C112-2
在宅喉頭摘出患者指導管理料
900点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
注喉頭摘出を行っている患者であって入院中の患者以外のものに対して、在宅における人工鼻材料の使用に関する指導管理を行った場合に算定する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 在宅喉頭摘出患者指導管理料114050910 | 900点 |
C112-2
900点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
注喉頭摘出を行っている患者であって入院中の患者以外のものに対して、在宅における人工鼻材料の使用に関する指導管理を行った場合に算定する。
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 在宅喉頭摘出患者指導管理料114050910 | 900点 |