K616
四肢の血管拡張術・血栓除去術
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1薬剤溶出型生体吸収性下肢動脈用ステントを用いるもの22,590点
2その他のもの22,590点
注手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)「1」の薬剤溶出型生体吸収性下肢動脈用ステントを用いるものは、包括的高度慢性下肢虚血疾患患者(慢性透析患者を除く。)における対照血管径が 2.5mm 以上 4.0mm 以下の膝下動脈病変に対して、血管内腔径の改善を目的として、薬剤溶出型生体吸収性下肢動脈用ステントを留置した場合に算定する。
(2)「2」のその他のものは、膝窩動脈又はそれより末梢の動脈に対してステントを留置した場合は、算定できない。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 四肢の血管拡張術・血栓除去術(薬剤溶出型生体吸収性下肢動脈用ステントを用いるもの)150453950 | 22,590点 |
| 四肢の血管拡張術・血栓除去術(その他のもの)150153810 | 22,590点 |