K930
脊髄誘発電位測定等加算
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1脳、脊椎、脊髄、大動脈瘤又は食道の手術に用いた場合3,630点
2甲状腺又は副甲状腺の手術に用いた場合3,130点
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)神経モニタリングについては、本区分により加算する。
(2)「1」に規定する脳、脊椎、脊髄、大動脈瘤又は食道の手術とは、「K116」から「K118」まで、「K128」から「K136」まで、「K138」、「K139」、「K142」から「K142-3」まで、「K142-5」から「K142-7」、「K149」の「1」、「K149-2」、「K151-2」、「K154」、「K154-2」、「K159」、「K160-2」、「K169」、「K170」、「K172」、「K175」から「K178-3」まで、「K181」、「K183」から「K190-2」まで、「K191」、「K192」、「K457」、「K458」、「K527」、「K527-3」、「K529」の1及び2、「K529-2」、「K529-3」、「K529-5」、「K560」、「K560-2」、「K609」及び「K609-2」に掲げる手術をいう。なお、これらの項目の所定点数を準用する手術については加算を行わない。
(3)「2」に規定する甲状腺又は副甲状腺の手術とは「K461」から「K465」までに掲げる手術をいう。なお、これらの項目の所定点数を準用する手術については加算を行わない。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 脊髄誘発電位測定等加算(脳、脊椎、脊髄、大動脈瘤又は食道の手術に用いた場合)150423170 | 3,630点 |
| 脊髄誘発電位測定等加算(食道の手術に用いた場合)150423270 | 3,630点 |
| 脊髄誘発電位測定等加算(甲状腺又は副甲状腺の手術に用いた場合)150380770 | 3,130点 |