A105
専門病院入院基本料(1日につき)
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
17対1入院基本料1,904点
210対1入院基本料1,552点
313対1入院基本料1,300点
注1専門病院(主として悪性腫瘍、循環器疾患等の患者を入院させる保険医療機関であって高度かつ専門的な医療を行っているものとして地方厚生局長等に届け出たものをいう。)の一般病棟であって、看護配置、看護師比率、平均在院日数その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。ただし、通則第7号に規定する保険医療機関の病棟については、この限りでない。
2当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
イ14日以内の期間512点
ロ15日以上30日以内の期間207点
3当該病棟に入院している患者の看護必要度につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
イ看護必要度加算155点
ロ看護必要度加算245点
ハ看護必要度加算325点
4別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た病棟において、当該患者の看護必要度について測定を行った場合には、一般病棟看護必要度評価加算として、1日につき5点を所定点数に加算する。
5退院が特定の時間帯に集中しているものとして別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める患者の退院日の入院基本料は、所定点数の100分の92に相当する点数により算定する。
6入院日及び退院日が特定の日に集中しているものとして別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める日の入院基本料は、所定点数の100分の92に相当する点数により算定する。
7当該病棟においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。
イ臨床研修病院入院診療加算
ロ救急医療管理加算
ハ超急性期脳卒中加算
ニ妊産婦緊急搬送入院加算
ホ在宅患者緊急入院診療加算
ヘ診療録管理体制加算
ト医師事務作業補助体制加算
チ急性期看護補助体制加算
リ看護職員夜間配置加算
ヌ電子的診療情報連携体制整備加算
ル乳幼児加算・幼児加算
ヲ特定感染症入院医療管理加算
ワ難病等特別入院診療加算(難病患者等入院診療加算に限る。)
カ超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算
ヨ看護補助加算
タ地域加算
レ離島加算
ソ療養環境加算
ツHIV感染者療養環境特別加算
ネ特定感染症患者療養環境特別加算
ナ特定薬剤治療環境特別加算
ラ重症者等療養環境特別加算
ム小児療養環境特別加算ウ産科管理加算(1に限る。)ヰ無菌治療室管理加算ノ放射線治療病室管理加算オ緩和ケア診療加算ク小児緩和ケア診療加算ヤ精神科リエゾンチーム加算マ強度行動障害入院医療管理加算ケ依存症入院医療管理加算フ摂食障害入院医療管理加算コがん拠点病院加算エリハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算(7対1入院基本料又は10対1入院基本料を算定するものに限る。)テ栄養サポートチーム加算ア口腔管理連携加算サ医療安全対策加算キ感染対策向上加算ユ患者サポート体制充実加算メ報告書管理体制加算ミ褥瘡ハイリスク患者ケア加算シハイリスク妊娠管理加算ヱ呼吸ケアチーム加算ヒ術後疼痛管理チーム加算モ地域支援・医薬品供給対応体制加算セバイオ後続品使用体制加算ス病棟薬剤業務実施加算(1又は2に限る。)ンデータ提出加算イイ入退院支援加算(1のイ、2のイ又は3に限る。)イロ医療的ケア児(者)入院前支援加算イハ認知症ケア加算イニ精神疾患診療体制加算イホ薬剤総合評価調整加算イヘ排尿自立支援加算イト地域医療体制確保加算(7対1入院基本料又は10対1入院基本料を算定するものに限る。)イチ協力対象施設入所者入院加算イリ医療提供機能連携確保加算
8当該病棟のうち、保険医療機関が地方厚生局長等に届け出たものに入院している患者であって、当該病棟に90日を超えて入院するものについては、注1から注7までの規定にかかわらず、区分番号A101に掲げる療養病棟入院料1の例により算定する。
9別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める日の入院基本料は、夜間看護体制特定日減算として、次のいずれにも該当する場合に限り、所定点数の100分の5に相当する点数を減算する。
イ年6日以内であること。
