医科診療報酬事典

K560

大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1上行大動脈

イ大動脈弁置換術又は形成術を伴うもの114,510点

ロ人工弁置換術を伴う大動脈基部置換術128,820点

ハ自己弁温存型大動脈基部置換術166,720点

ニその他のもの100,200点

2弓部大動脈114,510点

3上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術

イ大動脈弁置換術又は形成術を伴うもの187,370点

ロ人工弁置換術を伴う大動脈基部置換術210,790点

ハ自己弁温存型大動脈基部置換術243,580点

ニその他のもの171,760点

4下行大動脈89,250点

5胸腹部大動脈249,750点

6腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)59,080点

7腹部大動脈(その他のもの)52,000点

注1過去に心臓弁手術を行ったものに対して弁手術を行った場合には、心臓弁再置換術加算として、所定点数に区分番号K555弁置換術の所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。

2有茎大網充填術を併せて行った場合には、大網充填術加算として、17,130点を所定点数に加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)下行大動脈から腹部大動脈にかけて大動脈瘤があり、胸部及び腹部の操作を行った場合は、「5」により算定する。

(2)腎動脈遮断を伴う腹部大動脈瘤に対する人工血管置換術については、「6」により算定する。

(3)心臓弁再置換術加算は弁置換術後の再置換、弁置換術後の違う弁の置換又は弁形成後の弁置換を行った場合に算定する。なお、前回の手術から3か月以上経過していること。

(4)心臓弁再置換術加算を算定する場合は、前回の手術日、術式及び医療機関名を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(5)「注2」に規定する大網充填術加算は、感染性大動脈瘤の患者に対して本手術と有茎大網充填術を併せて行った場合に算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。)(上行大動脈)(大動脈弁置換術又は形成術を伴うもの)150244910114,510点
大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。)(上行大動脈)(人工弁置換術を伴う大動脈基部置換術)150359510128,820点
大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。)(上行大動脈)(自己弁温存型大動脈基部置換術)150359610166,720点
大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。)(上行大動脈)(その他のもの)150245010100,200点
大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。)(弓部大動脈)150150010114,510点
大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。)(上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術)(大動脈弁置換術又は形成術を伴うもの)150359710187,370点
大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。)(上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術)(人工弁置換術を伴う大動脈基部置換術)150359810210,790点
大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。)(上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術)(自己弁温存型大動脈基部置換術)150359910243,580点
大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。)(上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術)(その他のもの)150275910171,760点
大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。)(下行大動脈)15015011089,250点
大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。)(胸腹部大動脈)150264810249,750点
大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。)(腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの))15024511059,080点
大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。)(腹部大動脈(その他のもの))15024521052,000点
心臓弁再置換術加算(大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。))(1弁のもの)15037587042,750点
心臓弁再置換術加算(大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。))(2弁のもの)15037597050,100点
心臓弁再置換術加算(大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。))(3弁のもの)15037607057,255点
心臓弁再置換術加算(大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。))(大動脈弁、僧帽弁及び中心線維体の再建を含むもの)新設15048537099,000点
大網充填術加算新設15048547017,130点