医科診療報酬事典

K142-3

胸椎又は腰椎前方固定術(内視鏡下)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1胸椎前方固定術101,910点

2腰椎前方固定術101,910点

注椎間が2以上の場合は、1椎間を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は4椎間を超えないものとする。

留意事項通知

この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
胸椎又は腰椎前方固定術(内視鏡下)(胸椎前方固定術)新設150480810101,910点
胸椎又は腰椎前方固定術(内視鏡下)(腰椎前方固定術)新設150480910101,910点
多椎間前方固定(内視鏡下)加算新設15048101050,955点