A300
救命救急入院料(1日につき)
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1救命救急入院料1
イ3日以内の期間12,379点
ロ4日以上7日以内の期間11,240点
ハ8日以上の期間9,894点
2救命救急入院料2
イ3日以内の期間10,623点
ロ4日以上7日以内の期間9,629点
ハ8日以上の期間8,469点
注1別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、重篤な患者に対して救命救急医療が行われた場合に、当該基準に係る区分に従い、14日(広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な状態の患者(注12に規定する加算を算定する患者に限る。)にあっては60日、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者であって、急性血液浄化(腹膜透析を除く。)又は体外式心肺補助(ECMO)を必要とするものにあっては25日、臓器移植を行ったものにあっては30日)を限度として、それぞれ所定点数を算定する。
2当該保険医療機関において、自殺企図等による重篤な患者であって精神疾患を有するもの又はその家族等からの情報等に基づいて、当該保険医療機関の精神保健指定医又は精神科の医師が、当該患者の精神疾患にかかわる診断治療等を行った場合は、精神疾患診断治療初回加算として、当該精神保健指定医等による最初の診療時に限り、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。この場合において、区分番号A248に掲げる精神疾患診療体制加算は別に算定できない。
イ別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行った場合7,000点
ロイ以外の場合3,000点
3別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において救命救急医療が行われた場合には、当該基準に係る区分に従い、1日につき次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ救急体制充実加算11,500点
ロ救急体制充実加算21,000点
ハ救急体制充実加算3500点
4別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において救命救急医療が行われた場合には、1日につき100点を所定点数に加算する。
5当該保険医療機関において、急性薬毒物中毒の患者に対して救命救急医療が行われた場合には、入院初日に限り、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ急性薬毒物中毒加算1(機器分析)5,000点
ロ急性薬毒物中毒加算2(その他のもの)350点
6別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、15歳未満の重篤な患者に対して救命救急医療が行われた場合には、小児加算として、入院初日に限り5,000点を所定点数に加算する。
7第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断のうち次に掲げるものは、救命救急入院料に含まれるものとする。
イ入院基本料
ロ入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急搬送入院加算、医師事務作業補助体制加算、特定感染症入院医療管理加算、難病等特別入院診療加算(二類感染症患者入院診療加算に限る。)、地域加算、離島加算、口腔管理連携加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、重症患者初期支援充実加算、報告書管理体制加算、褥瘡ハイリスク患者ケア加算、術後疼痛管理チーム加算、病棟薬剤業務実施加算3、データ提出加算、入退院支援加算(1のイ及び3に限る。)、認知症ケア加算、せん妄ハイリスク患者ケア加算、精神疾患診療体制加算、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算を除く。)
ハ第2章第3部の各区分の検査(区分番号D006-19に掲げるがんゲノムプロファイリング検査(造血器腫瘍又は類縁疾患を対象とする場合に限る。)及び同部第1節第2款の検体検査判断料を除く。)
ニ点滴注射
ホ中心静脈注射
ヘ酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)
ト留置カテーテル設置
チ第13部第1節の病理標本作製料
