医科診療報酬事典

K000

創傷処理

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル未満)1,400点

2筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満)1,880点

3筋肉、臓器に達するもの(長径10センチメートル以上)

イ頭頸部のもの(長径20センチメートル以上のものに限る。)9,630点

ロその他のもの3,090点

4筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル未満)530点

5筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満)950点

6筋肉、臓器に達しないもの(長径10センチメートル以上)1,480点

注1切、刺、割創又は挫創の手術について切除、結紮又は縫合を行う場合に限り算定する。

2真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合は、露出部の創傷に限り460点を所定点数に加算する。

3汚染された挫創に対してデブリードマンを行った場合は、当初の1回に限り100点を加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)創傷処理とは、切・刺・割創又は挫創に対して切除、結紮又は縫合(ステープラーによる縫合を含む。)を行う場合の第1回治療のことであり、第2診以後の手術創に対する処置は「J000」創傷処置により算定する。なお、ここで筋肉、臓器に達するものとは、単に創傷の深さを指すものではなく、筋肉、臓器に何らかの処理を行った場合をいう。

(2)創傷が数か所あり、これを個々に縫合する場合は、近接した創傷についてはそれらの長さを合計して1つの創傷として取り扱い、他の手術の場合に比し著しい不均衡を生じないようにすること。

(3)「K000」の「3」の「イ」頭頸部のもの(長径 20 センチメートル以上のものに限る。)は、長径 20 センチメートル以上の重度軟部組織損傷に対し、全身麻酔下で実施した場合に限り算定できる。

(4)「注2」の「露出部」とは、頭部、頸部、上肢にあっては肘関節以下及び下肢にあっては膝関節以下をいう。

(5)「注3」に規定するデブリードマンの加算は、汚染された挫創に対して行われるブラッシング又は汚染組織の切除等であって、通常麻酔下で行われる程度のものを行った場合に限り算定する。

(6)特定保険医療材料 202 の腹部開放創用局所陰圧閉鎖キットの交換のみを目的として実施した場合は、「K000」の「1」、「2」又は「3」の「ロ」のいずれかを算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
極低出生体重児加算(手術)150306890+400%
新生児加算(手術)150000190+300%
乳幼児加算(手術)(3歳未満)150000290+100%
幼児加算(手術)(3歳以上6歳未満)150342890+50%
頸部郭清術併施加算(片側)1502444704,000点
頸部郭清術併施加算(両側)1502666706,000点
頭頸部悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算新設届出1504546903,000点
HIV抗体陽性患者の観血的手術加算1502688904,000点
院内感染防止措置加算(手術)1502979901,000点
休日加算1(手術)届出150371290+160%
時間外加算1(手術)届出150371390+80%
深夜加算1(手術)届出150371490+160%
時間外特例医療機関加算1(手術)届出150371590+80%
休日加算2(手術)150000590+80%
時間外加算2(手術)150000490+40%
深夜加算2(手術)150000690+80%
時間外特例医療機関加算2(手術)150000790+40%
2以上の手術の50%併施加算150268970−50%
施設基準不適合減算(手術)(100分の80)150382490−20%
周術期口腔機能管理後手術加算(手術)150371690200点
周術期栄養管理実施加算届出150425190270点
再製造単回使用医療機器使用加算(体外式ペースメーカー用カテーテル電極(再製造・冠状静脈洞型))届出150444590440点改定前 514点
再製造単回使用医療機器使用加算(体外式ペースメーカー用カテーテル電極(再製造・房室弁輪部型))届出150444690898点改定前 932点
再製造単回使用医療機器使用加算(心腔内超音波プローブ(再製造・標準型))届出1504447902,050点改定前 2,090点
再製造単回使用医療機器使用加算(心腔内超音波プローブ(再製造・磁気センサー付き))届出1504540902,290点
臓器移植実施体制確保加算新設150454890+400%
外科医療確保特別加算新設届出150454990+15%
創傷処理(筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル未満))1500012501,400点
皮膚移植術(自家培養表皮用皮膚採取のみ)(筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル未満))1503913501,400点
骨格筋由来細胞シート心表面移植術(骨格筋採取、筋肉・臓器に達するもの(長径5センチメートル未満))1503925501,400点
創傷処理(筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満))1500013101,880点
自家血管採取料1501463501,880点
皮膚移植術(自家培養表皮用皮膚採取のみ)(筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満))1503914501,880点
腱縫合術(切創等の創傷により)1500127501,880点
骨格筋由来細胞シート心表面移植術(骨格筋採取、筋肉・臓器に達するもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満))1503926501,880点
創傷処理(筋肉、臓器に達するもの(長径20センチメートル以上のものに限る)(頭頸部のもの))1503833109,630点
創傷処理(筋肉、臓器に達するもの(長径10センチメートル以上)(その他のもの))1503834103,090点
皮膚移植術(自家培養表皮用皮膚採取のみ)(筋肉、臓器に達するもの(長径20センチメートル以上のものに限る)(頭頸部のもの))1503915509,630点
皮膚移植術(自家培養表皮用皮膚採取のみ)(筋肉、臓器に達するもの(長径10センチメートル以上)(その他のもの))1503916503,090点
骨格筋由来細胞シート心表面移植術(骨格筋採取、筋肉・臓器に達するもの(長径20センチメートル以上)(頭頸部のもの))1503927509,630点

ほか12項目は、アプリで見られます。

疑義解釈この区分に関係する 3問

問と答の全文は、アプリで読めます。