医科診療報酬事典

K282

水晶体再建術

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1眼内レンズを挿入する場合

イ縫着レンズを挿入するもの17,840点

ロその他のもの12,100点

2眼内レンズを挿入しない場合7,430点

3計画的後嚢切開を伴う場合21,780点

注1水晶体嚢拡張リングを使用した場合は、所定点数に1,600点を加算する。

21のイについて、水晶体偏位又は眼内レンズ偏位の患者に対して、高次収差解析を行った場合は、手術の前後それぞれ1回に限り、高次収差解析加算として、150点を所定点数に加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)1眼に白内障及び斜視があり両者に対する手術を同時に行った場合は、別に算定できる。ただし、斜視手術が保険給付の対象となる場合に限る。

(2)眼内レンズの費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(3)「1」の「イ」の縫着レンズを挿入するものについては、眼内レンズを縫着し挿入した場合に算定する。

(4)「3」の計画的後嚢切開を伴う場合は、16 歳未満の患者に対して行われた場合に限り算定する。

(5)「注1」に規定する加算は、チン小帯の脆弱・断裂を有する症例に対して、水晶体嚢拡張リングを用いて水晶体再建術を実施した場合に算定する。なお、水晶体嚢拡張リングを使用した場合は、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を記載すること。

(6)「注2」に規定する加算は、水晶体偏位又は眼内レンズ偏位の患者に対して、高次収差解析を行った場合は、「1」の「イ」の縫着レンズを挿入するものの手術の前後それぞれ1回に限り算定する。なお、水晶体偏位又は眼内レンズ偏位が疑われた場合であっても、当該手術を行わなかったときは、当該加算は算定できない。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(縫着レンズを挿入するもの)15035621017,840点
水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの)15025301012,100点
水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合)1503156107,430点
水晶体再建術(計画的後嚢切開を伴う場合)15035631021,780点
水晶体嚢拡張リング使用加算(水晶体再建術)1503851701,600点
高次収差解析加算(水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(縫着レンズを挿入するもの))150412670150点