8別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から離床等に必要な治療を行った場合に、早期離床・リハビリテーション加算として、入室した日から起算して14日を限度として500点を所定点数に加算する。この場合において、同一日に区分番号H000に掲げる心大血管疾患リハビリテーション料、H001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料、H001-2に掲げる廃用症候群リハビリテーション料、H002に掲げる運動器リハビリテーション料、H003に掲げる呼吸器リハビリテーション料、H007に掲げる障害児(者)リハビリテーション料及びH007-2に掲げるがん患者リハビリテーション料は、算定できない。
9別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から必要な栄養管理を行った場合に、早期栄養介入管理加算として、入室した日から起算して7日を限度として250点(入室後早期から経腸栄養を開始した場合は、当該開始日以降は400点)を所定点数に加算する。ただし、区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料は別に算定できない。
10注2のイに該当する場合であって、当該患者に対し、生活上の課題又は精神疾患の治療継続上の課題を確認し、助言又は指導を行った場合は、当該患者の退院時に1回に限り、2,500点を更に所定点数に加算する。この場合において、区分番号I002-3に掲げる救急患者精神科継続支援料は別に算定できない。
11重症患者の対応に係る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者(救命救急入院料1に係る届出を行った保険医療機関の病室に入院した患者に限る。)について、重症患者対応体制強化加算として、当該患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ3日以内の期間750点
ロ4日以上7日以内の期間500点
ハ8日以上14日以内の期間300点
12別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な状態の患者に対して救命救急医療が行われた場合には、広範囲熱傷管理加算として、入院日から起算して8日以降60日までの期間に限り、200点を所定点数に加算する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)救命救急入院料の算定対象となる重篤な救急患者とは、次に掲げる状態にあって、医師が救命救急入院が必要であると認めた者であること。
ア意識障害又は昏睡
イ急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪
ウ急性心不全(心筋梗塞を含む。)
エ急性薬物中毒
オショック
カ重篤な代謝障害(肝不全、腎不全、重症糖尿病等)
キ広範囲熱傷
ク大手術を必要とする状態
ケ救急蘇生後
コその他外傷、破傷風等で重篤な状態
(2)救命救急入院料は、救命救急医療に係る入院初期の医療を重点的に評価したものであり、救命救急入院後症状の安定等により他病棟に転棟した患者又は他病棟に入院中の患者が症状の増悪等をきたしたことにより当該救命救急センターに転棟した場合にあっては、救命救急入院料は算定できない。
(3)「注1」に掲げる臓器移植を行った患者とは、当該入院期間中に心臓、肺又は肝臓の移植を行った患者のことをいう。
(4)「注1」に掲げる急性血液浄化(腹膜透析を除く。)又は体外式心肺補助(ECMO)を必要とする患者とは、急性血液浄化(腹膜透析を除く。)又は体外式心肺補助(ECMO)を現に実施している患者のほか、一連の入院期間中にこれらを実施していた患者のことをいう。
(5)「注2」に規定する精神疾患診断治療初回加算については、自殺企図及び自傷又はそれが疑われる行為により医師が救命救急入院が必要であると認めた重篤な患者であって、統合失調症、躁うつ病、神経症、中毒性精神障害(アルコール依存症等をいう。)、心因反応、児童・思春期精神疾患、パーソナリティ障害又は精神症状を伴う脳器質性障害等(以下この節において「精神疾患」という。)を有する患者又はその家族等に対して、精神保健指定医又は当該保険医療機関の精神科の常勤医師が、患者又は家族等からの情報を得て、精神疾患に対する診断治療等を行った場合に、救命救急入院料の算定期間中における当該精神保健指定医又は当該精神科の常勤医師の最初の診察時に算定する。この場合の精神保健指定医は当該保険医療機関を主たる勤務先とする精神保健指定医以外の者であっても算定できる。ただし、当該加算を算定する場合には、「A248」精神疾患診療体制加算は算定できない。
(6)「注5」に規定する急性薬毒物中毒加算1については、急性薬毒物中毒(催眠鎮静剤、抗不安剤による中毒を除く。)が疑われる患者(以下「急性薬毒物中毒患者」という。)の原因物質について、日本中毒学会が作成する「急性中毒標準診療ガイド」における機器分析法に基づく機器分析を当該保険医療機関において行い、必要な救命救急管理を実施した場合に算定する。
