K131-2
椎弓切除術(内視鏡下)
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1頸椎椎弓切除術17,300点
2胸椎椎弓切除術17,300点
3腰椎椎弓切除術17,300点
4仙椎椎弓切除術17,300点
注2椎弓以上について切除を行う場合は、1椎弓を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は4椎弓を超えないものとする。
留意事項通知
この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 椎弓切除術(内視鏡下)(頸椎椎弓切除術)新設150471510 | 17,300点 |
| 椎弓切除術(内視鏡下)(胸椎椎弓切除術)新設150471610 | 17,300点 |
| 椎弓切除術(内視鏡下)(腰椎椎弓切除術)新設150471710 | 17,300点 |
| 椎弓切除術(内視鏡下)(仙椎椎弓切除術)新設150471810 | 17,300点 |
| 多椎弓切除(内視鏡下)加算新設150471910 | 8,650点 |