A301
特定集中治療室管理料(1日につき)
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1特定集中治療室管理料1
イ7日以内の期間14,980点
ロ8日以上の期間13,371点
2特定集中治療室管理料2
イ7日以内の期間10,390点
ロ8日以上の期間8,773点
3特定集中治療室管理料3
イ7日以内の期間9,390点
ロ8日以上の期間7,770点
注1別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、必要があって特定集中治療室管理が行われた場合に、当該基準に係る区分に従い、14日(広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な状態の患者(注8に規定する加算を算定する患者に限る。)にあっては60日、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者であって、急性血液浄化(腹膜透析を除く。)又は体外式心肺補助(ECMO)を必要とするものにあっては25日、臓器移植を行ったものにあっては30日)を限度として、それぞれ所定点数を算定する。
2別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、15歳未満の重篤な患者に対して特定集中治療室管理が行われた場合には、小児加算として、当該患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
イ7日以内の期間2,000点
ロ8日以上14日以内の期間1,500点
3第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断のうち次に掲げるものは、特定集中治療室管理料に含まれるものとする。
イ入院基本料
ロ入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急搬送入院加算、医師事務作業補助体制加算、特定感染症入院医療管理加算、難病等特別入院診療加算(二類感染症患者入院診療加算に限る。)、地域加算、離島加算、精神科リエゾンチーム加算、がん拠点病院加算、口腔管理連携加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、重症患者初期支援充実加算、報告書管理体制加算、褥瘡ハイリスク患者ケア加算、術後疼痛管理チーム加算、病棟薬剤業務実施加算3、データ提出加算、入退院支援加算(1のイ及び3に限る。)、認知症ケア加算、せん妄ハイリスク患者ケア加算、精神疾患診療体制加算、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算を除く。)
ハ第2章第3部の各区分の検査(区分番号D006-19に掲げるがんゲノムプロファイリング検査(造血器腫瘍又は類縁疾患を対象とする場合に限る。)及び同部第1節第2款の検体検査判断料を除く。)
ニ点滴注射
ホ中心静脈注射
ヘ酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)
ト留置カテーテル設置
チ第13部第1節の病理標本作製料
4別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から離床等に必要な治療を行った場合に、早期離床・リハビリテーション加算として、入室した日から起算して14日を限度として500点を所定点数に加算する。この場合において、同一日に区分番号H000に掲げる心大血管疾患リハビリテーション料、H001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料、H001-2に掲げる廃用症候群リハビリテーション料、H002に掲げる運動器リハビリテーション料、H003に掲げる呼吸器リハビリテーション料、H007に掲げる障害児(者)リハビリテーション料及びH007-2に掲げるがん患者リハビリテーション料は、算定できない。
5別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から必要な栄養管理を行った場合に、早期栄養介入管理加算として、入室した日から起算して7日を限度として250点(入室後早期から経腸栄養を開始した場合は、当該開始日以降は400点)を所定点数に加算する。ただし、区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料は別に算定できない。
6重症患者の対応に係る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者について、重症患者対応体制強化加算として、当該患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ3日以内の期間750点
ロ4日以上7日以内の期間500点
ハ8日以上14日以内の期間300点
7特定集中治療室管理料2又は特定集中治療室管理料3を算定する保険医療機関であって別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たすものにおいて、特定集中治療室管理に係る専門的な医療機関として別に厚生労働大臣が定める保険医療機関と情報通信機器を用いて連携して特定集中治療室管理が行われた場合に、特定集中治療室遠隔支援加算として、980点を所定点数に加算する。
8別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な状態の患者に対して特定集中治療室管理が行われた場合には、広範囲熱傷管理加算として、入院日から起算して8日以降60日までの期間に限り、200点を所定点数に加算する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)特定集中治療室管理料の算定対象となる患者は、次に掲げる状態にあって、医師が特定集中治療室管理が必要であると認めた者であること。