(7)「注5」に規定する急性薬毒物中毒加算1を算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄に、急性薬毒物中毒の原因物質として同定した薬物を記載する。
(8)「注5」に規定する急性薬毒物中毒加算2については、急性薬毒物中毒患者の原因物質等について、(6)の機器分析以外の検査を当該保険医療機関において行い、必要な救命救急管理を実施した場合に算定する。
(9)「注5」に規定する急性薬毒物中毒加算1又は2については、入院初日にいずれか一方のみを算定することができる。
(10)「注5」に規定する急性薬毒物中毒加算については、薬毒物中毒を疑って検査を実施した結果、実際には薬毒物中毒ではなかった場合には、算定できない。
(11)「注6」に規定する小児加算については、専任の小児科の医師が常時配置されている保険医療機関において、15 歳未満の重篤な救急患者に対して救命救急医療が行われた場合に入院初日に限り算定する。なお、ここでいう入院初日とは、第2部通則7に規定する起算日のことをいい、入院期間が通算される再入院の初日は算定できない。
(12)「注8」に規定する早期離床・リハビリテーション加算は、救命救急入院料を算定する病室に入室した患者に対する、患者に関わる医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は臨床工学技士等の多職種と早期離床・リハビリテーションに係るチーム(以下「早期離床・リハビリテーションチーム」という。)による総合的な離床の取組を評価したものであり、当該加算を算定する場合の取扱いは、「A301」の特定集中治療室管理料の(5)と同様であること。
(13)「注9」早期栄養介入管理加算は、重症患者の救命救急入院料を算定する病室への入室後、早期に管理栄養士が当該治療室の医師、看護師、薬剤師等と連携し、早期の経口移行・維持及び低栄養の改善等につながる栄養管理を評価したものであり、当該加算を算定する場合の取扱いは、「A301」の特定集中治療室管理料の(6)から(8)までと同様であること。
(14)「注 10」については、「注2」の「イ」に掲げる別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において精神科医又は精神科医の指示を受けた看護師、作業療法士、精神保健福祉士、公認心理師若しくは社会福祉士が、自殺企図や精神状態悪化の背景にある生活上の課題の状況を確認した上で、解決に資する社会資源について情報提供する等の援助を行う他、かかりつけ医への受診や定期的な服薬等、継続して精神疾患の治療を受けるための指導や助言を行った場合に、退院時に1回に限り算定する。この場合、「I002-3」救急患者精神科継続支援料は別に算定できない。なお、指導等を行う精神科医又は精神科医の指示を受けた看護師等は、適切な研修を受講している必要があること。
(15)「注 11」に規定する重症患者対応体制強化加算は、重症患者対応に係る体制について、集中治療領域における重症患者対応の強化及び人材育成に係る体制を評価したものである。
(16)「注 11」に規定する重症患者対応体制強化加算は、救命救急入院料1を算定している患者について、当該患者の入院期間に応じて算定する。
(17)「注 12」に規定する広範囲熱傷管理加算は、広範囲熱傷特定集中治療を担当する常勤の医師が勤務している保険医療機関において、第2度熱傷 30%程度以上の重症広範囲熱傷患者であって、医師が広範囲熱傷特定集中治療が必要であると認めたものに対して救命救急医療が行われた場合に算定する。なお、熱傷には電撃傷、薬傷及び凍傷が含まれる。
(18)救命救急入院料に係る算定要件に該当しない患者が、当該治療室に入院した場合には、入院基本料等を算定する。この際、「A100」の一般病棟入院基本料を算定する場合の費用の請求については、「A101」療養病棟入院基本料の(15)に準ずるものとする。また、「A104」の特定機能病院入院基本料を算定する場合の費用の請求については、「A104」の「注5」に規定する看護必要度加算は算定できず、同「注8」に規定する加算は、当該病棟において要件を満たしている場合に算定できる。その他、「A105」の専門病院入院基本料を算定する場合の費用の請求については、「A105」の「注3」に規定する看護必要度加算、同「注4」に規定する一般病棟看護必要度評価加算は算定できず、同「注7」に規定する加算は、当該病棟において要件を満たしている場合に算定できる。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 救命救急入院料1(3日以内の期間)届出190024310 | 12,379点改定前 11,847点 |
| 救命救急入院料1(4日以上7日以内の期間)届出190128710 | 11,240点改定前 10,731点 |
| 救命救急入院料1(8日以上の期間)届出190024410 | 9,894点改定前 9,413点 |
| 救命救急入院料1(3日以内の期間)(急性血液浄化又はECMO、臓器移植)届出190244810 | 12,379点改定前 11,847点 |
