定する場合24点

ニス精神科救急・合併症入院料(31日以上60日以内の期間)を算定する場合22点

ニン精神科救急・合併症入院料(61日以上90日以内の期間)を算定する場合21点

ホイ児童・思春期精神科入院医療管理料を算定する場合17点

ホロ精神療養病棟入院料を算定する場合7点

ホハ認知症治療病棟入院料1(30日以内の期間)を算定する場合11点

ホニ認知症治療病棟入院料1(31日以上60日以内の期間)を算定する場合10点

ホホ認知症治療病棟入院料1(61日以上の期間)を算定する場合8点

ホヘ認知症治療病棟入院料2(30日以内の期間)を算定する場合8点

ホト認知症治療病棟入院料2(31日以上60日以内の期間)を算定する場合7点

ホチ認知症治療病棟入院料2(61日以上の期間)を算定する場合6点

ホリ特定一般病棟入院料1を算定する場合27点

ホヌ特定一般病棟入院料2を算定する場合23点

ホル特定一般病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料1に該当)(40日以内の期間)を算定する場合23点

ホヲ特定一般病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料1に該当)(41日以上60日以内の期間)を算定する場合22点

ホワ特定一般病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料2に該当)(40日以内の期間)を算定する場合22点

ホカ特定一般病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料2に該当)(41日以上60日以内の期間)を算定する場合21点

ホヨ特定一般病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料3に該当)(40日以内の期間)を算定する場合19点

ホタ特定一般病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料3に該当)(41日以上60日以内の期間)を算定する場合18点

ホレ特定一般病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料4に該当)(40日以内の期間)を算定する場合16点

ホソ特定一般病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料4に該当)(41日以上60日以内の期間)を算定する場合15点

ホツ地域移行機能強化病棟入院料を算定する場合10点

ホネ特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定する場合44点

ホナ短期滞在手術等基本料3(D237終夜睡眠ポリグラフィー31及び2以外の場合イ安全精度管理下で行うもの)を算定する場合68点

ホラ短期滞在手術等基本料3(D237終夜睡眠ポリグラフィー31及び2以外の場合ロ保険医療機関内で又は訪問して実施するもの)を算定する場合68点

ホム短期滞在手術等基本料3(D237-2反復睡眠潜時試験(MSLT))を算定する場合71点

ホウ短期滞在手術等基本料3(D287内分泌負荷試験1下垂体前葉負荷試験イ成長ホルモン(GH)(一連として))を算定する場合82点

ホヰ短期滞在手術等基本料3(D291-2小児食物アレルギー負荷検査)を算定する場合36点

ホノ短期滞在手術等基本料3(D413前立腺針生検法2その他のもの)を算定する場合80点

ホオ短期滞在手術等基本料3(K007-2経皮的放射線治療用金属マーカー留置術)を算定する場合98点

ホク短期滞在手術等基本料3(K030四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術7手軟部腫瘍摘出術)を算定する場合98点

