医科診療報酬事典

K128

脊椎、骨盤内異物(挿入物を含む。)除去術

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1脊椎内異物除去術13,520点

2骨盤内異物除去術13,520点

K129からK131まで削除

留意事項通知

この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
脊椎、骨盤内異物(挿入物を含む。)除去術(脊椎内異物除去術)15006181013,520点
脊椎、骨盤内異物(挿入物を含む。)除去術(骨盤内異物除去術)15006191013,520点