ロ当該日が属する月が連続する2月以内であること。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)専門病院入院基本料は、「注1」に規定する入院基本料について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た一般病棟に入院している患者について、7対1入院基本料等の各区分の所定点数を算定する。
(2)当該専門病院において複数の一般病棟がある場合には、当該病棟のうち、障害者施設等入院基本料又は緩和ケア病棟入院料等の特定入院料(病棟単位で行うものに限る。)を算定する病棟以外の病棟については、同じ区分の専門病院入院基本料を算定するものとする。
(3)「注2」の加算に係る入院期間の起算日は、第2部通則7に規定する起算日とする。
(4)「注3」に規定する看護必要度加算は、10 対1入院基本料を算定する病棟であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす病棟に入院している患者について算定すること。
(5)「注4」に規定する一般病棟看護必要度評価加算は、13 対1入院基本料を算定する病棟であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす病棟に入院しており、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度(以下この節において「看護必要度」という。)の測定及び評価が行われた患者について算定すること。
(6)専門病院入院基本料を算定する病棟については、「注7」に掲げる入院基本料等加算について、それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる。
(7)専門病院入院基本料を算定する病棟に入院している患者であって、当該病棟に 90 日を超えて入院する患者の取扱いについては、一般病棟入院基本料の(6)、(8)及び(9)までの例による。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 専門病院7対1入院基本料届出190119310 | 1,904点改定前 1,705点 |
| 専門病院10対1入院基本料届出190090210 | 1,552点改定前 1,421点 |
| 専門病院13対1入院基本料届出190090310 | 1,300点改定前 1,191点 |
| 専門病院入院期間加算(14日以内の期間)190092270 | 512点 |
| 専門病院入院期間加算(15日以上30日以内)190092470 | 207点 |
| 看護必要度加算1(専門病院入院基本料)届出190189170 | 55点 |
| 看護必要度加算2(専門病院入院基本料)届出190189270 | 45点 |
| 看護必要度加算3(専門病院入院基本料)届出190189370 | 25点 |
| 一般病棟看護必要度評価加算(専門病院入院基本料)届出190134970 | 5点 |
| 特定時間退院減算(専門病院入院基本料)190162070 | −8% |
| 特定曜日入退院減算(専門病院入院基本料)190162170 | −8% |
| 夜間看護体制特定日減算(専門病院入院基本料)190205470 | −5% |
| 特定時間退院減算(専門病院7対1入院基本料)(専門病院)届出193309470 | −152点改定前 136点 |
| 特定時間退院減算(専門病院10対1入院基本料)(専門病院)届出193309570 | −124点改定前 114点 |
| 特定時間退院減算(専門病院13対1入院基本料)(専門病院)届出193309670 | −104点改定前 95点 |
| 特定曜日入退院減算(専門病院7対1入院基本料)(専門病院)届出193309770 | −152点改定前 136点 |
| 特定曜日入退院減算(専門病院10対1入院基本料)(専門病院)届出193309870 | −124点改定前 114点 |
| 特定曜日入退院減算(専門病院13対1入院基本料)(専門病院)届出193309970 | −104点改定前 95点 |
| 夜間看護体制特定日減算(専門病院7対1入院基本料)(専門病院)届出193314870 | −95点改定前 85点 |
| 夜間看護体制特定日減算(専門病院10対1入院基本料)(専門病院)届出193314970 | −78点改定前 71点 |
| 夜間看護体制特定日減算(専門病院13対1入院基本料)(専門病院)届出193315070 | −65点改定前 60点 |
| (選定療養)専門病院7対1入院基本料届出190119410 | 1,618点改定前 1,449点 |
| (選定療養)専門病院10対1入院基本料届出190115710 | 1,319点改定前 1,208点 |
| (選定療養)専門病院13対1入院基本料届出190115810 | 1,105点改定前 1,012点 |