医科診療報酬事典

J000-2

下肢創傷処置

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1足部(踵を除く。)の浅い潰瘍135点

2足趾の深い潰瘍又は踵の浅い潰瘍147点

3足部(踵を除く。)の深い潰瘍又は踵の深い潰瘍270点

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)各号に示す範囲とは、下肢創傷の部位及び潰瘍の深さをいう。

(2)下肢創傷処置の対象となる部位は、足部、足趾又は踵であって、浅い潰瘍とは潰瘍の深さが腱、筋、骨又は関節のいずれにも至らないものをいい、深い潰瘍とは潰瘍の深さが腱、筋、骨又は関節のいずれかに至るものをいう。

(3)下肢創傷処置を算定する場合は、同一部位に対する「J000」創傷処置、「J001-7」爪甲除去(麻酔を要しないもの)及び「J001-8」穿刺排膿後薬液注入は併せて算定できない。

(4)複数の下肢創傷がある場合は主たるもののみ算定する。

(5)軟膏の塗布又は湿布の貼付のみの処置では算定できない。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
下肢創傷処置(足部(踵を除く。)の浅い潰瘍)140062110135点
下肢創傷処置(足趾の深い潰瘍又は踵部の浅い潰瘍)140062210147点
下肢創傷処置(足部(踵を除く。)の深い潰瘍又は踵部の深い潰瘍)140062310270点