| 救命救急入院料1(4日以上7日以内の期間)(急性血液浄化又はECMO、臓器移植)届出190244910 | 11,240点改定前 10,731点 |
| 救命救急入院料1(8日以上の期間)(急性血液浄化又はECMO、臓器移植)届出190245010 | 9,894点改定前 9,413点 |
| 救命救急入院料2(3日以内の期間)届出190024510 | 10,623点改定前 10,268点 |
| 救命救急入院料2(4日以上7日以内の期間)届出190128610 | 9,629点改定前 9,292点 |
| 救命救急入院料2(8日以上の期間)届出190074510 | 8,469点改定前 7,934点 |
| 救命救急入院料2(3日以内の期間)(急性血液浄化又はECMO、臓器移植)届出190244510 | 10,623点改定前 10,268点 |
| 救命救急入院料2(4日以上7日以内の期間)(急性血液浄化又はECMO、臓器移植)届出190244610 | 9,629点改定前 9,292点 |
| 救命救急入院料2(8日以上の期間)(急性血液浄化又はECMO、臓器移植)届出190244710 | 8,469点改定前 7,934点 |
| 精神疾患診断治療初回加算(施設基準に適合しているものとして地方厚生局等に届け出た保険医療機関)(救命救急入院料)届出190245710 | 7,000点 |
| 精神疾患診断治療初回加算(イ以外の場合)(救命救急入院料)届出190128870 | 3,000点 |
| 救急体制充実加算1(救命救急入院料)届出190217270 | 1,500点 |
| 救急体制充実加算2(救命救急入院料)届出190217370 | 1,000点 |
| 救急体制充実加算3(救命救急入院料)届出190217470 | 500点 |
| 高度医療体制加算(救命救急入院料)届出190139670 | 100点 |
| 急性薬毒物中毒加算1(機器分析)(救命救急入院料)190174270 | 5,000点 |
| 急性薬毒物中毒加算2(その他のもの)(救命救急入院料)190174370 | 350点 |
| 小児加算(救命救急入院料)届出190139770 | 5,000点 |
| 早期離床・リハビリテーション加算(救命救急入院料)届出190245810 | 500点 |
| 早期栄養介入管理加算(救命救急入院料)届出190245910 | 250点 |
| 早期栄養介入管理加算(経腸栄養)(救命救急入院料)届出190246010 | 400点 |
| 精神疾患診断治療初回加算(退院時)(救命救急入院料)届出190246110 | 2,500点 |
| 重症患者対応体制強化加算(3日以内の期間)(救命救急入院料)届出190246210 | 750点 |
| 重症患者対応体制強化加算(4日以上7日以内の期間)(救命救急入院料)届出190246310 | 500点 |
| 重症患者対応体制強化加算(8日以上14日以内の期間)(救命救急入院料)届出190246410 | 300点 |
| 広範囲熱傷管理加算(救命救急入院料)新設届出190892170 | 200点 |
| 救命救急入院料1(3日以内の期間)(特定機能病院)届出193000610 | 10,144点改定前 9,731点 |
| 救命救急入院料1(4日以上7日以内の期間)(特定機能病院)届出193003410 | 9,005点改定前 8,615点 |
| 救命救急入院料1(8日以上14日以内の期間)(特定機能病院)届出193001210 | 7,659点改定前 7,297点 |
| 救命救急入院料1(15日以上30日以内の期間)(特定機能病院)届出193012710 | 8,164点改定前 7,802点 |
| 救命救急入院料1(31日以上60日以内の期間)(特定機能病院)新設届出193019810 | 8,371点 |
| 救命救急入院料2(3日以内の期間)(特定機能病院)届出193000310 | 8,388点改定前 8,152点 |
| 救命救急入院料2(4日以上7日以内の期間)(特定機能病院)届出193003310 | 7,394点改定前 7,176点 |
| 救命救急入院料2(8日以上14日以内の期間)(特定機能病院)届出193000910 | 6,234点改定前 5,818点 |
| 救命救急入院料2(15日以上30日以内の期間)(特定機能病院)届出193012510 | 6,739点改定前 6,323点 |
| 救命救急入院料2(31日以上60日以内の期間)(特定機能病院)新設届出193019910 | 6,946点 |
| 精神疾患診断治療初回加算(施設基準に適合しているものとして地方厚生局等に届け出た病院)(特定機能病院)届出193013310 | 7,000点 |
ほか70項目は、アプリで見られます。
疑義解釈この区分に関係する 3問
- その1(2026-03-23)問26重症患者対応体制強化加算
- その1(2026-03-23)問28重症患者対応体制強化加算
- その1(2026-03-23)問29重症患者対応体制強化加算
問と答の全文は、アプリで読めます。