ア意識障害又は昏睡
イ急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪
ウ急性心不全(心筋梗塞を含む。)
エ急性薬物中毒
オショック
カ重篤な代謝障害(肝不全、腎不全、重症糖尿病等)
キ広範囲熱傷
ク大手術後
ケ救急蘇生後
コその他外傷、破傷風等で重篤な状態
(2)「注1」に掲げる臓器移植を行った患者とは、当該入院期間中に心臓、肺又は肝臓の移植を行った患者のことをいう。
(3)「注1」に掲げる急性血液浄化(腹膜透析を除く。)又は体外式心肺補助(ECMO)を必要とする患者とは、急性血液浄化(腹膜透析を除く。)又は体外式心肺補助(ECMO)を現に実施している患者のほか、一連の入院期間中にこれらを実施していた患者のことをいう。
(4)「注2」に規定する小児加算については、専任の小児科の医師が常時配置されている保険医療機関において、15 歳未満の重篤な患者に対して特定集中治療室管理が行われた場合に 14 日を限度として算定する。
(5)「注4」に規定する早期離床・リハビリテーション加算は、特定集中治療室に入室した患者に対し、患者に関わる医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は臨床工学技士等の多職種と早期離床・リハビリテーションチームによる以下のような総合的な離床の取組を行った場合の評価である。
ア早期離床・リハビリテーションチームは、当該患者の状況を把握・評価した上で、当該患者の運動機能、呼吸機能、摂食嚥下機能、消化吸収機能及び排泄機能等の各種機能の維持、改善又は再獲得に向けた具体的な支援方策について、関係学会の指針等に基づき患者が入室する治療室の職員とともに計画を作成する。
イ当該患者を診療する医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は臨床工学技士等が、早期離床・リハビリテーションチームと連携し、当該患者が特定集中治療室に入室後 48 時間以内に、当該計画に基づく早期離床の取組を開始する。
ウ早期離床・リハビリテーションチームは、当該計画に基づき行われた取組を定期的に評価する。
エアからウまでの取組等の内容及び実施時間について診療録等に記載すること。
(6)「注5」早期栄養介入管理加算は、重症患者の特定集中治療室への入室後、早期に管理栄養士が当該治療室の医師、看護師、薬剤師等と連携し、早期の経口移行・維持及び低栄養の改善等につながる栄養管理を実施した場合の評価である。なお、当該加算を算定する場合は、同一日に「B001の 10」入院栄養食事指導料を別に算定できないが、他の病棟に転棟後、退院後の生活を見据えて必要性が認められる場合は、この限りではない。
(7)「注5」に規定する加算を算定する場合には、日本集中治療医学会の「日本版重症患者の栄養療法ガイドライン」に沿った栄養管理を実施すること。また、入室患者全員に栄養スクリーニングを実施し、抽出された患者に対し、次の項目を実施すること。なお、ア及びイ(「注5」に規定する「入室後早期から経腸栄養を開始した場合」の所定点数を算定する場合にあっては、アからウまで)は入室後 48 時間以内に実施すること。
ア栄養アセスメント
イ栄養管理に係る早期介入の計画の作成及び計画に基づく栄養管理の実施
ウ腸管機能評価を実施し、入室後 48 時間以内に経腸栄養等を開始
エ経腸栄養開始後は、1日に3回以上のモニタリングを行い、その結果を踏まえ、必要に応じて計画を見直すとともに栄養管理を実施
オ再アセスメントを実施し、胃管からの胃内容物の逆流の有無等を確認
カアからオまでの内容を診療録等に記載すること。なお、ウに関しては、入室時刻及び経腸栄養の開始時刻を記載すること加えて、上記項目を実施する場合、特定集中治療室の医師、看護師、薬剤師等とのカンファレンス及び回診等を実施するとともに、早期離床・リハビリテーションチームが設置されている場合は、適切に連携して栄養管理を実施すること。
(8)「注5」に規定する加算の 1 日当たりの算定患者数は、管理栄養士 1 名につき、10 人以内とする。また、当該加算及び「A233-2」栄養サポートチーム加算を算定する患者数は、管理栄養士 1 名につき、合わせて 15 人以内とする。
(9)「注6」に規定する重症患者対応体制強化加算は、重症患者対応に係る体制について、集中治療領域における重症患者対応の強化及び人材育成に係る体制を評価したものである。
(10)「注6」に規定する重症患者対応体制強化加算は、特定集中治療室管理料を算定している患者について、当該患者の入院期間に応じて算定する。
(11)「注7」に規定する特定集中治療室遠隔支援加算は、特定集中治療室管理料を算定している患者について、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」及び関係学会の定めるガイドラインを参考に通信環境等を整備した上で、情報通信機器を用いて支援側の保険医療機関と連携して特定集中治療室管理を行った場合に被支援側の保険医療機関において算定する。なお、この場合の医療機関間での診療報酬の分配は、相互の合議に委ねるものとする。
(12)「注8」に規定する広範囲熱傷管理加算は、広範囲熱傷特定集中治療を担当する常勤の医師が勤務している保険医療機関において、第2度熱傷 30%程度以上の重症広範囲熱傷患者であって、医師が広範囲熱傷特定集中治療が必要であると認めたものに対して特定集中治療室管理が行われた場合に算定する。なお、熱傷には電撃傷、薬傷及び凍傷が含まれる。
(13)特定集中治療室管理料に係る算定要件に該当しない患者が、当該治療室に入院した場合には、入院基本料等を算定する。この際、入院基本料等を算定する場合の費用の請求については、「A300」の救命救急入院料の(18)と同様であること。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 特定集中治療室管理料1(7日以内の期間)届出190174410 | 14,980点改定前 14,406点 |
