K529-2
胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1頸部、胸部、腹部の操作によるもの133,240点
2胸部、腹部の操作によるもの122,290点
注有茎腸管移植を併せて行った場合は、7,500点を加算する。
留意事項通知
この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術(頸部、胸部、腹部の操作によるもの)150374710 | 133,240点 |
| 胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術(頸部、胸部、腹部の操作によるもの)(内視鏡手術用支援機器を用いて行った場合)届出150406210 | 133,240点 |
| 胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術(胸部、腹部の操作によるもの)150374810 | 122,290点 |
| 胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術(胸部、腹部の操作によるもの)(内視鏡手術用支援機器を用いて行った場合)届出150406310 | 122,290点 |
| 有茎腸管移植加算(胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術)150387070 | 7,500点 |
| 有茎腸管移植加算(胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術)(内視鏡手術用支援機器を用いて行った場合)150442510 | 7,500点 |