医科診療報酬事典

K529-2

胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1頸部、胸部、腹部の操作によるもの133,240点

2胸部、腹部の操作によるもの122,290点

注有茎腸管移植を併せて行った場合は、7,500点を加算する。

留意事項通知

この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術(頸部、胸部、腹部の操作によるもの)150374710133,240点
胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術(頸部、胸部、腹部の操作によるもの)(内視鏡手術用支援機器を用いて行った場合)届出150406210133,240点
胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術(胸部、腹部の操作によるもの)150374810122,290点
胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術(胸部、腹部の操作によるもの)(内視鏡手術用支援機器を用いて行った場合)届出150406310122,290点
有茎腸管移植加算(胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術)1503870707,500点
有茎腸管移植加算(胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術)(内視鏡手術用支援機器を用いて行った場合)1504425107,500点