医科診療報酬事典

K142-2

脊椎側彎症手術

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1脊椎側彎症固定術55,950点

2脊椎側彎症矯正術

イ初回挿入112,260点

ロ交換術48,650点

ハ伸展術20,540点

注1及び2のロ(胸郭変形矯正用材料を用いた場合に限る。)について、椎間が2以上の場合は、1椎間を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は4椎間を超えないものとする。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)「注」に規定する胸郭変形矯正用材料を用いた場合とは、「2」の「ロ」交換術を行う場合を指しており、「1」の場合には適用されない。

(2)矯正術を前提として行われるアンカー補強手術(foundation 作成)は「K142」脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)の「5」から「8」までの後方又は後側方固定術にて算定する。また、その一連の治療として数か月後に行われる矯正術は「2」の「ロ」交換術にて算定する。

(3)「2」の「ロ」交換術とは、患者の成長に伴い、ロッド又はグレードルを含めた全体の交換が必要となった場合の術式を指す。一部のクリップ等を交換し、固定位置の調整等を行った場合は「ハ」伸展術にて算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
脊椎側彎症手術(脊椎側彎症固定術)15028275055,950点
脊椎側彎症手術(脊椎側彎症矯正術)(初回挿入)150343910112,260点
脊椎側彎症手術(脊椎側彎症矯正術)(交換術)15034401048,650点
脊椎側彎症手術(脊椎側彎症矯正術)(交換術)(胸郭変形矯正用材料を用いた場合)15034425048,650点
脊椎側彎症手術(脊椎側彎症矯正術)(伸展術)15034411020,540点