医科診療報酬事典

K268

緑内障手術

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1虹彩切除術4,740点

2流出路再建術

イ眼内法14,490点

ロその他のもの19,020点

3濾過手術23,600点

4緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのないもの)34,480点

5緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのあるもの)45,480点

6水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術27,990点

7濾過胞再建術(needle法)3,440点

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)「6」水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術は、1眼に白内障及び緑内障がある患者に対して、水晶体再建術と同時に眼内ドレーン挿入術を関連学会の作成した使用要件基準に従って行った場合に限り算定する。なお、水晶体再建術の技術料は当該点数に含まれ、別に算定できない。また、水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術のうち、シュレム管内に留置するものについては、「6」で算定すること。

(2)「6」水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術を行った際は、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を記載する。

(3)眼内レンズ及び眼内ドレーンの費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
緑内障手術(虹彩切除術)1500875104,740点
緑内障手術(流出路再建術)(眼内法)届出15043581014,490点
緑内障手術(流出路再建術)(その他のもの)15042721019,020点
緑内障手術(濾過手術)15033591023,600点
緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術)(プレートのないもの)15035601034,480点
緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術)(プレートのあるもの)届出15037301045,480点
緑内障手術(水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術)届出15039515027,990点
緑内障手術(濾過胞再建術)(needle法)届出1504273103,440点