医科診療報酬事典

J000

創傷処置

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1100平方センチメートル未満52点

2100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満60点

3500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満90点

43,000平方センチメートル以上6,000平方センチメートル未満160点

56,000平方センチメートル以上275点

注11については、入院中の患者以外の患者及び手術後の患者(入院中の患者に限る。)についてのみ算定する。ただし、手術後の患者(入院中の患者に限る。)については手術日から起算して14日を限度として算定する。

2区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料、区分番号C112に掲げる在宅気管切開患者指導管理料又は区分番号C112-2に掲げる在宅喉頭摘出患者指導管理料を算定している患者に対して行った創傷処置(熱傷に対するものを除く。)の費用は算定しない。

35については、6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)創傷処置、「J001」熱傷処置、「J001-4」重度褥瘡処置及び「J053」皮膚科軟膏処置の各号に示す範囲とは、包帯等で被覆すべき創傷面の広さ又は軟膏処置を行うべき広さをいう。

(2)同一疾病又はこれに起因する病変に対して創傷処置、皮膚科軟膏処置又は湿布処置が行われた場合は、それぞれの部位の処置面積を合算し、その合算した広さを、いずれかの処置に係る区分に照らして算定するものとし、併せて算定できない。

(3)同一部位に対して創傷処置、皮膚科軟膏処置、面皰圧出法又は湿布処置が行われた場合はいずれか1つのみにより算定し、併せて算定できない。

(4)「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料、「C112」在宅気管切開患者指導管理料又は「C112-2」在宅喉頭摘出患者指導管理料を算定している患者(これらに係る在宅療養指導管理材料加算、薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者を除く。)については、創傷処置(熱傷に対するものを除く。)、爪甲除去(麻酔を要しないもの)及び穿刺排膿後薬液注入の費用は算定できない。

(5)手術後の患者に対する創傷処置は、その回数にかかわらず、1日につき所定点数のみにより算定する。

(6)複数の部位の手術後の創傷処置については、それぞれの部位の処置面積を合算し、その合算した広さに該当する点数により算定する。

(7)中心静脈圧測定、静脈内注射、点滴注射、中心静脈注射及び植込型カテーテルによる中心静脈注射に係る穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は、別に算定できない。

(8)軟膏の塗布又は湿布の貼付のみの処置では算定できない。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
休日加算1(1000点以上の場合)(処置)届出140055290+160%
時間外加算1(1000点以上の場合)(処置)届出140055390+80%
深夜加算1(1000点以上の場合)(処置)届出140055490+160%
時間外特例医療機関加算1(1000点以上の場合)(処置)届出140055590+80%
休日加算2(イに該当する場合を除く。)(処置)140000290+80%
時間外加算2(イに該当する場合を除く。)(処置)140000190+40%
深夜加算2(イに該当する場合を除く。)(処置)140000390+80%
時間外特例医療機関加算2(イに該当する場合を除く。)(処置)140000490+40%
耳鼻咽喉科乳幼児処置加算14006199060点
耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算14006209080点
3歳未満乳幼児加算(処置)(110)140049170110点
6歳未満乳幼児加算(処置)(110)140031870110点
6歳未満乳幼児加算(処置)(83)14004937083点
3歳未満乳幼児加算(処置)(55)14004947055点
6歳未満乳幼児加算(処置)(55)14005717055点
看護師等遠隔診療処置実施料(1種類の場合)新設140927510100点
看護師等遠隔診療処置実施料(2種類以上の場合)新設140927610150点
創傷処置(100cm2未満)14000061052点
創傷処置(100cm2以上500cm2未満)14000071060点
創傷処置(500cm2以上3000cm2未満)14000081090点
創傷処置(3000cm2以上6000cm2未満)140000910160点
創傷処置(6000cm2以上)140001010275点