K126-2
自家培養軟骨組織採取術
4,510点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
自家培養軟骨を作製するために、患者の軟骨から組織を採取した場合は、採取した回数にかかわらず、一連のものとして算定する。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 自家培養軟骨組織採取術150369550 | 4,510点 |
K126-2
4,510点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
自家培養軟骨を作製するために、患者の軟骨から組織を採取した場合は、採取した回数にかかわらず、一連のものとして算定する。
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 自家培養軟骨組織採取術150369550 | 4,510点 |