K268
緑内障手術
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1虹彩切除術4,740点
2流出路再建術
イ眼内法14,490点
ロその他のもの19,020点
3濾過手術23,600点
4緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのないもの)34,480点
5緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのあるもの)45,480点
6水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術27,990点
7濾過胞再建術(needle法)3,440点
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)「6」水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術は、1眼に白内障及び緑内障がある患者に対して、水晶体再建術と同時に眼内ドレーン挿入術を関連学会の作成した使用要件基準に従って行った場合に限り算定する。なお、水晶体再建術の技術料は当該点数に含まれ、別に算定できない。また、水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術のうち、シュレム管内に留置するものについては、「6」で算定すること。
(2)「6」水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術を行った際は、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を記載する。
(3)眼内レンズ及び眼内ドレーンの費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 緑内障手術(虹彩切除術)150087510 | 4,740点 |
| 緑内障手術(流出路再建術)(眼内法)届出150435810 | 14,490点 |
| 緑内障手術(流出路再建術)(その他のもの)150427210 | 19,020点 |
| 緑内障手術(濾過手術)150335910 | 23,600点 |
| 緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術)(プレートのないもの)150356010 | 34,480点 |
| 緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術)(プレートのあるもの)届出150373010 | 45,480点 |
| 緑内障手術(水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術)届出150395150 | 27,990点 |
| 緑内障手術(濾過胞再建術)(needle法)届出150427310 | 3,440点 |