A104
特定機能病院入院基本料(1日につき)
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1特定機能病院A入院基本料
イ一般病棟の場合
(1)7対1入院基本料2,146点
(2)10対1入院基本料1,771点
ロ結核病棟の場合
(1)7対1入院基本料2,125点
(2)10対1入院基本料1,757点
(3)13対1入院基本料1,526点
(4)15対1入院基本料1,350点
ハ精神病棟の場合
(1)7対1入院基本料1,851点
(2)10対1入院基本料1,692点
(3)13対1入院基本料1,336点
(4)15対1入院基本料1,245点
2特定機能病院B入院基本料
イ一般病棟の場合
(1)7対1入院基本料2,136点
(2)10対1入院基本料1,760点
ロ結核病棟の場合
(1)7対1入院基本料2,115点
(2)10対1入院基本料1,746点
(3)13対1入院基本料1,514点
(4)15対1入院基本料1,337点
ハ精神病棟の場合
(1)7対1入院基本料1,841点
(2)10対1入院基本料1,681点
(3)13対1入院基本料1,324点
(4)15対1入院基本料1,232点
3特定機能病院C入院基本料
イ一般病棟の場合
(1)7対1入院基本料2,016点
(2)10対1入院基本料1,642点
ロ結核病棟の場合
(1)7対1入院基本料1,995点
(2)10対1入院基本料1,628点
(3)13対1入院基本料1,398点
(4)15対1入院基本料1,223点
ハ精神病棟の場合
(1)7対1入院基本料1,721点
(2)10対1入院基本料1,563点
(3)13対1入院基本料1,208点
(4)15対1入院基本料1,118点
注1特定機能病院の一般病棟、結核病棟又は精神病棟であって、看護配置、看護師比率、平均在院日数その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
2注1の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定める患者については、区分番号A102に掲げる結核病棟入院基本料の注3に規定する特別入院基本料の例により算定する。
3当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
イ一般病棟の場合
(1)14日以内の期間712点
(2)15日以上30日以内の期間207点
ロ結核病棟の場合
(1)30日以内の期間330点
(2)31日以上90日以内の期間200点
ハ精神病棟の場合
(1)14日以内の期間505点
(2)15日以上30日以内の期間250点
(3)31日以上90日以内の期間125点
(4)91日以上180日以内の期間30点
(5)181日以上1年以内の期間15点
4当該病棟(精神病棟に限る。)に入院している患者が別に厚生労働大臣が定めるものである場合には、入院した日から起算して1月以内の期間に限り、重度認知症加算として、1日につき300点を所定点数に加算する。
5当該病棟に入院している患者の重症度、医療・看護必要度(以下この表において「看護必要度」という。)につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
イ看護必要度加算155点
ロ看護必要度加算245点
ハ看護必要度加算325点
6退院が特定の時間帯に集中しているものとして別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める患者の退院日の入院基本料(一般病棟に限る。)は、所定点数の100分の92に相当する点数により算定する。
7入院日及び退院日が特定の日に集中しているものとして別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める日の入院基本料(一般病棟に限る。)は、所定点数の100分の92に相当する点数により算定する。
8当該病棟においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。
イ臨床研修病院入院診療加算
ロ救急医療管理加算
ハ超急性期脳卒中加算(一般病棟に限る。)
ニ妊産婦緊急搬送入院加算
ホ在宅患者緊急入院診療加算
ヘ診療録管理体制加算
ト医師事務作業補助体制加算
チ急性期看護補助体制加算(一般病棟に限る。)
リ看護職員夜間配置加算(一般病棟に限る。)
ヌ電子的診療情報連携体制整備加算
ル乳幼児加算・幼児加算
ヲ特定感染症入院医療管理加算
ワ難病等特別入院診療加算(二類感染症患者入院診療加算は一般病棟又は精神病棟に限る。)
カ超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算
ヨ看護補助加算(一般病棟を除く。)
タ地域加算
レ離島加算
ソ療養環境加算
ツHIV感染者療養環境特別加算
ネ特定感染症患者療養環境特別加算
ナ特定薬剤治療環境特別加算
ラ重症者等療養環境特別加算(一般病棟に限る。)
