K529
食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術を併施するもの)
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1頸部、胸部、腹部の操作によるもの122,540点
2胸部、腹部の操作によるもの101,490点
3腹部の操作によるもの69,840点
注1有茎腸管移植を併せて行った場合は、7,500点を加算する。
2血行再建を併せて行った場合は、3,000点を加算する。
留意事項通知
この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術を併施するもの)(頸部、胸部、腹部の操作によるもの)150135110 | 122,540点 |
| 食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術を併施するもの)(胸部、腹部の操作によるもの)150135210 | 101,490点 |
| 食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術を併施するもの)(腹部の操作によるもの)150135310 | 69,840点 |
| 有茎腸管移植加算(食道悪性腫瘍手術)150328650 | 7,500点 |
| 血行再建加算(食道悪性腫瘍手術)150386970 | 3,000点 |