I100
薬剤薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。
注1薬価が15円以下である場合は、算定しない。
2使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
留意事項通知
この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。
I100
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。
注1薬価が15円以下である場合は、算定しない。
2使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。