| 特定集中治療室管理料1(8日以上の期間)届出190174510 | 13,371点改定前 12,828点 |
| 特定集中治療室管理料1(7日以内の期間)(急性血液浄化又はECMO、臓器移植)届出190246510 | 14,980点改定前 14,406点 |
| 特定集中治療室管理料1(8日以上の期間)(急性血液浄化又はECMO、臓器移植)届出190246610 | 13,371点改定前 12,828点 |
| 特定集中治療室管理料2(7日以内の期間)届出190116310 | 10,390点改定前 9,890点 |
| 特定集中治療室管理料2(8日以上の期間)届出190116410 | 8,773点改定前 8,307点 |
| 特定集中治療室管理料2(7日以内の期間)(急性血液浄化又はECMO、臓器移植)届出190246910 | 10,390点改定前 9,890点 |
| 特定集中治療室管理料2(8日以上の期間)(急性血液浄化又はECMO、臓器移植)届出190247010 | 8,773点改定前 8,307点 |
| 特定集中治療室管理料3(7日以内の期間)届出190834810 | 9,390点改定前 8,890点 |
| 特定集中治療室管理料3(8日以上の期間)届出190834910 | 7,770点改定前 7,307点 |
| 特定集中治療室管理料3(7日以内の期間)(急性血液浄化又はECMO、臓器移植)届出190835010 | 9,390点改定前 8,890点 |
| 特定集中治療室管理料3(8日以上の期間)(急性血液浄化又はECMO、臓器移植)届出190835110 | 7,770点改定前 7,307点 |
| 小児加算(特定集中治療室管理料)(7日以内の期間)届出190140270 | 2,000点 |
| 小児加算(特定集中治療室管理料)(8日以上14日以内の期間)届出190140370 | 1,500点 |
| 早期離床・リハビリテーション加算(特定集中治療室管理料)届出190207870 | 500点 |
| 早期栄養介入管理加算(特定集中治療室管理料)届出190247310 | 250点 |
| 早期栄養介入管理加算(経腸栄養)(特定集中治療室管理料)届出190219270 | 400点 |
| 重症患者対応体制強化加算(3日以内の期間)(特定集中治療室管理料)届出190247670 | 750点 |
| 重症患者対応体制強化加算(4日以上7日以内の期間)(特定集中治療室管理料)届出190247570 | 500点 |
| 重症患者対応体制強化加算(8日以上14日以内の期間)(特定集中治療室管理料)届出190247470 | 300点 |
| 特定集中治療室遠隔支援加算(特定集中治療室管理料)届出190835810 | 980点 |
| 広範囲熱傷管理加算(特定集中治療室管理料)新設届出190892270 | 200点 |
| 特定集中治療室管理料1(7日以内の期間)(特定機能病院)届出193010010 | 12,745点改定前 12,290点 |
| 特定集中治療室管理料1(8日以上14日以内の期間)(特定機能病院)届出193010110 | 11,136点改定前 10,712点 |
| 特定集中治療室管理料1(15日以上30日以内の期間)(特定機能病院)届出193014110 | 11,641点改定前 11,217点 |
| 特定集中治療室管理料1(31日以上60日以内の期間)(特定機能病院)新設届出193020210 | 11,848点 |
| 特定集中治療室管理料2(7日以内の期間)(特定機能病院)届出193001610 | 8,155点改定前 7,774点 |
| 特定集中治療室管理料2(8日以上14日以内の期間)(特定機能病院)届出193001710 | 6,538点改定前 6,191点 |
| 特定集中治療室管理料2(15日以上30日以内の期間)(特定機能病院)届出193014510 | 7,043点改定前 6,696点 |
| 特定集中治療室管理料2(31日以上60日以内の期間)(特定機能病院)新設届出193020310 | 7,250点 |
| 特定集中治療室管理料3(7日以内の期間)(特定機能病院)届出193016710 | 7,155点改定前 6,774点 |
| 特定集中治療室管理料3(8日以上14日以内の期間)(特定機能病院)届出193016810 | 5,535点改定前 5,191点 |
| 特定集中治療室管理料3(15日以上30日以内の期間)(特定機能病院)届出193016910 | 6,040点改定前 5,696点 |
| 特定集中治療室管理料3(31日以上60日以内の期間)(特定機能病院)新設届出193020410 | 6,247点 |
| 小児加算(特定集中治療室管理料)(7日以内の期間)(特定機能病院)届出193006570 | 2,000点 |
| 小児加算(特定集中治療室管理料)(8日以上14日以内の期間)(特定機能病院)届出193006670 | 1,500点 |
| 早期離床・リハビリテーション加算(特定集中治療室管理料)(特定機能病院)届出193012370 | 500点 |
| 早期栄養介入管理加算(特定集中治療室管理料)(特定機能病院)届出193014970 | 250点 |
| 早期栄養介入管理加算(経腸栄養)(特定集中治療室管理料)(特定機能病院)届出193012470 | 400点 |
| 重症患者対応体制強化加算(3日以内の期間)(特定集中治療室管理料)(特定機能病院)届出193015070 | 750点 |
ほか48項目は、アプリで見られます。
疑義解釈この区分に関係する 2問
- その1(2026-03-23)問26重症患者対応体制強化加算
- その2(2026-04-01)問38特定集中治療室管理料
問と答の全文は、アプリで読めます。