ホヤ短期滞在手術等基本料3(K046骨折観血的手術6手舟状骨骨折観血的手術)を算定する場合156点

ホマ短期滞在手術等基本料3(K048骨内異物(挿入物を含む。)除去術

6前腕骨骨内異物除去術)を算定する場合115点

ホケ短期滞在手術等基本料3(K048骨内異物(挿入物を含む。)除去術

8鎖骨骨内異物除去術)を算定する場合122点

ホフ短期滞在手術等基本料3(K048骨内異物(挿入物を含む。)除去術

10手根骨骨内異物除去術)を算定する場合95点

ホコ短期滞在手術等基本料3(K048骨内異物(挿入物を含む。)除去術

11中手骨骨内異物除去術)を算定する場合95点

ホエ短期滞在手術等基本料3(K070ガングリオン摘出術1手部ガングリオン摘出術)を算定する場合105点

ホテ短期滞在手術等基本料3(K093-2手根管開放手術(内視鏡下))を算定する場合118点

ホア短期滞在手術等基本料3(K196-2胸腔鏡下交感神経節切除術(両側))を算定する場合69点

ホサ短期滞在手術等基本料3(K202涙管チューブ挿入術1涙道内視鏡を用いるもの(片側))を算定する場合70点

ホキ短期滞在手術等基本料3(K202涙管チューブ挿入術1涙道内視鏡を用いるもの(両側))を算定する場合71点

ホユ短期滞在手術等基本料3(K217眼瞼内反症手術2皮膚切開法(片側))を算定する場合61点

ホメ短期滞在手術等基本料3(K217眼瞼内反症手術2皮膚切開法(両側))を算定する場合78点

ホミ短期滞在手術等基本料3(K219眼瞼下垂症手術1眼瞼挙筋前転法(片側))を算定する場合73点

ホシ短期滞在手術等基本料3(K219眼瞼下垂症手術1眼瞼挙筋前転法(両側))を算定する場合82点

ホヱ短期滞在手術等基本料3(K219眼瞼下垂症手術3その他のもの(片側))を算定する場合63点

ホヒ短期滞在手術等基本料3(K219眼瞼下垂症手術3その他のもの(両側))を算定する場合85点

ホモ短期滞在手術等基本料3(K224翼状片手術(弁の移植を要するもの)(片側))を算定する場合86点

ホセ短期滞在手術等基本料3(K224翼状片手術(弁の移植を要するもの)(両側))を算定する場合101点

ホス短期滞在手術等基本料3(K242斜視手術2後転法(片側))を算定する場合90点

ホン短期滞在手術等基本料3(K242斜視手術2後転法(両側))を算定する場合99点

ヘイ短期滞在手術等基本料3(K242斜視手術3前転法及び後転法の併施(片側))を算定する場合90点

ヘロ短期滞在手術等基本料3(K242斜視手術3前転法及び後転法の併施(両側))を算定する場合119点

ヘハ短期滞在手術等基本料3(K254治療的角膜切除術1エキシマレーザーによるもの(角膜ジストロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。)(片側))を算定する場合107点

ヘニ短期滞在手術等基本料3(K254治療的角膜切除術1エキシマレーザーによるもの(角膜ジストロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。)(両側))を算定する場合126点

ヘホ短期滞在手術等基本料3(K268緑内障手術6水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術(片側))を算定する場合76点

ヘヘ短期滞在手術等基本料3(K268緑内障手術6水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術(両側))を算定する場合133点

ヘト短期滞在手術等基本料3(K282水晶体再建術1眼内レンズを挿入する場合ロその他のもの(片側))を算定する場合80点

ヘチ短期滞在手術等基本料3(K282水晶体再建術1眼内レンズを挿入する場合ロその他のもの(両側))を算定する場合155点

ヘリ短期滞在手術等基本料3(K282水晶体再建術2眼内レンズを挿入しない場合(片側))を算定する場合84点

ヘヌ短期滞在手術等基本料3(K282水晶体再建術2眼内レンズを挿入しない場合(両側))を算定する場合84点

ヘル短期滞在手術等基本料3(K318鼓膜形成手術)を算定する場合 110点ヘヲ短期滞在手術等基本料3(K333鼻骨骨折整復固定術)を算定する場合102点

ヘワ短期滞在手術等基本料3(K389喉頭・声帯ポリープ切除術2直達喉頭鏡又はファイバースコープによるもの)を算定する場合204点

ヘカ短期滞在手術等基本料3(K474乳腺腫瘍摘出術1長径5センチメートル未満)を算定する場合115点

ヘヨ短期滞在手術等基本料3(K474乳腺腫瘍摘出術2長径5センチメートル以上)を算定する場合144点

ヘタ短期滞在手術等基本料3(K616-4経皮的シャント拡張術・血栓除去術1初回(透析シャント閉塞又は高度狭窄の場合))を算定する場合87点

ヘレ短期滞在手術等基本料3(K616-4経皮的シャント拡張術・血栓除去術1初回(その他の場合))を算定する場合87点

ヘソ短期滞在手術等基本料3(K616-4経皮的シャント拡張術・血栓除去術21の実施後3月以内に実施する場合)を算定する場合97点

ヘツ短期滞在手術等基本料3(K617下肢静脈瘤手術1抜去切除術)を算定する場合83点

ヘネ短期滞在手術等基本料3(K617下肢静脈瘤手術2硬化療法(一連として))を算定する場合43点

ヘナ短期滞在手術等基本料3(K617下肢静脈瘤手術3高位結紮術)を算定する場合63点

ヘラ短期滞在手術等基本料3(K617-2大伏在静脈抜去術)を算定する場合65点

ヘム短期滞在手術等基本料3(K617-4下肢静脈瘤血管内焼灼術)を算定する場合67点

ヘウ短期滞在手術等基本料3(K617-6下肢静脈瘤血管内塞栓術)を算定する場合50点

ヘヰ短期滞在手術等基本料3(K633ヘルニア手術5鼠径ヘルニア(3歳未満に限る。))を算定する場合78点

ヘノ短期滞在手術等基本料3(K633ヘルニア手術5鼠径ヘルニア(3歳以上6歳未満に限る。))を算定する場合75点

ヘオ短期滞在手術等基本料3(K633ヘルニア手術5鼠径ヘルニア(6歳以上15歳未満に限る。))を算定する場合84点

ヘク短期滞在手術等基本料3(K633ヘルニア手術5鼠径ヘルニア(15歳以上に限る。))を算定する場合184点

ヘヤ短期滞在手術等基本料3(K634腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)(3歳未満に限る。))を算定する場合105点

