J053
皮膚科軟膏処置
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満55点
2500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満85点
33,000平方センチメートル以上6,000平方センチメートル未満155点
46,000平方センチメートル以上270点
注1100平方センチメートル未満の場合は、第1章基本診療料に含まれ、算定できない。
2区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行った皮膚科軟膏処置の費用は算定しない。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これに係る薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者を除く。)については、皮膚科軟膏処置の費用は算定できない。
(2)100 平方センチメートル未満の皮膚科軟膏処置は、第1章基本診療料に含まれるものであり、皮膚科軟膏処置を算定することはできない。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 皮膚科軟膏処置(100cm2以上500cm2未満)140011610 | 55点 |
| 皮膚科軟膏処置(500cm2以上3000cm2未満)140011710 | 85点 |
| 皮膚科軟膏処置(3000cm2以上6000cm2未満)140011810 | 155点 |
| 皮膚科軟膏処置(6000cm2以上)140011910 | 270点 |