ム小児療養環境特別加算(一般病棟に限る。)ウ産科管理加算(一般病棟に限る。)ヰ無菌治療室管理加算(一般病棟に限る。)ノ放射線治療病室管理加算(一般病棟に限る。)オ緩和ケア診療加算(一般病棟に限る。)ク小児緩和ケア診療加算(一般病棟に限る。)ヤ精神科措置入院診療加算(精神病棟に限る。)マ精神科応急入院施設管理加算(精神病棟に限る。)ケ精神科隔離室管理加算(精神病棟に限る。)フ精神病棟入院時医学管理加算(精神病棟に限る。)コ精神科地域移行実施加算(精神病棟に限る。)エ精神科身体合併症管理加算(精神病棟に限る。)テ精神科リエゾンチーム加算(一般病棟に限る。)ア精神科慢性身体合併症管理加算(精神病棟に限る。)サ強度行動障害入院医療管理加算(一般病棟又は精神病棟に限る。)キ依存症入院医療管理加算(一般病棟又は精神病棟に限る。)ユ摂食障害入院医療管理加算(一般病棟又は精神病棟に限る。)メがん拠点病院加算(一般病棟に限る。)ミリハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算(一般病棟に限る。)シ栄養サポートチーム加算ヱ口腔管理連携加算ヒ医療安全対策加算モ感染対策向上加算セ患者サポート体制充実加算ス報告書管理体制加算ン褥瘡ハイリスク患者ケア加算イイハイリスク妊娠管理加算イロハイリスク分娩等管理加算(ハイリスク分娩管理加算に限る。)(一般病棟又は精神病棟に限る。)イハ呼吸ケアチーム加算(一般病棟に限る。)イニ術後疼痛管理チーム加算(一般病棟又は結核病棟に限る。)イホ地域支援・医薬品供給対応体制加算イヘバイオ後続品使用体制加算イト病棟薬剤業務実施加算(1又は2に限る。)イチデータ提出加算イリ入退院支援加算(一般病棟は1のイ、2のイ又は3に限り、結核病棟は1のハ又は2のロに限る。)イヌ精神科入退院支援加算(精神病棟に限る。)イル医療的ケア児(者)入院前支援加算(一般病棟又は結核病棟に限る。)イヲ認知症ケア加算(一般病棟又は結核病棟に限る。)イワせん妄ハイリスク患者ケア加算(一般病棟に限る。)イカ精神疾患診療体制加算(精神病棟を除く。)イヨ精神科急性期医師配置加算(精神病棟に限る。)イタ薬剤総合評価調整加算イレ排尿自立支援加算イソ地域医療体制確保加算(7対1入院基本料、10対1入院基本料又は13対1入院基本料(精神病棟看護・多職種協働加算を算定する場合に限る。)を算定するものに限る。)イツ協力対象施設入所者入院加算イネ医療提供機能連携確保加算(一般病棟に限る。)
9当該病棟(一般病棟に限る。)のうち、保険医療機関が地方厚生局長等に届け出たものに入院している患者であって、当該病棟に90日を超えて入院するものについては、注1から注8までの規定にかかわらず、区分番号A101に掲げる療養病棟入院料1の例により算定する。
10別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者に対して、管理栄養士が必要な栄養管理を行った場合には、入院栄養管理体制加算として、入院初日及び退院時にそれぞれ1回に限り、270点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号A233に掲げるリハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、区分番号A233-2に掲げる栄養サポートチーム加算及び区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料は別に算定できない。
111のハの(3)若しくは(4)、2のハの(3)若しくは(4)又は3のハの(3)若しくは(4)において、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者について、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
イ精神病棟看護・多職種協働加算(特定機能病院A13対1入院基本料の場合)356点
ロ精神病棟看護・多職種協働加算(特定機能病院A15対1入院基本料の場合)91点
ハ精神病棟看護・多職種協働加算(特定機能病院B13対1入院基本料の場合)357点
ニ精神病棟看護・多職種協働加算(特定機能病院B15対1入院基本料の場合)92点
ホ精神病棟看護・多職種協働加算(特定機能病院C13対1入院基本料の場合)355点
ヘ精神病棟看護・多職種協働加算(特定機能病院C15対1入院基本料の場合)90点
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)特定機能病院入院基本料は、「注1」に規定する入院基本料について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た一般病棟、結核病棟又は精神病棟に入院している患者について、7対1入院基本料等の各区分の所定点数を算定する。
(2)結核病棟に入院している結核患者に化学療法を行う際には、日本結核病学会が作成した「院内DOTSガイドライン」を踏まえ、下記の服薬支援計画の作成、服薬確認の実施、患者教育の実施及び保健所との連携を行っていること。当該基準を満たさない場合は、「A102」結核病棟入院基本料の「注2」の特別入院基本料を算定する。
