J001
熱傷処置
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1100平方センチメートル未満135点
2100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満147点
3500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満337点
43,000平方センチメートル以上6,000平方センチメートル未満630点
56,000平方センチメートル以上2,250点
注1初回の処置を行った日から起算して2月を経過するまでに行われた場合に限り算定し、それ以降に行う当該処置については、区分番号J000に掲げる創傷処置の例により算定する。
21については、入院中の患者以外の患者及び手術後の患者(入院中の患者に限る。)についてのみ算定する。ただし、手術後の患者(入院中の患者に限る。)については手術日から起算して14日を限度として算定する。
31については、第1度熱傷の場合は第1章基本診療料に含まれ、算定できない。
44及び5については、6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 熱傷処置(100cm2未満)140032010 | 135点 |
| 熱傷処置(100cm2以上500cm2未満)140032110 | 147点 |
| 熱傷処置(500cm2以上3000cm2未満)140032210 | 337点 |
| 熱傷処置(3000cm2以上6000cm2未満)140036510 | 630点 |
| 熱傷処置(6000cm2以上)140036610 | 2,250点改定前 1,875点 |
| 電撃傷処置(100cm2未満)140034830 | 135点 |
| 電撃傷処置(100cm2以上500cm2未満)140034930 | 147点 |
| 電撃傷処置(500cm2以上3000cm2未満)140035030 | 337点 |
| 電撃傷処置(3000cm2以上6000cm2未満)140035130 | 630点 |
| 電撃傷処置(6000cm2以上)140035230 | 2,250点改定前 1,875点 |
| 薬傷処置(100cm2未満)140035430 | 135点 |
| 薬傷処置(100cm2以上500cm2未満)140035530 | 147点 |
| 薬傷処置(500cm2以上3000cm2未満)140035630 | 337点 |
| 薬傷処置(3000cm2以上6000cm2未満)140035730 | 630点 |
| 薬傷処置(6000cm2以上)140035830 | 2,250点改定前 1,875点 |
| 凍傷処置(100cm2未満)140036030 | 135点 |
| 凍傷処置(100cm2以上500cm2未満)140036130 | 147点 |
| 凍傷処置(500cm2以上3000cm2未満)140036230 | 337点 |
| 凍傷処置(3000cm2以上6000cm2未満)140036330 | 630点 |
| 凍傷処置(6000cm2以上)140036430 | 2,250点改定前 1,875点 |