K169
頭蓋内腫瘍摘出術
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1松果体部腫瘍158,100点
2その他のもの132,130点
注1脳腫瘍覚醒下マッピングを用いて実施した場合は、脳腫瘍覚醒下マッピング加算として、4,500点を所定点数に加算する。
2原発性悪性脳腫瘍に対する頭蓋内腫瘍摘出術において、タラポルフィンナトリウムを投与した患者に対しPDT半導体レーザを用いて光線力学療法を実施した場合は、原発性悪性脳腫瘍光線力学療法加算として、18,000点を所定点数に加算する。
32について、同一手術室内において術中にMRIを撮影した場合は、術中MRI撮影加算として、3,990点を所定点数に加算する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)「注1」に規定する脳腫瘍覚醒下マッピング加算を算定する場合は、「K930」脊髄誘発電位測定等加算は算定できない。
(2)「注3」に規定する術中MRI撮影加算は、関係学会の定めるガイドラインを遵守した場合に限り算定する。なお、MRIに係る費用は別に算定できる。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 頭蓋内腫瘍摘出術(松果体部腫瘍)150070510 | 158,100点 |
| 頭蓋内腫瘍摘出術(その他のもの)150284510 | 132,130点 |
| 脳腫瘍覚醒下マッピング加算届出150372470 | 4,500点 |
| 原発性悪性脳腫瘍光線力学療法加算届出150370470 | 18,000点 |
| 術中MRI撮影加算(頭蓋内腫瘍摘出術)150425070 | 3,990点 |