医科診療報酬事典

J001-8

穿刺排膿後薬液注入

45点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

注入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。

留意事項通知

この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
穿刺排膿後薬液注入14003295045点