ア服薬支援計画の作成個々の患者の服薬中断リスクを分析し、服薬確認、患者教育、保健所との連携等に関する院内DOTS計画を策定すること。計画の策定に当たっては、患者の病態、社会的要因、副作用の発生や退院後の生活状態等による服薬中断リスクを考慮すること。
イ服薬確認の実施看護師が患者の内服を見届けるなど、個々の患者の服薬中断リスクに応じた方法で服薬確認を行うこと。
ウ患者教育の実施確実な服薬の必要性に関する患者への十分な説明を行うとともに、服薬手帳の活用等により退院後も服薬を継続できるための教育を実施すること。
エ保健所との連携退院後の服薬の継続等に関して、入院中から保健所の担当者とDOTSカンファレンス等を行うなど、保健所との連絡調整を行い、その要点を診療録等に記載すること。
(3)「注2」において特定機能病院入院基本料(結核病棟に限る。)を算定する患者は、感染症法第 19 条、第 20 条及び第 22 条の規定並びに「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における結核患者の入退院及び就業制限の取扱いについて」に基づき入退院が行われている結核患者であり、これらの基準に従い退院させることができる患者については、退院させることができることが確定した日以降は「注2」の特別入院基本料を算定する。なお、次の全てを満たした場合には、退院させることができることが確定したものとして取り扱うものであること。
ア2週間以上の標準的化学療法が実施され、咳、発熱、痰等の臨床症状が消失している。
イ2週間以上の標準的化学療法を実施した後の異なった日の喀痰の塗抹検査又は培養検査の結果が連続して3回陰性である。(3回の検査は、原則として塗抹検査を行うものとし、アによる臨床症状消失後にあっては、速やかに連日検査を実施すること。)
ウ患者が治療の継続及び感染拡大の防止の重要性を理解し、かつ、退院後の治療の継続及び他者への感染の防止が可能であると確認できている。
(4)(3)にかかわらず、カリエス、リンパ節結核などのこれらの基準に従うことができない結核患者については、当該患者の診療を担当する保険医の適切な判断により入退院が行われるものである。
(5)当該特定機能病院において同一種別の病棟が複数ある場合の入院基本料の算定については、一般病棟入院基本料の(2)、結核病棟入院基本料の(6)及び精神病棟入院基本料の
(2)の例による。
(6)「注3」の加算に係る入院期間の起算日は、第2部通則7に規定する起算日とする。
(7)「注4」に掲げる加算については、精神病棟入院基本料の(4)の例による。
(8)「注5」に規定する看護必要度加算は、10 対1入院基本料(一般病棟に限る。)を算定する病棟であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす病棟に入院している患者について算定すること。
(9)特定機能病院入院基本料を算定する病棟については、「注8」に掲げる入院基本料等加算について、それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる。
(10)特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)を算定する病棟に入院している患者であって、当該病棟に 90 日を超えて入院する患者の取扱いについては、一般病棟入院基本料の
(6)、(8)及び(9)の例による。
(11)「注 10」に規定する入院栄養管理体制加算については、病棟に常勤管理栄養士を配置して患者の病態・状態に応じた栄養管理を実施できる体制を確保していることを評価したものであり、当該病棟に入院中の患者に対して入院初日及び退院時に算定する。ここでいう入院初日とは、当該患者が当該加算を算定できる病棟に入院又は転棟した日のことをいう。当該病棟へ入院(転棟を含む。)した患者が、同一日に退院(死亡退院を含む。)した場合は、1回に限り算定できる。また、治療室や他の病棟で、早期栄養介入管理加算又は周術期栄養管理実施加算を算定して転棟した場合は、当該加算を算定できない。
(12)病棟の管理栄養士は、次に掲げる管理を実施する。
ア入院前の食生活等の情報収集、入退院支援部門との連携、入院患者に対する栄養スクリーニング、食物アレルギーの確認、栄養状態の評価及び栄養管理計画の策定を行う。なお、医科点数表第1章第2部入院料等の通則第8号に規定する栄養管理体制の基準における栄養管理計画を当該病棟に専従の管理栄養士が作成した場合は、当該加算における栄養管理計画に代えることができる。
イ当該病棟に入院している患者に対して、栄養状態に関する定期的な評価、必要に応じミールラウンドや栄養食事指導又は当該患者の病態等に応じた食事内容の調整等の栄養管理を行う。
ウ医師、看護師等と連携し、当該患者の栄養管理状況等について共有を行う。