ヘマ短期滞在手術等基本料3(K634腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)(3歳以上6歳未満に限る。)を算定する場合108点

ヘケ短期滞在手術等基本料3(K634腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)(6歳以上15歳未満に限る。)を算定する場合107点

ヘフ短期滞在手術等基本料3(K634腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)(15歳以上に限る。))を算定する場合156点

ヘコ短期滞在手術等基本料3(K721内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術

1長径2センチメートル未満)を算定する場合79点

ヘエ短期滞在手術等基本料3(K721内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術

2長径2センチメートル以上)を算定する場合106点

ヘテ短期滞在手術等基本料3(K743痔核手術(脱肛を含む。)2硬化療法(四段階注射法によるもの))を算定する場合73点

ヘア短期滞在手術等基本料3(K747肛門良性腫瘍、肛門ポリープ、肛門尖圭コンジローム切除術(肛門ポリープ切除術に限る。))を算定する場合104点

ヘサ短期滞在手術等基本料3(K747肛門良性腫瘍、肛門ポリープ、肛門尖圭コンジローム切除術(肛門尖圭コンジローム切除術に限る。))を算定する場合75点

ヘキ短期滞在手術等基本料3(K768体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき))を算定する場合70点

ヘユ短期滞在手術等基本料3(K823-6尿失禁手術(ボツリヌス毒素によるもの))を算定する場合80点

ヘメ短期滞在手術等基本料3(K834-3顕微鏡下精索静脈瘤手術)を算定する場合41点

ヘミ短期滞在手術等基本料3(K867子宮頸部(膣部)切除術)を算定する場合93点

ヘシ短期滞在手術等基本料3(K872-3子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術1電解質溶液利用のもの)を算定する場合76点

ヘヱ短期滞在手術等基本料3(K872-3子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術2組織切除回収システム利用によるもの)を算定する場合67点

ヘヒ短期滞在手術等基本料3(K872-3子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術3その他のもの)を算定する場合72点

ヘモ短期滞在手術等基本料3(K873子宮鏡下子宮筋腫摘出術1電解質溶液利用のもの)を算定する場合88点

ヘセ短期滞在手術等基本料3(K873子宮鏡下子宮筋腫摘出術2その他のもの)を算定する場合87点

ヘス短期滞在手術等基本料3(K890-3腹腔鏡下卵管形成術)を算定する場合140点

ヘン短期滞在手術等基本料3(M001-2ガンマナイフによる定位放射線治療)を算定する場合118点

注11のイについては、保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して初診を行った場合に、所定点数を算定する。

21のロについては、保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して再診又は短期滞在手術等基本料1を算定すべき手術若しくは検査を行った場合に、所定点数を算定する。

31のハについては、在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、訪問診療を行った場合に、所定点数を算定する。

42については、第1章第2部第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)、同部第3節の特定入院料又は同部第4節の短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定している患者について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。

51及び2の点数について、令和9年6月以降は、所定点数の100分の200に相当する点数を算定する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)外来・在宅物価対応料は、当該保険医療機関を受診した患者に対して初診、再診又は訪問診療を行った場合に算定できる。

(2)外来・在宅物価対応料の「イ」については、「A000」初診料、「B001-2」小児科外来診療料の「1」の「イ」若しくは「2」の「イ」又は「B001-2-11」小児かかりつけ診療料の「1」の「イ」の「(1)」、「1」の「ロ」の「(1)」、「2」の「イ」の「(1)」若しくは「2」の「ロ」の「(1)」を算定した場合に限り、算定できる。

(3)外来・在宅物価対応料の「ロ」については、「A001」再診料、「A002」外来診療料、「A400」短期滞在手術等基本料の「1」、「B001-2」小児科外来診療料の「1」の「ロ」若しくは「2」の「ロ」、「B001-2-7」外来リハビリテーション診療料、「B001-2-8」外来放射線照射診療料、「B001-2-9」地域包括診療料、「B001-2-11」小児かかりつけ診療料の「1」の「イ」の「(2)」、「1」の「ロ」の「(2)」、「2」の「イ」の「(2)」若しくは「2」の「ロ」の「(2)」又は「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料を算定した場合に限り、算定できる。

(4)外来・在宅物価対応料の「ハ」については、「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)又は「C003」在宅がん医療総合診療料を算定した場合に限り、算定できる。

