医科診療報酬事典

A103

精神病棟入院基本料(1日につき)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1急性期病院精神病棟入院基本料

イ急性期病院A精神病棟入院料

(1)10対1入院基本料1,519点

(2)13対1入院基本料1,162点

(3)15対1入院基本料966点

ロ急性期病院B精神病棟入院料

(1)10対1入院基本料1,502点

(2)13対1入院基本料1,145点

(3)15対1入院基本料949点

2精神病棟入院料

イ10対1入院基本料1,471点

ロ13対1入院基本料1,114点

ハ15対1入院基本料918点

ニ18対1入院基本料

(1)1年未満の場合816点

(2)1年以上の場合703点

ホ20対1入院基本料

(1)1年未満の場合754点

(2)1年以上の場合649点

注1病院(特定機能病院を除く。)の精神病棟(医療法第7条第2項第1号に規定する精神病床に係る病棟として地方厚生局長等に届出のあったものをいう。以下この表において同じ。)であって、看護配置、看護師比率、平均在院日数その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。

2注1に規定する病棟以外の精神病棟については、当分の間、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た場合に限り、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、特別入院基本料として、618点を算定できる。ただし、注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出ていた病棟であって、当該基準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た病棟については、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に適合しなくなった後の直近3月に限り、月平均夜勤時間超過減算として、それぞれの所定点数から100分の15に相当する点数を減算する。なお、別に厚生労働大臣が定める場合には、算定できない。

3当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。

イ14日以内の期間465点

(特別入院基本料等については、300点)

ロ15日以上30日以内の期間250点

(特別入院基本料等については、155点)

ハ31日以上90日以内の期間125点

(特別入院基本料等については、100点)

ニ91日以上180日以内の期間10点

ホ181日以上1年以内の期間3点

4別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者が別に厚生労働大臣が定めるものである場合には、入院した日から起算して1月以内の期間に限り、重度認知症加算として、1日につき300点を所定点数に加算する。

5当該病棟に入院する患者が、入院に当たって区分番号A238-7に掲げる精神科救急搬送患者地域連携受入加算を算定したものである場合には、入院した日から起算して14日を限度として、救急支援精神病棟初期加算として、1日につき100点を所定点数に加算する。

6当該病棟においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。

イ急性期総合体制加算(急性期病院精神病棟入院基本料に限る。)

ロ地域医療支援病院入院診療加算

ハ臨床研修病院入院診療加算

ニ紹介受診重点医療機関入院診療加算

ホ救急医療管理加算

ヘ妊産婦緊急搬送入院加算

ト在宅患者緊急入院診療加算

チ診療録管理体制加算

リ医師事務作業補助体制加算(50対1補助体制加算、75対1補助体制加算又は100対1補助体制加算に限る。)

ヌ電子的診療情報連携体制整備加算

ル乳幼児加算・幼児加算

ヲ特定感染症入院医療管理加算

ワ特定薬剤治療環境特別加算

カ難病等特別入院診療加算

ヨ特殊疾患入院施設管理加算

タ超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算

レ看護配置加算

ソ看護補助加算

ツ地域加算

ネ離島加算

ナ療養環境加算

ラHIV感染者療養環境特別加算

ム特定感染症患者療養環境特別加算ウ精神科措置入院診療加算ヰ精神科応急入院施設管理加算ノ精神科隔離室管理加算オ精神病棟入院時医学管理加算ク精神科地域移行実施加算ヤ精神科身体合併症管理加算(18対1入院基本料及び20対1入院基本料を算定するものを除く。)マ精神科慢性身体合併症管理加算(18対1入院基本料及び20対1入院基本料を算定するものを除く。)ケ強度行動障害入院医療管理加算フ依存症入院医療管理加算コ摂食障害入院医療管理加算エ栄養サポートチーム加算テ口腔管理連携加算ア医療安全対策加算サ感染対策向上加算キ患者サポート体制充実加算ユ報告書管理体制加算メ褥瘡ハイリスク患者ケア加算ミハイリスク妊娠管理加算シハイリスク分娩等管理加算(ハイリスク分娩管理加算に限る。)ヱ精神科救急搬送患者地域連携紹介加算(急性期病院精神病棟入院基本料に限る。)ヒ精神科救急搬送患者地域連携受入加算(精神病棟入院料に限る。)モ地域支援・医薬品供給対応体制加算セバイオ後続品使用体制加算ス病棟薬剤業務実施加算(1又は2に限る。)ンデータ提出加算イイ精神科入退院支援加算イロ精神科急性期医師配置加算(急性期病院精神病棟入院基本料及び精神病棟入院料の10対1入院基本料、13対1入院基本料又は15対1入院基本料を算定するものに限る。)イハ薬剤総合評価調整加算イニ排尿自立支援加算イホ地域医療体制確保加算(急性期病院精神病棟入院基本料及び精神病棟入院料の10対1入院基本料又は13対1入院基本料(精神病棟看護・多職種協働加算を算定するものに限る。)を算定するものに限る。)イヘ協力対象施設入所者入院加算イト精神科地域密着多機能体制加算(精神病棟入院料の10対1入院基本料、13対1入院基本料又は15対1入院基本料を算定するものに限る。)

