K202
涙管チューブ挿入術
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1涙道内視鏡を用いるもの2,350点
2その他のもの1,810点
留意事項通知
この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 涙管チューブ挿入術(涙道内視鏡を用いるもの)150355810 | 2,350点 |
| 涙管チューブ挿入術(その他のもの)150076810 | 1,810点 |