K142-3
胸椎又は腰椎前方固定術(内視鏡下)
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1胸椎前方固定術101,910点
2腰椎前方固定術101,910点
注椎間が2以上の場合は、1椎間を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は4椎間を超えないものとする。
留意事項通知
この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 胸椎又は腰椎前方固定術(内視鏡下)(胸椎前方固定術)新設150480810 | 101,910点 |
| 胸椎又は腰椎前方固定術(内視鏡下)(腰椎前方固定術)新設150480910 | 101,910点 |
| 多椎間前方固定(内視鏡下)加算新設150481010 | 50,955点 |