(13)「注 11」の精神病棟看護・多職種協働加算は、入院中の患者の地域移行に資する質の高い精神医療の提供等を目的として、退院支援、社会生活機能の回復に関する支援、心理に関する支援等が適切になされるよう、精神保健福祉士、作業療法士及び公認心理師の病棟配置を看護職員の配置と併せて評価したものである。なお、「A214」看護補助加算において看護補助者とみなして計算している者は、当該加算における精神保健福祉士、作業療法士、公認心理師及び看護職員とみなして計算することはできない。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 特定機能病院A一般病棟7対1入院基本料新設届出190883610 | 2,146点 |
| 特定機能病院A一般病棟10対1入院基本料新設届出190883710 | 1,771点 |
| 特定機能病院A結核病棟7対1入院基本料新設届出190883810 | 2,125点 |
| 特定機能病院A結核病棟10対1入院基本料新設届出190883910 | 1,757点 |
| 特定機能病院A結核病棟13対1入院基本料新設届出190884010 | 1,526点 |
| 特定機能病院A結核病棟15対1入院基本料新設届出190884110 | 1,350点 |
| 特定機能病院A精神病棟7対1入院基本料新設届出190884210 | 1,851点 |
| 特定機能病院A精神病棟10対1入院基本料新設届出190884310 | 1,692点 |
| 特定機能病院A精神病棟13対1入院基本料新設届出190884410 | 1,336点 |
| 特定機能病院A精神病棟15対1入院基本料新設届出190884510 | 1,245点 |
| 特定機能病院B一般病棟7対1入院基本料新設届出190884610 | 2,136点 |
| 特定機能病院B一般病棟10対1入院基本料新設届出190884710 | 1,760点 |
| 特定機能病院B結核病棟7対1入院基本料新設届出190884810 | 2,115点 |
| 特定機能病院B結核病棟10対1入院基本料新設届出190884910 | 1,746点 |
| 特定機能病院B結核病棟13対1入院基本料新設届出190885010 | 1,514点 |
| 特定機能病院B結核病棟15対1入院基本料新設届出190885110 | 1,337点 |
| 特定機能病院B精神病棟7対1入院基本料新設届出190885210 | 1,841点 |
| 特定機能病院B精神病棟10対1入院基本料新設届出190885310 | 1,681点 |
| 特定機能病院B精神病棟13対1入院基本料新設届出190885410 | 1,324点 |
| 特定機能病院B精神病棟15対1入院基本料新設届出190885510 | 1,232点 |
| 特定機能病院C一般病棟7対1入院基本料新設届出190885610 | 2,016点 |
| 特定機能病院C一般病棟10対1入院基本料新設届出190885710 | 1,642点 |
| 特定機能病院C結核病棟7対1入院基本料新設届出190885810 | 1,995点 |
| 特定機能病院C結核病棟10対1入院基本料新設届出190885910 | 1,628点 |
| 特定機能病院C結核病棟13対1入院基本料新設届出190886010 | 1,398点 |
| 特定機能病院C結核病棟15対1入院基本料新設届出190886110 | 1,223点 |
| 特定機能病院C精神病棟7対1入院基本料新設届出190886210 | 1,721点 |
| 特定機能病院C精神病棟10対1入院基本料新設届出190886310 | 1,563点 |
| 特定機能病院C精神病棟13対1入院基本料新設届出190886410 | 1,208点 |
| 特定機能病院C精神病棟15対1入院基本料新設届出190886510 | 1,118点 |
| 特定機能病院一般病棟入院期間加算(14日以内の期間)190088970 | 712点 |
| 特定機能病院一般病棟入院期間加算(15日以上30日以内の期間)190089070 | 207点 |
| 特定機能病院結核病棟入院期間加算(30日以内の期間)190089570 | 330点 |
| 特定機能病院結核病棟入院期間加算(31日以上90日以内の期間)190089670 | 200点 |
| 特定機能病院精神病棟入院期間加算(14日以内の期間)190089770 | 505点 |
| 特定機能病院精神病棟入院期間加算(15日以上30日以内の期間)190089870 | 250点 |
| 特定機能病院精神病棟入院期間加算(31日以上90日以内の期間)190089970 | 125点 |
| 特定機能病院精神病棟入院期間加算(91日以上180日以内の期間)190090070 | 30点 |
| 特定機能病院精神病棟入院期間加算(181日以上1年以内の期間)190090170 | 15点 |
| 重度認知症加算(特定機能病院精神病棟入院基本料)190119210 | 300点 |
ほか30項目は、アプリで見られます。
疑義解釈この区分に関係する 2問
- その1(2026-03-23)問14入院栄養管理体制加算
- その7(2026-05-29)問5特定機能病院入院基本料
問と答の全文は、アプリで読めます。