医科診療報酬事典

K048

骨内異物(挿入物を含む。)除去術

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1頭蓋、顔面骨骨内異物除去術(複数切開を要するもの)12,100点

2その他の頭蓋、顔面骨骨内異物除去術7,870点

3肩甲骨骨内異物除去術7,870点

4上腕骨骨内異物除去術7,870点

5大腿骨骨内異物除去術7,870点

6前腕骨骨内異物除去術5,200点

7下腿骨骨内異物除去術5,200点

8鎖骨骨内異物除去術3,620点

9膝蓋骨骨内異物除去術3,620点

10手根骨骨内異物除去術3,620点

11中手骨骨内異物除去術3,620点

12手指骨骨内異物除去術3,620点

13足根骨骨内異物除去術3,620点

14中足骨骨内異物除去術3,620点

15足趾骨骨内異物除去術3,620点

16その他の骨内異物除去術3,620点

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)「1」の「頭蓋、顔面骨骨内異物除去術(複数切開を要するもの)」は、顔面多発骨折手術などで、複数個の骨固定材料による手術が行われた症例に対し、複数箇所の切開により複数個の骨固定材料を除去・摘出する場合に算定する。

(2)三翼釘、髄内釘、ロッドを抜去する場合の骨内異物(挿入物を含む。)除去術は、手術を行った保険医療機関であると否とにかかわらず算定できる。

(3)鋼線、銀線等で簡単に除去し得る場合には、「J000」創傷処置、「K000」創傷処理又は「K000-2」小児創傷処理の各区分により算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
骨内異物(挿入物を含む。)除去術(頭蓋骨骨内異物除去術(複数切開を要するもの))15033421012,100点
骨内異物(挿入物を含む。)除去術(顔面骨骨内異物除去術(複数切開を要するもの))15035291012,100点
骨内異物(挿入物を含む。)除去術(その他の頭蓋骨骨内異物除去術)1503528107,870点
骨内異物(挿入物を含む。)除去術(その他の顔面骨骨内異物除去術)1503343107,870点
骨内異物(挿入物を含む。)除去術(肩甲骨骨内異物除去術)1500205107,870点
骨内異物(挿入物を含む。)除去術(上腕骨骨内異物除去術)1500206107,870点
骨内異物(挿入物を含む。)除去術(大腿骨骨内異物除去術)1500207107,870点
骨内異物(挿入物を含む。)除去術(前腕骨骨内異物除去術)1500208105,200点
骨内異物(挿入物を含む。)除去術(下腿骨骨内異物除去術)1500209105,200点
骨内異物(挿入物を含む。)除去術(鎖骨骨内異物除去術)1500210103,620点
骨内異物(挿入物を含む。)除去術(膝蓋骨骨内異物除去術)1500211103,620点
骨内異物(挿入物を含む。)除去術(手根骨骨内異物除去術)新設1504603103,620点
骨内異物(挿入物を含む。)除去術(中手骨骨内異物除去術)新設1504604103,620点
骨内異物(挿入物を含む。)除去術(手指骨骨内異物除去術)新設1504605103,620点
骨内異物(挿入物を含む。)除去術(足根骨骨内異物除去術)新設1504606103,620点
骨内異物(挿入物を含む。)除去術(中足骨骨内異物除去術)新設1504607103,620点
骨内異物(挿入物を含む。)除去術(足趾骨骨内異物除去術)新設1504608103,620点
骨内異物(挿入物を含む。)除去術(その他の骨内異物除去術)1502893103,620点