H003
呼吸器リハビリテーション料
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位)
イ理学療法士による場合175点
ロ作業療法士による場合175点
ハ言語聴覚士による場合175点
ニ医師による場合175点
2呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位)
イ理学療法士による場合85点
ロ作業療法士による場合85点
ハ言語聴覚士による場合85点
ニ医師による場合85点
注1別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、当該基準に係る区分に従って、治療開始日から起算して90日を限度として所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める患者について、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合その他の別に厚生労働大臣が定める場合には、90日を超えて所定点数を算定することができる。
2注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のものに対してリハビリテーションを行った場合は、入院した日から起算して14日を限度として、早期リハビリテーション加算として、1単位につき60点(入院した日から起算して4日目以降は1単位につき25点)を所定点数に加算する。ただし、他の保険医療機関から転院してきた患者については、転院前の保険医療機関に入院した日を起算日とする。
3別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のものに対してリハビリテーションを行った場合は、発症、手術若しくは急性増悪から7日目又は治療開始日のいずれか早いものから起算して14日を限度として、初期加算として、1単位につき45点を更に所定点数に加算する。
4別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者(入院中のものに限る。)であって、リハビリテーションを実施する日において別に厚生労働大臣が定める患者であるものに対してリハビリテーションを行った場合は、発症、手術又は急性増悪から7日目又は治療開始日のいずれか早いものから起算して14日を限度として、急性期リハビリテーション加算として、1単位につき50点を更に所定点数に加算する。
5注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のものに対して、休日にリハビリテーションを行った場合は、発症、手術若しくは急性増悪から7日目又は治療開始日のいずれか早いものから起算して30日目までを限度として、休日リハビリテーション加算として、1単位につき25点を所定点数に加算する。
6注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者に対して、必要があって治療開始日から90日を超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位に限り算定できるものとする。
7別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状況、診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合であって、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中の患者以外のものに対してリハビリテーションを行った場合は、リハビリテーションデータ提出加算として、月1回に限り50点を所定点数に加算する。
81及び2について、イからニまでにかかわらず、特定の患者に離床を伴わずに20分以上個別療法であるリハビリテーションを行った場合は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。この場合、通則第4号にかかわらず、患者1人につき1日2単位まで算定する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)呼吸器リハビリテーション料は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届出を行った保険医療機関において算定するものであり、呼吸訓練や種々の運動療法等を組み合わせて個々の症例に応じて行った場合に算定する。
(2)呼吸器リハビリテーション料の対象となる患者は、特掲診療料の施設基準等別表第九の七に掲げる患者であって、以下のいずれかに該当するものをいい、医師が個別に呼吸器リハビリテーションが必要であると認めるものである。
ア急性発症した呼吸器疾患の患者とは、肺炎、無気肺等のものをいう。
イ肺腫瘍、胸部外傷その他の呼吸器疾患又はその手術後の患者とは、肺腫瘍、胸部外傷、肺塞栓、肺移植手術、慢性閉塞性肺疾患(COPD)に対するLVRS(Lung volume r eduction surgery)等の呼吸器疾患又はその手術後の患者をいう。
ウ慢性の呼吸器疾患により、一定程度以上の重症の呼吸困難や日常生活能力の低下を来している患者とは、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、気管支喘息、気管支拡張症、間質性肺炎、塵肺、びまん性汎気管支炎(DPB)、神経筋疾患で呼吸不全を伴う患者、気管切開下の患者、人工呼吸管理下の患者、肺結核後遺症等のものであって、次の(イ)から(ハ)までのいずれかの状態に該当するものをいう。
(イ)息切れスケール(Medical Research Council Scale)で2以上の呼吸困難を有する状態
(ロ)慢性閉塞性肺疾患(COPD)で日本呼吸器学会の重症度分類のⅡ以上の状態
(ハ)呼吸障害による歩行機能低下や日常生活活動度の低下により日常生活に支障を来す状態
エ食道癌、胃癌、肝臓癌、咽・喉頭癌、大腸癌、卵巣癌、膵癌等の手術前後の呼吸機能訓練を要する患者とは、食道癌、胃癌、肝臓癌、咽・喉頭癌、大腸癌、卵巣癌、膵癌等の患者であって、これらの疾患に係る手術日から概ね1週間前の患者及び手術後の患者で呼吸機能訓練を行うことで術後の経過が良好になることが医学的に期待できる患者のことをいう。
(3)呼吸器リハビリテーション料の所定点数には、「D200」から「D204」までに掲げる呼吸機能検査等、「D223」経皮的動脈血酸素飽和度測定(リハビリテーション前後は問わない。)及びその他のリハビリテーションに付随する諸検査及び呼吸機能訓練と同時に行った「J024」酸素吸入の費用が含まれる。
(4)呼吸器リハビリテーション料は、医師の指導監督の下で行われるものであり、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の監視下に行われたものについて算定する。また、専任の医師が、直接訓練を実施した場合にあっても、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が実施した場合と同様に算定できる。