71のイの(2)若しくは(3)、1のロの(2)若しくは(3)又は2のロ若しくはハにおいて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者について、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。

イ精神病棟看護・多職種協働加算(急性期病院A精神病棟入院料13対1入院基本料の場合)357点

ロ精神病棟看護・多職種協働加算(急性期病院A精神病棟入院料15対1入院基本料の場合)196点

ハ精神病棟看護・多職種協働加算(急性期病院B精神病棟入院料13対1入院基本料の場合)357点

ニ精神病棟看護・多職種協働加算(急性期病院B精神病棟入院料15対1入院基本料の場合)196点

ホ精神病棟看護・多職種協働加算(精神病棟入院料13対1入院基本料の場合)357点

ヘ精神病棟看護・多職種協働加算(精神病棟入院料15対1入院基本料の場合)196点

8別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者について、精神保健福祉士配置加算として、1日につき30点を所定点数に加算する。

9精神保健福祉士配置加算を算定した場合は、区分番号A230-2に掲げる精神科地域移行実施加算、区分番号A246-2に掲げる精神科入退院支援加算、区分番号B005に掲げる退院時共同指導料2、区分番号B005-1-2に掲げる介護支援等連携指導料、区分番号I011に掲げる精神科退院指導料及び区分番号I011-2に掲げる精神科退院前訪問指導料は、算定しない。

10注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出ていた病棟であって、当該基準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た病棟については、注2の規定にかかわらず、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当分の間、夜勤時間特別入院基本料として、それぞれの所定点数の100分の70に相当する点数を算定できる。ただし、当該点数が注2本文に規定する特別入院基本料の点数を下回る場合は、本文の規定にかかわらず、628点を算定できる。

11別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める日の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)は、夜間看護体制特定日減算として、次のいずれにも該当する場合に限り、所定点数の100分の5に相当する点数を減算する。

イ年6日以内であること。

ロ当該日が属する月が連続する2月以内であること。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)精神病棟入院基本料は、「注1」の入院基本料、「注2」の特別入院基本料及び月平均夜勤時間超過減算並びに「注 10」の夜勤時間特別入院基本料から構成され、「注1」の入院基本料及び「注2」の特別入院基本料についてはそれぞれ別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た精神病棟に入院している患者について、10 対1入院基本料等の各区分の所定点数を算定し、「注 10」の夜勤時間特別入院基本料については、届け出た精神病棟に入院している患者について算定する。

(2)当該保険医療機関において複数の精神病棟がある場合には、当該病棟のうち、精神科急性期治療病棟入院料等の特定入院料(病棟単位で行うものに限る。)を算定する病棟以外の病棟については、同じ区分の精神病棟入院基本料を算定するものとする。

(3)「注3」の加算に係る入院期間の起算日は、第2部通則7に規定する起算日とする。

(4)「注4」に掲げる加算を算定するに当たっては、当該加算の施設基準を満たすとともに、次のアからウまでの要件を満たすことが必要である。なお、既に入院中の患者が当該入院期間中に、当該施設基準の要件を満たすこととなっても、当該加算は算定できない。

ア入院時において、当該加算の施設基準に基づくランクがMであること。

イ当該加算の施設基準に基づき、患者の身体障害の状態及び認知症の状態を評価するとともに、当該加算の施設基準に基づく評価、これらに係る進行予防等の対策の要点及び評価日を診療録に記載するものとする。当該加算は、対策の要点に基づき、計画を立て、当該計画を実行した日から算定する。

ウ当該加算を算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄に当該加算の算定根拠となる評価(当該加算の施設基準に基づくランク等)及び評価日を記載すること。

(5)「注5」の救急支援精神病棟初期加算は、当該病棟に入院する患者が、精神科救急搬送患者地域連携受入加算を算定したものである場合には、入院した日から起算して 14 日を限度として加算する。

(6)精神病棟入院基本料を算定する病棟については、「注6」に掲げる入院基本料等加算について、それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる。

