医科診療報酬事典

K202

涙管チューブ挿入術

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1涙道内視鏡を用いるもの2,350点

2その他のもの1,810点

留意事項通知

この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
涙管チューブ挿入術(涙道内視鏡を用いるもの)1503558102,350点
涙管チューブ挿入術(その他のもの)1500768101,810点