(5)呼吸器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションは、1人の従事者が1人の患者に対して重点的に個別的訓練を行う必要があると認められる場合であって、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と患者が1対1で行うものとする。
(6)標準的算定日数を超えた患者の取扱いについては、「H000」心大血管疾患リハビリテーション料の(6)の例による。
(7)「注2」に規定する早期リハビリテーション加算は、当該施設における呼吸器疾患に対する入院後早期からのリハビリテーションの実施について評価したものであり、入院中の患者に対して1単位以上の個別療法を行った場合に算定できる。また、訓練室以外の病棟(ベッドサイドを含む。)で実施した場合においても算定することができる。なお、特掲診療料の施設基準等別表第九の七第三号に掲げる患者については、急性増悪したものを除き、「注2」に規定する加算は算定できない。
(8)「注3」に規定する初期加算は、当該施設における呼吸器疾患の発症、手術若しくは急性増悪又は当該疾患に対する治療開始後、より早期からのリハビリテーションの実施について評価したものであり、入院中の患者に対して「注2」に規定する加算とは別に算定することができる。なお、特掲診療料の施設基準等別表第九の七第三号に掲げる患者については、急性増悪したものを除き、「注3」に規定する加算は算定できない。
(9)「注4」に規定する急性期リハビリテーション加算は、当該施設における呼吸器疾患の発症、手術若しくは急性増悪又は当該疾患に対する治療開始後、重症患者に対するより早期からの急性期リハビリテーションの実施について評価したものであり、入院中の患者に対して「注2」及び「注3」に規定する加算とは別に算定することができる。なお、特掲診療料の施設基準等別表第九の七第三号に掲げる患者については、急性増悪したものを除き、「注4」に規定する加算は算定できない。
(10)「注4」に規定する急性期リハビリテーション加算の対象患者と診療報酬明細書の摘要欄への記載については、「H000」心大血管疾患リハビリテーション料の(10)及び(1 1)の例によること。
(11)「注5」に規定する休日リハビリテーション加算は、当該施設における呼吸器疾患の発症、手術、急性増悪又は当該疾患に対する治療開始後切れ目のないリハビリテーションの実施について評価したものであり、入院中の患者に対して休日にリハビリテーションを行った場合に「注2」、「注3」及び「注4」に規定する加算とは別に算定することができる。なお、特掲診療料の施設基準等別表第九の七第三号に掲げる患者については、急性増悪したものを除き、「注5」に規定する加算は算定できない。
(12)「注6」に掲げる標準的算定日数を超えてリハビリテーションを継続する患者について、月の途中で標準的算定日数を超えた場合においては、当該月における標準的算定日数を超えた日以降に実施された疾患別リハビリテーションが 13 単位以下であること。
(13)「注7」に規定するリハビリテーションデータ提出加算の取扱いは、「H000」心大血管疾患リハビリテーション料の(15)と同様である。
(14)呼吸器リハビリテーションを実施した患者であって、転医や転院に伴い他の保険医療機関でリハビリテーションが継続される予定であるものについて、当該患者の同意が得られた場合、当該他の保険医療機関に対して、3月以内に作成したリハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書等を文書により提供すること。
(15)「注8」に規定する特定の患者の取扱いは、「H000」心大血管疾患リハビリテーション料の(17)及び(18)と同様である。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 呼吸器リハビリテーション料(1)(1単位)(理学療法士による場合)届出180759710 | 175点 |
| 呼吸器リハビリテーション料(1)(1単位)(作業療法士による場合)届出180759810 | 175点 |
| 呼吸器リハビリテーション料(1)(1単位)(言語聴覚士による場合)届出180759910 | 175点 |
| 呼吸器リハビリテーション料(1)(1単位)(医師による場合)届出180760010 | 175点 |
| 呼吸器リハビリテーション料(2)(1単位)(理学療法士による場合)届出180760110 | 85点 |
| 呼吸器リハビリテーション料(2)(1単位)(作業療法士による場合)届出180760210 | 85点 |
| 呼吸器リハビリテーション料(2)(1単位)(言語聴覚士による場合)届出180760310 | 85点 |
| 呼吸器リハビリテーション料(2)(1単位)(医師による場合)届出180760410 | 85点 |
| 早期リハビリテーション加算(呼吸器リハビリテーション料(1単位))新設180772870 | 60点 |
| 早期リハビリテーション加算(4日目以降)(呼吸器リハビリテーション料(1単位))新設180772970 | 25点 |
| 初期加算(呼吸器リハビリテーション料(1単位))新設届出180773070 | 45点 |
| 急性期リハビリテーション加算(呼吸器リハビリテーション料(1単位))新設届出180773170 | 50点 |
| 休日リハビリテーション加算(呼吸器リハビリテーション料(1単位))新設180773270 | 25点 |
| リハビリテーションデータ提出加算(呼吸器リハビリテーション料)新設届出180773370 | 50点 |
| 呼吸器リハビリテーション料(1)(1単位)(理学療法士による場合)(離床伴わない特定患者)新設届出180773430 | 158点 |
| 呼吸器リハビリテーション料(1)(1単位)(作業療法士による場合)(離床伴わない特定患者)新設届出180773530 | 158点 |
| 呼吸器リハビリテーション料(1)(1単位)(言語聴覚士による場合)(離床伴わない特定患者)新設届出180773630 | 158点 |
| 呼吸器リハビリテーション料(1)(1単位)(医師による場合)(離床伴わない特定患者)新設届出180773730 | 158点 |
| 呼吸器リハビリテーション料(2)(1単位)(理学療法士による場合)(離床伴わない特定患者)新設届出180773830 | 77点 |
| 呼吸器リハビリテーション料(2)(1単位)(作業療法士による場合)(離床伴わない特定患者)新設届出180773930 | 77点 |
| 呼吸器リハビリテーション料(2)(1単位)(言語聴覚士による場合)(離床伴わない特定患者)新設届出180774030 | 77点 |
| 呼吸器リハビリテーション料(2)(1単位)(医師による場合)(離床伴わない特定患者)新設届出180774130 | 77点 |