(7)「注7」の精神病棟看護・多職種協働加算は、入院中の患者の地域移行に資する質の高い精神医療の提供等を目的として、退院支援、社会生活機能の回復に関する支援、心理に関する支援等が適切になされるよう、精神保健福祉士、作業療法士及び公認心理師の病棟配置を看護職員の配置と併せて評価したものである。なお、「A214」看護補助加算において看護補助者とみなして計算している者は、当該加算における精神保健福祉士、作業療法士、公認心理師及び看護職員とみなして計算することはできない。

(8)「注8」の精神保健福祉士配置加算は、入院中の患者の早期退院を目的として精神保健福祉士の病棟配置を評価したものであり、当該病棟の全ての入院患者に対して、医師、看護師、作業療法士、公認心理師等の関係職種と共同して別紙様式6の2又はこれに準ずる様式を用いて、退院支援計画を作成し、必要に応じて患家等を訪問し、患者の希望を踏まえ、適切な保健医療サービス又は福祉サービス等を受けられるよう、障害福祉サービス事業所、相談支援事業所等と連携しつつ、在宅療養に向けた調整を行った場合に算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
急性期病院A精神病棟10対1入院基本料新設届出1908806101,519点
急性期病院A精神病棟13対1入院基本料新設届出1908807101,162点
急性期病院A精神病棟15対1入院基本料新設届出190880810966点
急性期病院B精神病棟10対1入院基本料新設届出1908809101,502点
急性期病院B精神病棟13対1入院基本料新設届出1908810101,145点
急性期病院B精神病棟15対1入院基本料新設届出190881110949点
精神病棟10対1入院基本料届出1900836101,471点改定前 1,306点
精神病棟13対1入院基本料届出1901345101,114点改定前 973点
精神病棟15対1入院基本料届出190083810918点改定前 844点
精神病棟18対1入院基本料(1年未満の場合)届出190083910816点改定前 753点
精神病棟18対1入院基本料(1年以上の場合)新設届出190881210703点
精神病棟20対1入院基本料(1年未満の場合)届出190084010754点改定前 697点
精神病棟20対1入院基本料(1年以上の場合)新設届出190881310649点
精神病棟特別入院基本料届出190085010618点改定前 566点
急性期病院A精神病棟10対1入院基本料(月平均夜勤時間超過減算)新設届出1908816101,291点
急性期病院A精神病棟13対1入院基本料(月平均夜勤時間超過減算)新設届出190881710988点
急性期病院A精神病棟15対1入院基本料(月平均夜勤時間超過減算)新設届出190881810821点
急性期病院B精神病棟10対1入院基本料(月平均夜勤時間超過減算)新設届出1908819101,277点
急性期病院B精神病棟13対1入院基本料(月平均夜勤時間超過減算)新設届出190882010973点
急性期病院B精神病棟15対1入院基本料(月平均夜勤時間超過減算)新設届出190882110807点
精神病棟10対1入院基本料(月平均夜勤時間超過減算)届出1901346101,250点改定前 1,110点
精神病棟13対1入院基本料(月平均夜勤時間超過減算)届出190168510947点改定前 827点
精神病棟15対1入院基本料(月平均夜勤時間超過減算)届出190168610780点改定前 717点
精神病棟18対1入院基本料(1年未満の場合)(月平均夜勤時間超過減算)届出190168710694点改定前 640点
精神病棟18対1入院基本料(1年以上の場合)(月平均夜勤時間超過減算)新設届出190881410598点
精神病棟20対1入院基本料(1年未満の場合)(月平均夜勤時間超過減算)届出190168810641点改定前 592点
精神病棟20対1入院基本料(1年以上の場合)(月平均夜勤時間超過減算)新設届出190881510552点
精神病棟入院期間加算(14日以内の期間)届出190085210465点
精神病棟入院期間加算(14日以内の期間)(特別入院基本料等)届出190085310300点
精神病棟入院期間加算(15日以上30日以内の期間)届出190085410250点
精神病棟入院期間加算(15日以上30日以内)(特別入院基本料等)届出190085510155点
精神病棟入院期間加算(31日以上90日以内の期間)届出190085610125点
精神病棟入院期間加算(31日以上90日以内の期間)(特別入院基本料等)届出190118270100点
精神病棟入院期間加算(91日以上180日以内の期間)届出19008571010点
精神病棟入院期間加算(91日以上180日以内の期間)(特別入院基本料)届出19011837010点
精神病棟入院期間加算(181日以上1年以内の期間)届出1900858103点
精神病棟入院期間加算(181日以上1年以内の期間)(特別入院基本料)届出1901184703点
重度認知症加算(精神病棟入院基本料)届出190118570300点
救急支援精神病棟初期加算(精神病棟入院基本料)届出190143470100点
精神病棟看護・多職種協働加算(急性期病院A精神病棟13対1)新設届出190882370357点

ほか20項目は、アプリで見られます。