(5)入院物価対応料は、当該保険医療機関において、第1章第2部第1節入院基本料、第3節特定入院料又は第4節短期滞在手術等基本料(「A400」の「1」短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定している患者について、1日につき1回に限り算定できる。なお、「A100」一般病棟入院基本料、「A102」結核病棟入院基本料並びに「A103」精神病棟入院基本料における夜勤時間特別入院基本料及び「A102」結核病棟入院基本料における重症患者割合特別入院基本料に係る入院物価対応料については、届出を行っている入院基本料の区分に従い所定点数を算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
物価対応料1(外来・在宅物価対応料)(初診時)イ新設1808199102点
物価対応料1(外来・在宅物価対応料)(再診時等)ロ新設1808200102点
物価対応料1(外来・在宅物価対応料)(訪問診療時)ハ新設1808201103点
物価対応料2(入院物価対応料)(急性期病院A一般入院料)イ新設18082021066点
物価対応料2(入院物価対応料)(急性期病院B一般入院料)(ハの場合を除く。)ロ新設18082031058点
物価対応料2(入院物価対応料)(急性期病院B一般入院料及び看護・多職種協働加算算定)ハ新設18082041058点
物価対応料2(入院物価対応料)(急性期一般入院料1)ニ新設18082051058点
物価対応料2(入院物価対応料)(急性期一般入院料2)ホ新設18082061045点
物価対応料2(入院物価対応料)(急性期一般入院料3)へ新設18082071045点
物価対応料2(入院物価対応料)(急性期一般入院料4(チの場合を除く))ト新設18082081045点
物価対応料2(入院物価対応料)(急性期一般入院料4及び看護・多職種協働加算算定)チ新設18082091058点
物価対応料2(入院物価対応料)(急性期一般入院料5)リ新設18082101036点
物価対応料2(入院物価対応料)(急性期一般入院料6)ヌ新設18082111034点
物価対応料2(入院物価対応料)(地域一般入院料1)ル新設18082121032点
物価対応料2(入院物価対応料)(地域一般入院料2)ヲ新設18082131032点
物価対応料2(入院物価対応料)(地域一般入院料3)ワ新設18082141023点
物価対応料2(入院物価対応料)(特別入院基本料(一般病棟))カ新設18082151017点
物価対応料2(入院物価対応料)(療養病棟入院料1の入院料1)ヨ新設18082161018点
物価対応料2(入院物価対応料)(療養病棟入院料1の入院料2)タ新設18082171018点
物価対応料2(入院物価対応料)(療養病棟入院料1の入院料3)レ新設18082181015点
物価対応料2(入院物価対応料)(療養病棟入院料1の入院料4)ソ新設18082191016点
物価対応料2(入院物価対応料)(療養病棟入院料1の入院料5)ツ新設18082201015点
物価対応料2(入院物価対応料)(療養病棟入院料1の入院料6)ネ新設18082211012点
物価対応料2(入院物価対応料)(療養病棟入院料1の入院料7)ナ新設18082221015点
物価対応料2(入院物価対応料)(療養病棟入院料1の入院料8)ラ新設18082231015点
物価対応料2(入院物価対応料)(療養病棟入院料1の入院料9)ム新設18082241012点
物価対応料2(入院物価対応料)(療養病棟入院料1の入院料10)ウ新設18082251017点
物価対応料2(入院物価対応料)(療養病棟入院料1の入院料11)ヰ新設18082261016点
物価対応料2(入院物価対応料)(療養病棟入院料1の入院料12)ノ新設18082271014点
物価対応料2(入院物価対応料)(療養病棟入院料1の入院料13)オ新設18082281013点
物価対応料2(入院物価対応料)(療養病棟入院料1の入院料14)ク新設18082291013点
物価対応料2(入院物価対応料)(療養病棟入院料1の入院料15)ヤ新設18082301012点
物価対応料2(入院物価対応料)(療養病棟入院料1の入院料16)マ新設18082311013点
物価対応料2(入院物価対応料)(療養病棟入院料1の入院料17)ケ新設18082321012点
物価対応料2(入院物価対応料)(療養病棟入院料1の入院料18)フ新設18082331011点
物価対応料2(入院物価対応料)(療養病棟入院料1の入院料19)コ新設18082341017点
物価対応料2(入院物価対応料)(療養病棟入院料1の入院料20)エ新設18082351016点
物価対応料2(入院物価対応料)(療養病棟入院料1の入院料21)テ新設18082361014点
物価対応料2(入院物価対応料)(療養病棟入院料1の入院料22)ア新設18082371013点
物価対応料2(入院物価対応料)(療養病棟入院料1の入院料23)サ新設18082381013点

ほか299項目は、アプリで見られます。

疑義解釈この区分に関係する 1問

問と答の全文は、アプリで読めます。